遺棄・虐待

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動物を捨てたり・虐待する行為は犯罪です。

愛護動物を捨てたり、虐待すると懲役や罰金に処せられます。

  •  罰則が引き上げられました。(令和2年6月1日施行)
  •  
  • 愛護動物をみだりに殺したり傷つけた者
     →5年以下の懲役または500万円以下の罰金

    ・愛護動物に対し、みだりにえさや水を与えずに衰弱させるなど虐待を行った者
     →懲役1年以下又は100万円以下の罰金

    ・愛護動物を遺棄した(捨てた)者
     →懲役1年以下又は100万円以下の罰金

    ※愛護動物とは
     1 牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる
     2 その他、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するもの

 

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