動物取扱業・特定動物について

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法改正について(動物取扱業・特定動物に関する部分)

動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を改正する法律が令和元年6月に公布され、令和2年6月1日付で施行されました。動物取扱業、特定動物については以下のとおり変更がありますのでご注意願います。

「第一種動物取扱業者及び第二種動物取扱業者が取り扱う動物の管理の方法等の基準を定める省令」(飼養管理基準に関する省令)が制定され、令和3年6月1日から施行されました。 詳細は、環境省ホームページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。

※マイクロチップの装着・登録の義務化については令和4年施行予定です
※詳細等不明点等はお問合せ下さい。

動物取扱業   (特定動物はこちら)

動物取扱業者の遵守基準を具体的に明示  (令和3年6月1日施行 ※一部経過措置あり)

全ての第一種動物取扱業者、第二種動物取扱業者が対象ですが、犬猫を取り扱う事業者に対して新しい規定が設けられました。

環境省ホームページで、基準の考え方や基準を満たす状態等を分かりやすく示した「動物取扱業における犬猫の飼養管理基準の解釈と運用指針~守るべき基準のポイント~(外部サイトへリンク)」が公開されています。併せてご確認ください。

犬猫を取り扱う事業者に対する新たな規定事項
1 ケージ等の基準

【飼養施設、設備の大きさや構造】(既存事業者は令和4年6月1日から適用)
運動スペース分離型(以下、「分離型」) 又は 運動スペース一体型(以下、「一体型」) のどちらかを満たすことが必要です。 ※傷病動物を飼養保管する場合又は動物を一時的に保管する場合等の特別な事情がある場合を除きます。

【ケージ等及び訓練場の構造等の基準】 金網の床材使用が禁止(犬又は猫の四肢の肉球が傷まないように管理されている場合を除く) ケージ等及び訓練場に錆、割れ、破れ等の破損がないこと。

数値基準についてはこちらをご覧ください。(PDF:483KB)

2 従業員の員数

従業員1人当たりが飼養保管する犬又は猫の頭数の上限(既存事業者は段階的に適用) 犬:1人当たり20頭(うち繁殖犬15頭)が上限 猫:1人当たり30頭(うち繁殖猫25頭)が上限 ※「親と同居している子犬・子猫」と「繁殖に使用することをやめた犬猫」は頭数に含めません。 ※犬と猫の両方を飼養保管する場合の従業員1人当たりの上限は、 以下をご覧ください。 ※既存事業者は、段階的に適用し、第一種動物取扱業は令和6年6月1日に完全施行し、第二種動物取扱業は令和7年6月1日に完全施行します。

経過    経過措置別はこちら(PDF:471KB)

3 飼養環境の管理

飼養施設に温度計・湿度計を設置すること。 低温・高温により動物の健康に支障が生じるおそれがないように管理すること。 臭気により飼養環境、周辺環境を損なわないよう清潔を保つこと。 自然採光又は照明により、日長変化(昼夜の長さの季節変化)に応じて光環境を管理すること。 (令和3年6月1日から適応)

4 動物の疾病等に係る措置(令和3年6月1日から適応)

【1年以上飼養保管する犬猫について】
年1回以上獣医師による健診を受けること⇒診断書を5年間保存すること。

【繁殖する犬猫(雄雌)について(販売・貸出・展示)】
帝王切開は獣医師が行うこと⇒出生証明書と母体の状態に関する診断書の交付を受け、5年間保存すること。 繁殖の適否に関する診断を受けること。 

5 動物の展示又は輸送の方法(令和3年6月1日から適応)

【長時間連続して展示する場合(販売・展示)】
休息設備に自由に移動できる状態を確保すること。 ⇒困難な場合は、展示時間が6時間を超えるごとに、途中に展示を行わない時間を設けること。

【飼養施設に輸送された犬猫(販売・貸出・譲渡し)】
輸送後2日間以上その状態を目視観察(下痢、おう吐、四肢の麻痺等外形上明らかなものに限る。)

6 繁殖の方法に関する事項(販売・貸出・展示)

令和3年6月1日から生涯出産回数の繁殖台帳への記入を義務化 雌の交配年齢、出産回数に関わる規定は令和4年6月1日から適用

7 動物の愛護及び適正な飼養についての基準が具体化(令和3年6月1日から適応)
・犬猫の被毛に糞尿等が固着した状態 、体表が毛玉で覆われた状態 、爪が異常に伸びている状態 、健康及び安全が損なわれるおそれのある状態にしないこと及び 清潔な給水を常時確保し、散歩、遊具を用いた活動等を通じて、犬猫との触れ合いを毎日行うこと。
・運動スペース分離型飼養等を行う場合、犬又は猫を1日3時間以上運動スペース内で自由に運動できる状態に置くこと

 

飼養管理基準に関する省令の制定に伴い、「第一種動物取扱業者が遵守すべき動物の管理の方法等の細目」及び「第二種動物取扱業者が遵守すべき動物の管理の方法等の細目」は廃止となります。 犬猫以外の哺乳類、鳥類、爬虫類の基準については、環境省が今後検討を進めることとしています。 

既存事業者の方についても、事業所の移転、営業者の変更(個人営業から法人営業への切替等)、種別の追加登録等により令和3年6月以降に新規登録を受ける場合は、施行日に関わらず改正内容を満たす必要があります(一部を除く)ので、事前にセンターにご相談ください。   

幼齢犬又は猫に係る販売等の制限  (令和3年6月1日施行)

 出生後56日を経過しない犬、猫については販売、引き渡し、展示の禁止。

天然記念物指定犬の特例措置はあります。(注意:一般の犬猫等販売業者が一般の方に販売する場合には適用されません)

登録拒否事由の変更について  (令和2年6月1日施行)

拒否期間の延長、関連違反法令の追加

第12条第1項
○第3号
   登録の取消処分があった日から5年を経過しない者
○第4号
   登録を取り消された法人の役員であった者で、取消後から5年を経過しない者
○第6号
   各関係法令(対象行為を拡大※)で罰金以上の刑に処され、その執行後5年を経過しない者
※ 外国為替及び外国貿易法による罰金以上の刑等

○第8号
   法人であって、その役員又は環境省令で定める使用人のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの

新規拒否事由

 ○第12条第1号
   心身の故障によりその業務を適正に行うことができない者として環境省令で定める者
○同条第2号
   破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
○同条第5の2号
   禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
○同条第7号
   暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
○同条第7の2号
   第1種動物取扱業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者として環境省令で定める者
○同条第9号
   個人であって、その環境省令で定める使用人のうちに第1号から第7号の2までのいずれかに該当する者があるもの

動物の販売場所が事業所に限定  (令和2年6月1日施行)

 第一種動物取扱業者は、動物を購入しようとする者に対し、その事業所において、販売に係る状態を直接見せ、説明を行う。(第21条の4) 

(販売事業所外での対面説明等の禁止)

 動物に関する帳簿の備え付け等の義務範囲の拡大  (令和2年6月1日施行)

帳簿の備付け等の義務範囲の拡大

[現在]   対象動物は犬・猫の販売業(ペットショップ、繁殖業者)に義務づけされています。

[改正後] 対象動物が犬・猫だけでなく哺乳類、鳥類、爬虫類が追加となっていますのでご注意ください(販売、貸出し、展示、譲受飼養業)※保管、訓練、競りあっせんは対象外

帳簿の備付け等の内容
<帳簿の記載方法>

○犬又は猫については、個体ごとに帳簿を記載
○犬又は猫以外の動物については、品種ごとに帳簿を記載

<帳簿に記載すべき内容>

① 品種等の名称
② 当該動物の繁殖者の氏名又は名称(法人名)及び登録番号又は所在地
◇繁殖を行った者が明らかでない場合であって、
   ・輸入された動物の場合は、当該動物を輸出した者の氏名又は名称及び所在地
   ・譲渡された動物の場合は、 当該動物を譲渡した者の氏名又は名称及び所在地
◇捕獲された動物の場合は、当該動物を捕獲した者の氏名又は名称、登録番号又は所在地及び当該動物を捕獲した場所
③ 生年月日
◇輸入等をされた動物であって、生年月日が明らかでない場合は推定される生年月日及び輸入年月日等
④ 所有又は占有するに至った日
⑤ 販売した者(仕入れ先)又は譲渡した者(仕入れ先)の氏名又は名称及び登録番号又は所在地
⑥ 販売(行き先)又は引渡し(行き先)をした日
⑦ 販売若しくは引渡しの相手方の氏名又は名称及び登録番号又は所在地
⑧ 販売又は引渡しの相手方が動物の取引に関する関係法令に違反していないことの確認状況
⑨ 販売を行う場合にあっては、販売を行った者(担当者)の氏名
⑩ 販売を行う場合にあっては、販売に際しての情報提供及び当該情報提供についての顧客による確認の実施状況
⑪ 貸出しを行う場合にあっては、当該動物に関する情報提供の実施状況並びに貸 出しの目的及び期間
⑫ 当該動物が死亡した日(動物販売業者等が飼養又は保管している間に死亡の事実が発生した場合に限る。)
⑬ 当該動物の死亡の原因(動物販売業者等が飼養又は保管している間に死亡の事実が発生した場合に限る。)

定期報告

動物販売業者等は取り扱う動物の数について毎年度定期報告を行うことが義務付けられています。

 提出期間:毎年4月1日~5月30日

 提出先:あかし動物センター

 <記載事項>

①当該期間が開始した日に所有し、又は占有していた動物の種類ごとの数
②当該期間中※2に新たに所有し、又は占有した動物の種類ごとの数
③当該期間中に販売若しくは引渡し又は死亡の事実が生じた動物の当該事実の区分ごと及び種類ごとの数
④当該期間が終了した日に所有し、又は占有していた動物の種類ごとの数 (当該期間とは毎年4月1日から翌年の3月31日。期間中に登録を受けた場合は、登録を受けた日から登録を受けた年度の3月31日までとなります。)

動物取扱責任者に関する要件について  (令和2年6月1日施行)

実務経験だけでは動物取扱責任者の要件として認められず、以下いずれかが必要となります。

獣医師又は愛玩動物看護士(国家資格)
実務経験+客観的な試験の合格
実務経験+専門の教育機関卒業等

※ 現在の動物取扱責任者にも適用され3年間の経過措置があります。(実務経験のみで登録されている責任者については令和5年6月1日までに試験を受けて合格する若しくは教育機関を卒業する必要があります。

 マイクロチップの装着・登録の義務化  (R4年6月1日までに施行)

○ 犬猫等販売業者へのマイクロチップの装着、情報登録の義務化(犬猫販売業者以外については、装着は努力義務となります)

○ マイクロチップを装着した犬猫を譲り受けた者(購入含む)については、変更登録の義務化

○ 環境大臣による指定登録機関の指定
   ・大臣が指定する者に、登録等の業務を行わせることができる 
   ・環境省は、事業計画の認可、立入検査等を行う
   ・登録機関が複数ある場合には、相互に連携を図る(第39条の10~26)

特定動物

 特定動物の飼養又は保管について

第25条の二
「人の生命、身体又は財産に害を加えるおそれがある動物として政令で定める動物(その動物が交雑することにより生じた動物を含む。以下「特定動物」という。)の飼養又は保管をしてはならない。」

と改正され、飼育自体が原則禁止となりました。展示や環境省令で定める目的で飼育する場合のみ、飼養・保管の許可を受けることができます。環境省令で定める目的の主なものとしては、動物園その他これに類する施設における展示、試験研究又は生物学的製剤、食品若しくは飲料の製造の用などがあります。

※注意点:愛玩飼養目的では飼養又は保管が出来なくなりました。

 

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