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ページ番号 : 40174
更新日:2026年8月24日
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「自分が亡くなった後、財産の一部をお世話になった明石市の次の世代のために役立ててほしい。」
上記のように、ご自身が亡くなった後、自らの財産を明石市の未来のために活用してほしいといったご相談をいただくことがあります。
明石市では、このような思いを大切に受け止め、次の世代へ繋いでいく政策へ活用できるよう、「遺贈寄附」に関する協定を締結しました。
個人が生前に作成した遺言書等により、財産の全部又は一部をご自身が希望する自治体や団体へ寄附することを「遺贈寄附」といいます。
明石市では、なるべくご希望に合わせて大切に活用させていただきます。
ご希望の場合は、遺言作成の際に、財務室財政戦略担当もしくは、提携先金融機関までお問合わせください。
詳しくはリーフレット(PDF:685KB)をご確認ください。
遺贈の手続きを円滑に進めるため、以下の金融機関と協定を締結しています。
各金融機関窓口にて、相続に関する相談、遺言書の作成・保管・執行までの遺言信託等に関する相談・サービス等をご提供いただけます。
※サービス等の提供には、各金融機関所定の手数料・報酬等が必要です。お問合わせの際は、明石市のHPを見たことをお伝えください。
公証役場での公正証書遺言の作成についても、別途費用が必要となります。
| 相談窓口 | 三井住友銀行 相続アドバイザリー部 |
| 電話番号 | 0120-338-518 |
| 受付時間 | 平日 9:00~17:00 |
※詳しくはこちら(三井住友銀行ホームページ)をご確認ください。
| 相談窓口 | 三井住友信託銀行 明石支店 |
| 電話番号 | 0120-009-320 |
| 受付時間 | 平日 9:00~17:00 |
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相談窓口
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みなと銀行各支店もしくは、個人業務部信託サポートグループ |
| 電話番号 | 078-333-3226 |
| 受付時間 | 平日 9:00~17:00 |
遺贈によって寄附していただいた場合、寄附をしていただいた財産は相続税の対象としない特例があります。
詳しくは、国税庁のホームページをご確認ください。
※税務上の取扱いは個別の状況により異なるため、税務の詳細については、税理士等の専門家にご確認ください。
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