犬、猫のマイクロチップの義務化とワンストップサービスについて

ここから本文です。

犬・猫のマイクロチップ装着が義務化 されました。

令和4年6月1日からペットショップやブリーダーで販売される犬・猫にマイクロチップの装着が義務化されました。 

制度の概要

ブリーダーやペットショップ等の犬猫を販売する業者に対して犬・猫へのマイクロチップ装着と指定登録機関への情報登録が義務付けられました。

また、指定登録機関にマイクロチップの情報を登録した犬・猫を購入したり、譲り受けた飼い主は所有者や住所などの情報の変更登録が必要になりました。  ※すでに飼育されている犬・猫への装着は努力義務となります。

マイクロチップ情報登録の詳細につきましては、環境省のホームページをご覧ください。(外部サイトへリンク)

犬と猫のマイクロチップ情報登録に関するQ&A(環境省自然環境局)(外部サイトへリンク)

ワンストップサービス制度(狂犬病予防法の特例制度)加入の見合わせについて

令和4年6月1日よりワンストップサービス制度が開始されています。

ワンストップサービスについて: 犬については、狂犬病予防法に基づき、犬の所在地を管轄する市町村への登録と、登録時に交付される鑑札の犬への装着が義務付けられています。  しかし、犬の所在地を管轄する市町村がワンストップサービスに参加している場合、マイクロチップ情報の登録申請や届出が、狂犬病予防法に基づく登録申請や届出とみなされ、犬に装着されているマイクロチップが鑑札とみなされるので、市町村窓口での手続きやメタルの鑑札が不要となる制度です。

※マイクロチップが鑑札とみなされた場合でも、年1回の狂犬病予防接種と注射済票の装着は必要です。

明石市はワンストップサービスへの加入を見合わせています

※R4.6.1現在兵庫県内すべての自治体でワンストップサービスへの加入は見合わせとなっています。その他の自治体の参加状況については環境省ホームページ (外部サイトへリンク)のページの中ほどの「狂犬病予防法の特例に参加する自治体一覧」で確認できます。

このサービスへの自治体の加入は任意であることから、当市ではこのワンストップサービスへの加入を見合わせることにしました。 犬の登録については大切な飼い犬情報ですので登録漏れがないように、また、登録されている犬の狂犬病注射接種状況などの管理が必要です。ワンストップ制度開始に向け、国が行う説明会等へ参加し制度の実施方法等について検討しましたが、登録漏れや所有者の変更漏れの発生防止などから、引続き検証が必要であるという結論に至りました。 以上のことから、当市としては当面の間(検証が完了するまで)はワンストップサービスには参加せず、これまでと同様に登録については鑑札交付をすることといたします。

今後、ワンストップサービス制度に加入することになりましたら、ホームページや広報あかし等で改めてお知らせいたしますのでご理解よろしくお願いします。

ワンストップサービス制度加入自治体からご転入された方へ

令和4年6月1日より制度は開始されていますが、当市はワンストップサービス加入を見合わせていることから当市に転入の際は、あかし動物センター窓口で届出用紙に必要事項の記入の上、ワンストップサービス参加自治体からの転入であること、登録証明書(指定登録機関発行)でマイクロチップ装着の確認が出来ましたら鑑札を無料で交付いたします。

ページトップ