飼い主の方へ

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犬の飼い主さんへ

犬を飼い始めたら

飼い主としてのルールを守ること、周りに対する心配りや気遣いが大切になります。


  • 犬の登録・狂犬病予防注射はしていますか?

    狂犬病予防法で生後91日以上の犬には、登録(一生に一度)と狂犬病予防注射(1年に1度)が義務付けられています。
    犬を飼い始めたら、犬の登録・狂犬病予防注射を行ってください。

    • あかし動物センターでは登録と注射済票の交付ができます。
    • 指定動物病院では登録、狂犬病予防注射、注射済票交付ができます。
    • 狂犬病予防注射は指定動物病院以外でもできます。

    詳細


  • 犬の放し飼いをしないでください

    放し飼いは、「兵庫県動物の愛護及び管理に関する条例」により、禁止されています。
    ウチの子は大丈夫!というのは飼い主の考えでしかありません。

    公共の場所は動物が苦手な人、子供、動物アレルギーの人など不特定多数の人が利用します。
    どんなにしつけされた犬にも「絶対」はありません。
    みんなが気持ちよく過ごすためには、ルールを守って飼いましょう。

このような、偶発的な場合でも放し飼いとみなされます。
    • いつもはきちんと鎖につないで飼っているが、たまたま切れてしまった。
    • 散歩中、うっかりリードを放してしまった。など

    普段から、鎖が外れない、切れないかどうか点検したり、散歩中にリードを放したりしないよう注意してください。

    みんなが気持ちよく過ごすためには、ルールを守って飼いましょう。


  • 鑑札・狂犬病予防注射済票をつけていますか?

    犬の登録をした際には「鑑札」、狂犬病予防注射の接種をした際には、「注射済票」が交付されます。
    鑑札と注射済票は登録された犬、狂犬病予防注射を受けた犬を証明するための標識であり、飼い犬には着けておかなければなりません。迷子札の代わりにもなるのできちんと首輪などに着けましょう。

  • 鑑札・狂犬病予防注射済票

  • 犬の標識を掲示する必要があります。

    犬の標識   犬の標識(兵庫県条令)
  • 「兵庫県動物の愛護及び管理に関する条例」第33条に規定されている【犬の標識】です。
    この条例により、犬の飼い主は、玄関などの分かりやすいところに、上のマークを掲示することが義務付けられています。標識については下記の兵庫県ホームページでダウンロードし、作成する方法が紹介されていますのでご利用ください。

        兵庫県ホームページ《犬の飼い主の皆様へ》(外部サイトへリンク)をご覧ください。

  • 去勢・不妊手術をしていますか?

    • 不幸なペットが生まれないためにも、きちんと去勢・不妊手術をしましょう。
    • 去勢・不妊手術をすることにより、年をとったときにかかりやすい病気の予防をすることが出来ます。
      オスであれば、会陰ヘルニア、精巣がん、肛門周囲の腫瘍など、メスであれば、乳腺腫瘍、子宮蓄膿症などの病気の発生リスクを去勢・不妊手術をすることにより低下させることが出来ます。つまり、犬の寿命が延び、犬と一緒に過ごす時間が長くなります。
    • 攻撃性の低下、テリトリー意識の減少により性格が穏やかになり、しつけがしやすくなることがあります。
    • 発情シーズンのストレスを減らすことが出来ます。発情という体の変化はメス犬だけにみられるもので、オス犬は一年中発情をしていて、発情期のメス犬から出るフェロモンに誘われ、メス犬を追い掛け回す行動をとります。 しかし、実際は追い掛け回すことができないため、非常にストレスを感じます。 また、発情期のメス犬は非常に神経質になる傾向があり、そのストレスから飼い主が嫌がるような問題行動を起こすこともあります。

  • しつけをしていますか?

    犬にしつけをすることは、飼い主さんとのコミュニケーションを豊かにします。
    しつけの目的は、「待て」や「お座り」などが出来るようになることではありません。
    「人に迷惑をかけない」など、犬が人間社会で快適に暮らしていくためのルールを教えることです。


  • 最後まで責任をもって飼いましょう

    犬を飼い始める前にはよく考えることが大事です。飼い始めたら、きちんと最後まで責任をもって飼いましょう。
    やむを得ず、飼えなくなったときは、飼い主さん本人が責任をもって新しい飼い主を見つけましょう。
    犬の幸せは飼い主さんの飼い方で決まります。
    糞、尿の後始末は飼い主さんの責任です。公園や道路など公共の場所では、他人に迷惑をかけるような行為はしてはしてはいけません。
    散歩する際には、糞を持ち帰る袋や尿をかけ流すためにペットボトル等に水を入れて持ち歩きましょう。


犬による咬傷(こうしょう)事故

飼い犬が人を咬んだとき、犬により転倒させられたときは

新たな事故の発生を防止するために犬を人に近づけないなど措置を取るとともに、直ちに「飼い犬事故届」をあかし動物センターに届け出てください。
また、飼い犬が人を咬んだときは、速やかに、咬んだ犬の狂犬病の疑いの有無について獣医師の検診が必要となります。

犬に咬まれてしまったら・・・

すぐに傷口を流水と石鹸でよく洗いましょう。必要に応じて医師の手当をうけ、犬に咬まれたことを医師に伝えるようにしましょう。

国内で咬まれた場合

 咬んだ犬の飼い主等の情報をあかし動物センターにお知らせください。

海外で犬に咬まれた場合

※特に狂犬病の流行地で犬や野生動物に咬まれた場合は、すぐに現地の医療機関を受診してください。
※咬まれた方は、現地での医療機関の受診の有無にかかわらず、帰国時に検疫所に申し出てください。

狂犬病について

国内では人と犬の狂犬病は、昭和32年以降発生していませんが、まだ世界の広い地域で猛威を振るっている病気です。
渡航中は、犬や猫、野生動物にむやみに手をだしたり近づいたりしないようにしてください。
渡航先で動物と接触する場合など危険度が高い場合には、事前に狂犬病予防注射を受けることをおすすめします。

※厚生労働省検疫所のホームページ「海外旅行者のための感染症情報(FORTH)」に予防接種医療機関などの案内があります。

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