動物取扱業について

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変更・廃業

変更の届出について 

登録事項に変更がある場合には、変更の届出が必要です。
変更する事項によって手続き方法が異なりますので、変更手続きの際は、必ず事前にご連絡ください。
事前にご連絡のない場合、受付できないことがあります。

詳しくはあかし動物センターTEL:078-918-5797

事前に届出が必要な場合 

1.業務の内容及び実施の方法を変更する場合

トリミング(保管業)を営んでいる業者が、業務拡大に伴ってペットホテルやペットシッター(保管業)も営もうとする場合(業種の範囲内における業務内容の変更)や、犬猫を販売する業者(犬猫等販売業者)が、繁殖の有無を変更する場合などがこれに該当します。

業種そのものを変更する場合は、新たに登録の手続きが必要です。
例:犬の販売(販売業)からペットホテル(保管業)への変更は、新たに登録の手続きが必要です。

必要書類

2.飼養施設を持たない事業所が新たに飼養施設を設置する場合

土地及び建物について、以下の(1)と(2)の確認を行ってください。
※当該土地の用途地域等によっては業を営むことができない場合がありますので、計画前に(土地、建物を取得される場合はその前に)必ず確認を行ってください。

(1)用途地域 その土地の都市計画(用途地域等)については、都市総務課(市役所7階)に設置しております「新とけいなび」(都市計画情報案内システム)でご確認いただくか、窓口にてお問合せください。
都市総務課TEL:078-918-5037
(2)建築相談

(1)で確認された用途地域等において建築基準法上、業を営むことができるかどうかを確認してください。
また、業を営むことができる場合は、建築基準法上の手続き等について相談してください。
建築安全課TEL:078-918-5046

必要書類

3.すでに販売業の登録を受けている方で、新たに犬猫の販売を始めようとする場合(飼養施設を有する場合)

必要書類

事後の届出が必要な場合 

下記の事項に変更があった場合には、事由発生日から30日以内に届出を行ってください。

1.申請者の氏名・名称・住所・代表者氏名を変更した場合

婚姻により登録者の氏名や住所を変更した場合や、登録者が法人の場合にあっては、法人の名称・所在地・代表者氏名を変更した場合などがこれに該当します。

※申請者そのものを変更(別人または別法人へ変更)する場合は、新たに登録の手続きが必要です。(例:相続、法人化)
※申請者住所の変更に伴い、飼養施設を有する事業所の所在地も変更となる場合は、新たに登録の手続きが必要です。

必要書類

2.事業所の名称を変更した場合

必要書類

3.動物取扱責任者の氏名を変更した場合

婚姻により動物取扱責任者の氏名を変更した場合や、異動により動物取扱責任者を変更した場合などがこれに該当します。

必要書類

4.事業所以外の場所において重要事項の説明等をする職員を変更した場合

必要書類

5.役員の氏名・住所を変更した場合(法人の方のみ)

必要書類

6.主として取り扱う動物の種類及び数を変更した場合

必要書類

7.飼養施設の所在地・構造及び規模を変更した場合

所在地の変更については、移動用飼養施設の移動範囲を変更する場合などがこれに該当します。

※飼養施設そのものを移転する場合は、新たに登録の手続きが必要です。

構造及び規模の変更については、飼養施設の延べ床面積の増大が30%を超える場合などがこれに該当します。
なお、構造・規模の軽微な変更の場合、届出の必要がないことがありますので、詳しくはあかし動物センターへお問い合わせください。

必要書類(飼養施設の構造や規模を変更した場合)

8.飼養施設を持たない事業所を移転した場合

動物の健康および安全の確保などに直接関係のない事業所(飼養施設を持たない事業所)の移転が、これに該当します。
(例:ペットシッターや出張訓練者の事業所)

※飼養施設を有する事業所を移転する場合は、新たに登録の手続きが必要です。

必要書類

9.営業時間を変更した場合

必要書類

10.「犬猫等健康安全計画」の内容に変更が生じた場合(犬猫等販売業者の方)

必要書類

11.犬猫等販売業者が犬猫等販売業をやめた場合

※販売業そのものをやめた場合は、廃業届の提出が必要です。

必要書類
詳しくはあかし動物センター(TEL:078-918-5797)へお問い合わせください。

廃業等の届出について 

下記の事項に該当する場合には、事由発生日から30日以内に届出が必要です。

  • 動物取扱業を廃止した場合
  • 動物取扱業者が死亡した場合
  • 法人が合併により消滅した場合
  • 法人が解散した場合
必要書類
提出先
あかし動物センターへ持参、もしくは郵送にて提出してください。
(郵送の場合、書類に不備があれば受付することができませんので、再送をお願いすることがあります。)

下記の事項に該当する場合は、登録の取り直しが必要です。

廃業等の届出を行った後、新たに登録の手続きを行ってください。

  • 飼養施設を移転する場合
  • 飼養施設を有する事業所を移転する場合
  • 業種を変更する場合(販売業を廃止して保管業を営もうとする場合など)
  • 申請者を変更(別人または別法人へ変更)する場合。(例:相続、法人化)
詳しくはあかし動物センター(TEL:078-918-5797)へお問い合わせください。

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