飼い主の方へ

ここから本文です。

犬の登録・狂犬病予防注射について

  •  

    狂犬病予防法に基づく犬の登録と、狂犬病予防注射について

  • 生後91日以上の犬を飼う飼い主は、狂犬病予防法に基づき、以下が義務付けられています。

     

    ・生涯に1度の登録

    毎年1回、狂犬病予防注射を受けさせること

    鑑札、注射済票を飼い犬につけること

    登録していただくと犬の登録番号が書かれた鑑札の交付をします。
  • 鑑札
  • 鑑札は、市町村間の転入・転出をしない限り、生涯一回だけの交付になります。(破損・紛失した場合は有償で再発行できます。)
    お住まいを所管する自治体に犬の台帳(犬の住民票のようなもの)が作成され、毎年狂犬病予防注射の案内のハガキが届くようになります。

    予防注射が済んだら今年度の注射番号が書かれた注射済票の交付を受けなければなりません。

    済票
    注射済票の交付を受けないと、今年度の狂犬病予防注射が済んでいる記録が残りません。


狂犬病予防注射、登録、注射済票交付の手続き方法

明石市委託動物病院で予防注射を受ける場合

明石市委託動物病院では、狂犬病予防注射を受け病院の窓口で登録、注射済票の交付手続きができます。

委託動物病院一覧はこちらをご覧ください。

 

獣医師会に入っていない動物病院で予防注射を受ける場合

動物病院が狂犬病予防注射を接種したことを証明する書類を飼い主さんに渡してくれますので、その書類と手数料を持って、あかし動物センター窓口にて登録と注射済票交付の手続きをしていただくか、郵送による手続きを行ってください。郵送手続きについてはこちらをご覧ください。


また、動物病院が代行手続きをする場合もありますのでご確認ください。

注射は済んでいるけど、注射済票の交付手続きがまだである場合

記録上、今年度の狂犬病予防注射が未接種の状態となりますので、年度内に必ずセンターの窓口か郵送で手続きをしてください。

登録の変更・再発行・取り消し

犬の転入手続について

飼い主の転入や譲渡などで他市町村で登録していた犬を明石市で飼うことになった時は、届け出が必要です。

他市町村で交付された犬の鑑札(紛失している場合は、狂犬病予防注射通知書など、登録していることが確認できるもの)を持参のうえ、動物センター窓口へお越しいただくか、電話でご連絡ください。

犬の転出手続きについて

飼い主の転出や譲渡などで明石市で登録していた犬を明石市外で飼うことになった時は、転出先の市町村の畜犬登録担当課に届け出が必要です。

手続き方法等は、転出先市町村担当課にご確認ください。
明石市内で犬の住所が変わったら(飼い主の転居・譲渡など)窓口、もしくは電話でご連絡ください。

詳細

犬が死亡したら

登録の取り消しが必要ですので、インターネット申請、窓口、もしくは電話でご連絡ください。
詳しくはこちらをご覧ください。

遺体の引取りを希望される方は、収集事業課(電話918-5780)までお問い合わせください。
※登録取り消しの連絡は別途必要です。

鑑札または狂犬病予防注射済票の再交付

鑑札または狂犬病注射済票を破損・紛失した場合は、窓口にて再交付の手続きが必要です。

郵送での手続きをご希望の方はお電話ください。

各手数料など
登録申請(鑑札を交付) ¥3,000
注射済票交付申請 ¥550
鑑札再交付 ¥1,600
注射済票再交付 ¥340

※このほか、狂犬病予防注射を行った場合は狂犬病予防注射料金がかかります。


ページトップ