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更新日:2022年4月18日
予防接種は感染症を防ぐために大きな効果がありますが、受ける人や実施する関係者がどのように注意しても、極めてまれに脳炎や神経障害などの重篤な副反応(健康被害)を避けられないという医学上の性質をもちます。
このため、定期接種による副反応のため、医療機関で治療したり、生活に支障が出る障害を残すなどの健康被害が生じた場合、予防接種法に基づく給付を受けることができる「予防接種健康被害救済制度」が設けられています。
治療に要した医療費(自己負担分)と医療を受けるために要した諸費用を支給
年に4回、障害の残ったお子さんを養育するための障害児養育年金(18歳以上の場合は、障害年金)を支給
葬祭料及び一時金(高齢者インフルエンザの場合は一時金または年金)を支給
健康被害が予防接種によって引き起こされたものか、別の要因によるものなのかの因果関係を、国の審査会にて審議し、予防接種によるものと認定された場合に給付を受けることができます。
給付申請の必要が生じた場合には、診察した医師、地域医療課にご相談ください。
予防接種法に基づかない任意の予防接種により健康被害が生じた場合は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(外部サイトへリンク)の救済制度の適用を受けることとなります(給付額は、予防接種法に基づく救済制度に比べおおむね二分の一(医療費・医療手当・葬祭料については同程度)です。)。
ただし、明石市が行政措置として実施する予防接種(高齢者肺炎球菌など)により健康被害が生じた場合には、独立行政法人医薬品医療機器総合機構の救済制度に加え、全国市長会予防接種事故賠償補償保険の行政措置災害補償保険の対象となります。
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