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ページ番号 : 33949

更新日:2025年10月24日

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他市所在の第一号事業所に係る指定手続きについて

他市所在の第一号(総合事業)事業所の指定手続にあたっては、所在地の自治体にて人員・設備等に係る基準に該当しているかどうかの確認がなされていることから、手続きの簡略化を図るために、「基準に係る書類」に代えて「所在地自治体における当該事業所の指定通知書の写し」を提出頂くことにより、提出書類の削減を図っています。必要書類詳細は以下を参照ください。

申請方法

申請するサービスごとにA4のファイル(事業所名を記載)に以下の順に綴じてください。

(1)指定申請に係る申請書及び添付書類一覧

指定を受けようとするサービスごとに必要書類を確認し、提出する書類に〇を付けてください。

(2)指定申請書及び付表

指定を受けようとするサービスごとに作成してください。

(3)添付書類

「指定申請に係る申請書及添付書類一覧」を確認のうえ、サービスごとに必要な書類を添付してください。

※共生型の事業は、指定申請書類一式に加え、障害福祉サービスの指定(更新)通知書の写しの提出をお願いします。

提出書類

様式一覧はこちらから

  • 指定申請に係る申請書及び添付書類一覧
  • 指定申請書
  • 付表
    ⇒訪問型サービスの場合 付表第三号(一)訪問型サービス事業所の指定等に係る記載事項
    ⇒通所型サービスの場合 付表第三号(ニ)通所型サービス事業所の指定等に係る記載事項

     

  • 誓約書
  • 所在地自治体における事業所の指定通知書の写し(更新を受けている場合は最新の更新通知書の写し)
  • 介護予防・日常生活支援総合事業費の算定に係る体制等に関する届出書
  • 介護予防・日常生活支援総合事業費の算定に係る体制等状況一覧表

提出時期

事業を開始する1月半前に提出してください。

※4月1日指定であれば、2月15日までに提出(必着)

受付は平日のみであるため、15日が日曜日の場合は、13日までの提出が必要です。

 

お問い合わせ

明石市福祉局高齢者総合支援室

兵庫県明石市中崎1丁目5-1

電話番号:078-918-5091

ファックス:078-919-4060

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