ホーム > 健康・福祉 > 介護保険 > 事業者の方へ 介護事業者向け情報 > 事業所の指定に関すること > 医療みなし、施設みなし指定の特例措置の届出
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更新日:2021年12月2日
介護保険法第71条第1項、または第72条第1項(第115条の11による介護予防サービスの準用を含む)の規定により、以下の事業者については、介護サービス事業者としての指定を受けたものとしてみなされます。
ただし、みなし指定のサービスにおいても、加算を算定しようとする場合には、介護給付費算定に係る体制等に関する届出が必要です。
みなし指定を希望しない場合は、「指定を不要とする旨の届出書」を提出してください。
指定を不要とする旨の申出書(ワード:32KB)
病院または診療所が、健康保険法の規定による保険医療機関の指定を新たに受けたときは、訪問看護、介護予防訪問看護、訪問リハビリテーション、介護予防訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、介護予防居宅療養管理指導、通所リハビリテーション、介護予防通所リハビリテーション、短期入所療養介護(療養病床を有するものに限る)、介護予防短期入所療養介護(療養病床を有するものに限る)に限り、指定があったものとみなします。
指定を不要とする場合は、指定を不要とする旨の申出書を提出してください。
薬局が、健康保険法の規定による保険薬局の指定を新たに受けたときは、居宅療養指導、介護予防居宅療養管理指導に限り、指定があったものとみなします。(指定を不要とするとの別段の申出をした場合を除きます)。
介護老人保健施設の許可を受けたときは、短期入所療養介護、介護予防短期入所療養介護、通所リハビリテーション、介護予防通所リハビリテーションに限り、指定があったものとみなします。(指定を不要とする旨の別段の申出をした場合を除きます)。
介護療養型医療施設の指定を受けた時は、短期入所療養介護、介護予防短期入所療養介護に限り、指定があったものとみなします。(指定を不要とする旨の別段の申出をした場合を除きます)。
(参考)
事業者 |
みなし指定となるサービス |
保険医療機関 (医科・歯科) |
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保険薬局 |
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介護老人保健施設 (本体施設の許可の更新は必要です) |
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介護療養型医療施設 (本体施設の指定の更新は必要です) |
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通所リハビリテーション及び介護予防通所リハビリテーションは、平成21年度からみなし指定の対象となっています。
医療機関の開設時期により届出の書類が異なりますのでご注意ください。
(1)みなし指定を必要とする旨の申出書(通リハ)(ワード:18KB)
(2)介護給付費算定に係る体制等に関する届出⇒様式掲載ページ
短期入所療養介護及び介護予防短期入所療養介護は、療養病床を有する病院、診療所について平成30年度からみなし指定の対象となっています。医療機関の開設時期により届出の書類が異なりますのでご注意ください。
(1)みなし指定を必要とする旨の申出書(短期療養)(ワード:33KB)
(2)介護給付費算定に係る体制等に関する届出⇒様式掲載ページ
指定を不要とする旨の届出書を提出後、再度、指定を希望する場合は、「指定を不要とする旨の申出の取り下げ書」を提出してください。
指定を不要とする旨の申出の取り下げ書(ワード:31KB)
高齢者総合支援室給付係 電話/078-918-5091
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