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更新日:2018年4月11日
個人の市民税は、一般的に県民税とあわせて「住民税」と呼ばれ、負担分任の精神を最もよくあらわしている税です。
個人の市民税は、税を負担する能力のある人が広く均等に負担する「均等割」と、その能力に応じて負担する「所得割」によって構成されています。
なお、個人の県民税は、兵庫県の税金ですが、納税者や課税標準などが市民税と同じですので、納税者の便宜などをはかるため、個人の市民税とあわせて明石市が徴収し兵庫県に払い込んでいます。
納税義務者 |
納めるべき税額 |
---|---|
市内に住所がある個人 |
均等割額・所得割額 |
市内に事務所・事業所または家屋敷を有する個人で、市内に住所のない方 |
均等割額 |
市内に住所・事務所等があるかどうかは、その年の1月1日(賦課期日)現在の状況で判断します。
次のような所得は収入金額の多少にかかわらず、所得税及び市・県民税は課税されません。
年額5,800円(市民税3,500円・県民税2,300円)
※県民税2,300円のうち、800円は県民緑税です。
※東日本大震災からの復興に関し、平成26年度から平成35年度までの10年間、均等割額が引き上げられています。引き上げられている額は、年税額で1,000円(市民税500円・県民税500円)です。
課税所得金額(※1) × 税率(※2) - 税額控除額
(※1) 課税所得金額 = 前年中の所得金額 - 所得控除額
(※2) 税率は次表のとおりです。
市民税 |
県民税 |
---|---|
一律 6% |
一律 4% |
市役所では、みなさまからの申告にもとづき税額を計算します。市・県民税の申告書は3月15日(土曜日、日曜日の場合はその翌週の月曜日)までに提出してください。
なお、所得税の確定申告書を提出された方や、サラリーマンで給与所得以外の所得がなかった方は、申告する必要はありません。
公的年金所得者の確定申告書手続の簡素化について(PDF:222KB)
農業所得の申告は、実際の収入金額から必要経費の額を差し引いて計算する「収支計算」が原則です。
これまで収支計算が困難な小規模の米作農家の方々については、農業所得標準を適用し農業所得内訳書により農業所得を算出していましたが、平成17年分を最後に農業所得標準が廃止されましたので、平成18年分以降はすべて「収支計算」により申告をして頂くことになります。
「収支計算」を行うためには、収入金額や必要経費の分かる領収書、請求書などの書類(1月から12月の間)が必要となりますので、必ず保存しておいてください。
収入金額 - 必要経費 = 所得金額
明石税務署個人課税部門 (電話/078-921-2261)
明石市役所市民税課 個人市民税担当(電話/078-918-5013)
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