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更新日:2023年6月3日

個人の市民税

※給与所得にかかる特別徴収税額の決定・変更通知書は毎年5月中旬に送付しています。

 特別徴収税額の決定・変更通知書の見方は、こちら

 

※普通徴収、年金からの特別徴収の納税通知書は、毎年6月中旬に送付しています。

 納税通知書の見方は、こちら*非課税の方へは通知書は送付しません。

 

※税額の計算方法やよくある質問をまとめた「市民税・県民税のしおり」は、こちら

 

※よくある質問と回答(納税義務者様、特別徴収義務者様からのQ&A)は、こちら

 【(納税義務のない方)納税通知書が送られてこない場合について】

 【(納税義務者様)納税通知書が送られてきた場合について】

 【(納税義務者様)市民税・県民税の税額算定及び納付に関連する内容について】

 【(納税義務者様)公的年金からの特別徴収について】

 【(納税義務者様)市民税・県民税の申告手続きについて】

 【(納税義務者様)市民税・県民税の税額控除について】

 

 【(特別徴収義務者様)市民税・県民税の特別徴収義務について】

 【(特別徴収義務者様)異動届出書の提出について】

 【(特別徴収義務者様)特別徴収義務者所在地・名称変更届出書の提出について】

 【(特別徴収義務者様)特別徴収税額変更通知書について】

 【(特別徴収義務者様)給与支払報告書・同総括表の発送について】

 【(特別徴収義務者様)特別徴収税額の納入について】

※特別徴収事務を行う事業所様向けの「特別徴収関係書類つづり」は、こちら

 

  1. あらまし
  2. 納める方
  3. 課税されない方
  4. 課税されない所得
  5. 均等割額
  6. 所得割額
  7. 市・県民税の申告について
  8. 市・県民税の申告書の作成について
  9. 農業所得の申告について
  10. 市・県民税の住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)について
  11. 寄附金控除について

 1.あらまし

個人の市民税は、一般的に県民税とあわせて「個人住民税」と呼ばれ、負担分任の精神を最もよくあらわしている税です。
個人の市民税は、税を負担する能力のある人が広く均等に負担する「均等割」と、その能力に応じて負担する「所得割」によって構成されています。
なお個人の県民税は兵庫県の税金ですが、納税者や課税標準などが市民税と同じですので、納税者の便宜などをはかるため、個人の市民税とあわせて明石市が徴収し兵庫県に払い込んでいます。

個人住民税について、税額計算の仕組みや、よくある質問とその回答をまとめた「市民税・県民税のしおり」を発行しています。ご覧ください。

市民税・県民税のしおり

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 2.納める方

納税義務者

納めるべき税額

市内に住所がある個人

均等割額・所得割額

市内に事務所・事業所または家屋敷を有する個人で、市内に住所のない方

均等割額

市内に住所・事務所等があるかどうかは、その年の1月1日(賦課期日)現在の状況で判断します。

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 3.課税されない方

  • (1)均等割も所得割もかからない方
  •  ・生活保護法の規程により生活扶助を受けている方
  •  ・障害者、未成年者、寡婦、ひとり親で前年の合計所得金額が135万円以下の方
  •  ・前年の合計所得金額が次の算式で求めた額以下の方
  •  35万円×(同一生計配偶者+扶養親族数+1)+10万円+21万円
  •  ただし、同一生計配偶者又は扶養親族がいない場合は45万円
  • (2)所得割がかからない方
  •  ・前年の総所得金額等の金額が次の算式で求めた額以下の方
  •   35万円×(同一生計配偶者+扶養親族数+1)+10万円+32万円
  •   ただし、同一生計配偶者又は扶養親族がいない場合は45万円
  •  
  •  令和2年度以前につきましては、「所得控除等の要件等見直し一覧表」をご参照ください。

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 4.課税されない所得

次のような所得は収入金額の多少にかかわらず、所得税及び市・県民税は課税されません。

  • (1)傷病者や遺族などが受け取る恩給、年金など
  • (2)生活用動産(日常生活に使われている家具、衣類などの動産)の譲渡によって生じる所得
  • (3)相続や遺贈により財産を取得する場合や、個人からの贈与により財産を受ける場合。ただし、相続税又は贈与税の課税を受ける場合があります。
  • (4)損害保険金、損害賠償金、慰謝料など
  • (5)雇用保険の失業等給付
  • (6)児童手当、児童扶養手当、健康保険の保険給付金など

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 5.均等割額

年額5,800円(市民税3,500円・県民税2,300円)
※県民税2,300円のうち、800円は森林整備及び都市の緑化に使途を限定した県民緑税です。詳細は兵庫県の「県民緑税」のページをご参照ください。

・「県民緑税」(外部サイトへリンク)

※東日本大震災からの復興に関し、平成26年度から令和5年度までの10年間、均等割額が引き上げられています。引き上げられている額は、年税額で1,000円(市民税500円・県民税500円)です。

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 6.所得割額

課税所得金額(※1) × 税率(※2) - 税額控除額
(※1) 課税所得金額 = 前年中の所得金額 - 所得控除額
(※2) 税率は次表のとおりです。

市民税

県民税

一律 6%

一律 4%

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 7.市・県民税の申告について

市役所では、みなさまからの申告にもとづき税額を計算します。市・県民税の申告書は3月15日(土曜日、日曜日の場合はその翌週の月曜日)までにご提出ください。
申告書は郵送でのご提出を推奨します。
郵送以外での提出先は、市民税課窓口、大久保・魚住・二見市民センターです。

市・県民税の申告書(用紙)が必要な方は、税額シミュレーション(外部サイトへリンク)からダウンロードできます。
また、市民税課(☎078-918-5013)までご連絡いただけましたら郵送します。

なお、所得税の確定申告書をご提出された方やサラリーマンで給与所得以外の所得がなかった方は、申告する必要はありません。

公的年金所得者の確定申告書手続の簡素化について(PDF:222KB)

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8.市・県民税額の申告書の作成について

ご自宅のパソコンで税額シミュレーションを利用し、市・県民税の申告書の作成ができます。

税額シミュレーション(外部サイトへリンク)

使用方法

市・県民税額の試算および申告書の作成

給与所得および年金所得の源泉徴収票の内容またはそれ以外の所得金額等を入力してください。
「税額試算」をクリックすると税額試算結果が表示されます。
また、「申告書作成」をクリックすると市・県民税の申告書が作成できます。

令和5年度市県民税申告書の手引き

【令和5年度市県民税申告書の記載例】公的年金収入のみの方の場合

医療費控除の明細書

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 9.農業所得の申告について

農業所得の申告は、実際の収入金額から必要経費の額を差し引いて計算する「収支計算」が原則です。
これまで収支計算が困難な小規模の米作農家の方々については、農業所得標準を適用し農業所得内訳書により農業所得を算出していましたが、平成17年分を最後に農業所得標準が廃止されましたので、平成18年分以降はすべて「収支計算」により申告をして頂くことになります。

「収支計算」を行うためには、収入金額や必要経費の分かる領収書、請求書などの書類(1月から12月の間)が必要となりますので、必ず保存しておいてください。

収支計算方法

収入金額 - 必要経費 = 所得金額

農業所得の申告に関するお問い合わせ

明石税務署個人課税部門 (電話/078-921-2261)

明石市役所市民税課 個人市民税担当(電話/078-918-5013)

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10.市・県民税の住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)について

制度の概要

住宅借入金等特別控除の適用を受けた方で、所得税で控除しきれない金額がある方は、個人市民税・県民税の所得額割から一定の金額が控除されます。

 ※所得税の住宅ローン控除の適用を受けており、所得税から控除しきれない額がある方が対象。

市民税・県民税から控除される額

 次のいずれか小さい額を市民税・県民税の所得割額から控除します。

 ・所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税において控除しきれなかった額

 ・下表「控除限度額」にて求めた額

居住開始年月日

控除限度額

期間

平成21年1月1日から令和3年12月31日までの場合(※1)

所得税の課税総所得金額等の5%

(上限97,500円)

10年

平成26年4月1日から令和3年12月31日まで、かつ特定取得(※2)に該当する場合

所得税の課税総所得金額等の7%

(上限136,500円)

10年

令和元年10月1日から令和2年12月31日まで、かつ特別特定取得(※3)に該当する場合

所得税の課税総所得金額等の7%

(上限136,500円)

13年

令和3年1月1日から令和3年12月31日まで、かつ特例取得(※4)に該当する場合

所得税の課税総所得金額等の7%

(上限136,500円)

13年

令和3年1月1日から令和4年12月31日まで、かつ特別特例取得(※5)または特例特別特例取得(※6)に該当する場合

所得税の課税総所得金額等の7%

(上限136,500円)

13年

令和4年1月1日から令和7年12月31日まで、かつ特別特例取得または特例特別特例取得に該当しない場合

所得税の課税総所得金額等の5%

(上限97,500円)

10年または13年(※7)

※1 居住開始年月が平成24年以前の場合、控除期間の期限到達により控除対象外となります。

※2 特定取得とは、居住者の住宅の取得等に係る対価の額または費用の額に含まれる消費税額が、8%または10%相当額である場合の住宅(床面積が50平方メートル以上)の取得等をいいます。

※3 特別特定取得とは、居住者の住宅の取得等に係る対価の額または費用の額に含まれる消費税額が10%相当額である場合の住宅(床面積が50平方メートル以上)の取得等をいいます。

※4 特例取得とは、その住宅(床面積が50平方メートル以上)の取得等が特別特定取得に該当する場合で、以下の要件を満たすものをいいます。

 (1)一定の期日までに契約が行われていること。

 ・新築(注文住宅)の場合:令和2年9月30日まで

 ・分譲住宅、中古住宅の取得、増改築等の場合:令和2年11月30日まで

 (2)新型コロナウイルス感染症の影響によって、住宅への入居が遅れたこと。

※5 特別特例取得とは、その住宅(床面積が50平方メートル以上)の取得等が特別特定取得に該当する場合で、当該住宅の取得等に係る契約が次の期間内に締結されているものをいいます。

 ・新築(注文住宅)の場合:令和2年10月1日から令和3年9月30日までの期間

 ・分譲住宅、中古住宅の取得、増改築等の場合:令和2年12月1日から令和3年11月30日までの期間

※6 特例特別特例取得とは、特別特例取得と同様の期間に契約を締結し、床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満の住宅の取得等をいいます。適用を受ける年分の合計所得金額が1,000万円以下の場合のみ適用されます。

※7 以下に該当する場合は控除期間が13年となります。

 ・認定住宅等(認定長期優良住宅、認定低炭素住宅、ZEH水準省エネ住宅、省エネ基準適合住宅)の新築、建築後使用されたことのないもの、宅地建物取引業者により一定の増改築等が行われたもの

 ・認定住宅等以外で令和4年または令和5年入居の新築、建築後使用されたことのないもの、宅地建物取引業者により一定の増改築等が行われたもの

 また、以下に該当する場合は控除期間が10年となります。

 ・認定住宅等で建築後使用されたことのあるもの

 ・認定住宅等以外で令和6年または令和7年入居のもの

(注) 個人住民税が課税されない方や、均等割額のみ課税される方は、市民税・県民税の住宅ローン控除の適用はありません。

平成19年から平成20年に入居した方は対象外です

平成19年から平成20年に入居した方については、所得税において控除期間を15年に延長する特例の選択が設けられているため、所得税で控除しきれない場合でも個人住民税での住宅ローン控除の適用はありません。

手続き方法

 住宅ローン控除をはじめて受ける方

税務署で確定申告をし、所得税の住宅ローン控除の適用を受けてください。勤務先での年末調整では申請できませんのでご注意ください。
申告する際は、確定申告書第二表の「特例適用条文等」の欄に、「居住開始年月日」を忘れずに記載してください。

 住宅ローン控除を受けるのが2年目以降の方

 確定申告書を提出して住宅ローン控除の適用を受けると、年末までに、税務署から住宅借入金等特別控除申告書が送付されます。
 給与所得者の方は、年末調整の際にこの申告書と金融機関等が発行する住宅ローンの年末残高等証明書を勤務先に提出することで控除を受けることができます。
 個人事業主の方や、年末調整で住宅ローン控除を受けなかった給与所得者の方は、確定申告をすることにより控除を受けることができます。

 詳細については、国税庁のページをご覧ください。
 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1212.htm(外部サイトへリンク)

※ 平成31年度分以後は、個人住民税の納税通知書が送達された後でも、所得税において還付申告等により控除が適用される場合には、個人住民税においても控除が適用されます。
※ 平成30年度分までは、給与所得の年末調整で住宅借入金等特別税額控除の適用がされず、かつ申告期限の3月15日までに住宅借入金等特別税額控除について記載された確定申告書等が提出されていない場合、その後遅れて手続きをされても個人住民税においては住宅借入金等特別税額控除は適用されません。

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11.寄附金控除について

前年中に寄附金を支出し、その合計額が2,000円を超える場合、寄附金控除を受けることができます。
寄附金控除の適用を受けるためには、確定申告書または市民税・県民税申告書に、寄附金控除の受領書等を添付する必要があります。

対象となる寄附金

 (1)都道府県、市町村または特別区に対する寄附金(ふるさと納税)
 (2)兵庫県共同募金会または日本赤十字社兵庫県支部への寄附金
 (3)兵庫県の条例で指定された寄附金(※県民税のみが寄附金控除の対象となります)
 (4)明石市の条例で指定された寄附金(※市民税のみが寄附金控除の対象となります)

ふるさと納税ワンストップ特例について

確定申告の不要な給与所得者等がふるさと納税を行う場合、確定申告を行わなくてもふるさと納税の寄附金控除を受けることができます。
下記の要件を全て満たした場合、ワンストップ特例は適用されます。
 (1)確定申告の不要な給与所得者等である場合
 (2)ふるさと納税先の自治体数が5団体以内である場合
 (3)各ふるさと納税先の自治体に「申告特例申請書」を提出した場合

ただし、下記いずれかの方にはワンストップ特例は適用されませんのでご注意ください。
 (1)所得税の確定申告書や市民税・県民税申告書を提出した方
 (2)5団体を超える自治体にふるさと納税を行った方
 (3)「申告特例申請書」「申告特例申請事項変更届出書」に記載した市区町村と、寄付した翌年の1月1日にお住まいの市区町村が異なる方

ふるさと納税ワンストップ特例の適用を受けた場合は、所得税からの控除は発生せず、ふるさと納税を行った翌年の6月以降に支払う個人住民税の減額という形で控除が行われます。

明石市の条例指定寄付金

明石市が条例指定した寄附金は次の2つです。

※ 確定申告で、明石市の条例指定寄附金を申告される場合は、必ず2表「寄附先」「寄附金額」「市区町村条例指定寄附」の欄をご記入ください。正確に記載されていなければ、個人市民税に反映できない場合があります。

(1)「ひょうご新型コロナウイルス対策支援基金」(公益財団法人兵庫県健康財団)への寄附金
(2)指定行事の中止等により生じた入場料金等払戻請求権を放棄した場合の寄附金


制度の概要
新型コロナウイルス感染症のまん延防止のための措置として、一定のイベントが中止等となった際にそのチケットの払戻しを受けることを辞退(放棄)した場合、その金額を寄附とみなし、個人住民税の寄附金控除を受けることができます。
※ 本制度の詳細については、文化庁(外部サイトへリンク)またはスポーツ庁(外部サイトへリンク)のHPでご確認ください。

対象となるイベント
次の要件を全て満たすイベントが対象となります。
 (1)令和2年2月1日~令和3年1月31日に、開催(予定)の文化芸術・スポーツイベント
 (2)政府の自粛要請を踏まえて、「中止」「延期」「規模の縮小」が行われたイベント
 (3)文部科学大臣の指定を受けたイベント

対象となる方
令和2年2月1日~令和3年12月31日に払戻請求権を放棄した方

※ すでに払戻を受けた方は、下記2点の要件を満たす場合のみ対象となります。
 (1)令和2年2月1日~令和2年10月31日に払戻を受けた方
 (2)払戻請求権の行使をした日~令和3年1月29日に、払戻を受けた金額以下の金額を主催者に対して寄附した方

控除対象となる課税年度
令和2年中に放棄したもの・・・令和3年度分の個人住民税
令和3年中に放棄したもの・・・令和4年度分の個人住民税

控除額
年間ごとに合計20万円までのチケット代金分が、この制度の対象となります。

控除対象となるイベント
明石市では、文部科学大臣が指定した全てのイベントを、寄附金控除の対象イベントとします。
対象イベントの一覧は、文化庁(外部サイトへリンク)またはスポーツ庁(外部サイトへリンク)のHPにてご確認ください。

寄附金税額控除を受けるまでの手続き

STEP(1) イベントが寄附金控除の対象かを確認する。
STEP(2) イベントの主催者に対し、払戻を受けない旨の連絡をする。
STEP(3) 主催者が「指定行事証明書(写し)」および「払戻請求権放棄証明書」を交付する。
STEP(4) 確定申告または市民税・県民税申告の際に、上記2点の証明書を提出する。
※ふるさと納税のワンストップ特例は不適用になることに注意。

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関連ページ

 

※よくある質問と回答(納税義務者様、特別徴収義務者様からのQ&A)はこちら

 

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お問い合わせ

明石市総務局市民税課

兵庫県明石市中崎1丁目5-1

電話番号:078-918-5013

ファックス:078-918-5104