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更新日:2023年3月15日

税に関するお知らせ

新型コロナウイルス感染症に関連するお知らせ

個人市民税

軽自動車税(種別割)

その他

 新型コロナウイルス感染症に関連するお知らせ

新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐ窓口の混雑緩和に向けたお願い

市税に関する証明書の郵送による交付申請をご利用ください

新型コロナウイルス感染症の影響による個人市民税・県民税の減免について

新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方に対する市税における猶予制度について

法人市民税の申告・納付期限について

事業所税の申告・納付期限について

 

 新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐ窓口の混雑緩和に向けたお願い

窓口の混雑による新型コロナウイルス感染拡大を防止する観点から市税に関するお問い合わせにつきましては、明石市から送付した通知書等をご準備の上、できるだけ電話でお問い合わせください。

通知書等の発送直後は電話が繋がりにくくご不便をおかけいたしますが、ご協力をお願いします。

課税のあらましにつきましては、通知書に同封していますお知らせやホームページでご確認いただくことができます。ホームページでは、よくいただく質問や最新の情報も随時更新してまいりますので、ぜひご覧ください。

よくある質問:税金

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 市税に関する証明書の郵送による交付申請をご利用ください

郵便で市税に関する証明書の交付を申請できます。
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点からぜひご利用ください。
詳しくは「税務証明書の郵送による交付申請」をご確認ください。
(お問い合わせ先) 市民税課 法人諸税担当:TEL078-918-5014

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 新型コロナウイルス感染症の影響による個人市民税・県民税の減免について

新型コロナウイルス感染症の影響により収入が5割以下に減少された方について、申請により個人市民税・県民税の減免が適用される場合があります。

1 対象者

以下(1)(2)の要件をいずれも満たす人

(1)前年(1月~12月)中の合計所得金額が500万円以下であること
(2)新型コロナウイルス感染症の影響の理由により、本年の合計所得金額が、前年の合計所得金額(譲渡等の一時所得を除く)に比べ、5割以下に減少又は見込みであること
※譲渡等の一時所得の金額とは、総合譲渡所得・一時所得・分離課税所得の金額をいいます。
※減免に関する詳細は「市税の減免について 個人の市民税」をご覧ください。

2 減免額

前年中の合計所得金額

減免率

0円~

300万円以下

所得割

30%

300万円超~

500万円以下

20%


※資産性のある所得、雑所得、譲渡所得等は、減免の対象になりません。
※減免対象とならない所得が含まれる場合は、所得の「按分計算」により減免割合を算出し減免率を適用します。

3 申請期限

課税される年度の3月31日まで。

4 申請手続き等

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、申請書類の提出は郵送でお願いします。
申請書類は下記からダウンロードできます。また市民税課へ電話でお問い合わせいただければ、申請書類一式を郵送します。

市民税・県民税 減免手続きについて(PDF:168KB)
市民税・県民税 減免申請書(PDF:89KB)
新型コロナウイルス感染症の影響による所得減少についての申立書(PDF:111KB)
新型コロナウイルス感染症の影響による所得減少についての申立書記入例(PDF:113KB)

(お問い合わせ先) 市民税課 個人市民税担当:TEL078-918-5013

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 新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方に対する市税における猶予制度について

新型コロナウイルス感染症の影響により、市税の納付が困難である場合には、次のとおり納税を猶予する制度があります。

徴収猶予の「特例制度」(令和2年4月30日施行)

新型コロナウイルス感染症に伴い地方税法等の一部を改正する法律が施行され、新型コロナウイルス感染症に係る徴収猶予の特例が制度化されましたので、その内容についてお知らせします。

 なお、この制度は令和3年2月1日をもって申請は終了しております。ただし、申請期限までにやむを得ない事情があり申請できなかった場合は、納税課までご相談ください。

制度概要

新型コロナウイルスの影響により事業等に係る収入に相当の減少があった方(※)は、1年間、市税の徴収の猶予を受けることができ、その間延滞金がかからなくなります。
担保の提供は不要です。
猶予期間内における途中での納付や分割納付など、事業の状況に応じて計画的に納付していただくことも可能です。

※対象となる方
以下(1)(2)のいずれも満たす納税義務者・特別徴収義務者が対象となります。

(1)新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等に係る収入が前年同期に比べておおむね20%以上減少していること。
(2)一時に納付し、又は納入を行うことが困難であること。
(注)「一時に納付し、又は納入を行うことが困難」かの判断については、少なくとも向こう半年間の事業資金を考慮に入れるなど、申請される方の置かれた状況に配慮し適切に対応します。

対象となる市税

令和2年2月1日から令和3年2月1日までに納期限が到来する個人市民税、法人市民税、固定資産税などすべての税目が対象になります。

申請の手続

納期限(納期限が延長された場合は延長後の納期限)までに申請が必要です。

(1)徴収猶予の「特例制度」の申請書
徴収猶予の「特例制度」申請書(PDF:1,010KB)に必要な書類を添付して提出します。
特例猶予の申請書記載例(PDF:1,187KB)をご参照ください。

(2)添付資料
財産収支状況書、収支の明細、財産目録、売上帳、現金出納帳、給与明細、預金通帳のコピーなどを添付します。提出が難しい場合は口頭によりおうかがいします。(書き方が分からない場合はお問い合わせください。)

(3)提出方法
郵送、eLTAX、窓口での提出

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、郵送、eLTAXでのご提出にご協力をお願いします。(外部サイトへリンク)
eLTAXの利用開始や具体的な利用方法等に関する詳細については、eLTAXホームページ(外部サイト)をご覧ください。
なお、eLTAXご利用に際して、ご不明な点等がありましたら、eLTAXホームページの「よくあるご質問」(外部サイト)をご覧ください。

参考

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う地方税における対応について(総務省ホームページ)(外部サイトへリンク)

 

徴収の猶予

新型コロナウイルス感染症に納税者(ご家族を含む)がり患された場合のほか、新型コロナウイルス感染症に関連するなどして以下のようなケースに該当する場合は、猶予制度があります。

ケース1 災害により財産に相当な損失が生じた場合

新型コロナウイルス感染症の患者が発生した施設で消毒作業が行われたことにより、備品や棚卸資産を廃棄した場合。

ケース2 ご本人またはご家族が病気にかかった場合

納税者ご本人または生計を同じにするご家族が病気にかかった場合。

ケース3 事業を廃止または休止した場合

納税者の方が営む事業について、やむを得ず休廃業をした場合。

ケース4 事業に著しい損失を受けた場合

納税者の方が営む事業について、利益の減少等により、著しい損失を受けた場合。

申請による換価の猶予

新型コロナウイルス感染症の影響により、市税を一時に納付することができない場合、申請による換価の猶予制度があります。

(お問い合わせ先) 納税課:TEL078-918-5016

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 法人市民税の申告・納付期限について

新型コロナウイルス感染症の影響により、地方税法に定められた期限までに法人市民税の申告・納付ができないやむを得ない理由がある場合には、下記の方法により申告期限及び納付期限が延長されます。

電子申告(エルタックス)で申告書を提出される場合
法人名または、所在地の欄に続けて「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と入力してください。
書面で申告書を提出される場合
申告書左上の余白部分または、所在地の欄に続けて「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載してください。

納付期限の延長に加えて、市税における猶予制度を受けるためには、あらためて申請が必要となりますので、納税課までご相談ください。
(お問い合わせ先)
申告期限の延長について:市民税課 法人諸税担当:TEL078-918-5014
徴収猶予の制度について:納税課:TEL078-918-5016

(参考)国税庁ホームページFAQ(外部サイトへリンク)

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 事業所税の申告・納付期限について

新型コロナウイルス感染症の影響により、地方税法に定められた期限までに事業所税の申告・納付ができないやむを得ない理由がある場合には、下記の方法により申告期限及び納付期限が延長されます。

電子申告(エルタックス)で申告書を提出される場合
備考欄に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と入力してください。
書面で申告書を提出される場合
備考欄に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載してください。

納付期限の延長に加えて、市税における猶予制度を受けるためには、あらためて申請が必要となりますので、納税課までご相談ください。
(お問い合わせ先)
申告期限の延長について:市民税課 法人諸税担当:TEL078-918-5014
徴収猶予の制度について:納税課:TEL078-918-5016

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 個人市民税

給与支払者へ特別徴収に関するお知らせ

税制改正について

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 軽自動車税(種別割)

  • 賦課期日前の原動機付自転車・軽自動車等に関する手続きについて

軽自動車税(種別割)は4月1日現在で、原動機付自転車・軽自動車等をお持ちの方に対して課されます。
毎年3月下旬頃は原動機付自転車・軽自動車等の登録・廃車申請窓口が非常に混雑しますので、お早めに手続きを行っていただきますようお願いします。
また、車両ごとに手続きを行う窓口が異なりますので、「軽自動車税」(サイト内リンク)のページもご覧ください。

  •  令和5年1月から軽自動車確認システム(軽JNKS)が開始されることに伴い、継続検査窓口での納税証明書の提示が原則不要になります(※)。詳しくはこちら(PDF:512KB)

 ※対象となるのは軽四輪、軽三輪の軽自動車です。

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 その他

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お問い合わせ

明石市総務局税制課

兵庫県明石市中崎1丁目5-1

電話番号:078-918-5072

ファックス:078-918-5104