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更新日:2022年4月22日

 事業所税

1.あらまし

2.納める方

3.免税点

4.課税標準

5.非課税・課税標準の特例

6.税率

7.税額の計算方法

8.申告及び納付の方法

9.減免

10.その他の申告

11.様式集

1.あらまし

事業所税は、道路や公園、緑地など都市環境の整備及び改善に関する事業に要する費用に充てるため、人口30万人以上の都市等で事業を行う法人又は個人に対して課税される目的税です。
明石市では、平成30年7月1日から事業所税の課税が開始されることとなりました。

事業所税の手引き(PDF:1,459KB)

事業所税には、市内の事業所等の延べ床面積に応じて課税される資産割と、市内の事業所等において従業者等に支払った給与総額に応じて課税される従業者割があります。

資産割についての詳細はこちら⇒事業所税の資産割(別ページ)
従業者割についての詳細はこちら⇒事業所税の従業者割(別ページ)

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2.納める方

市内の事業所等において事業を行う法人または個人が納税義務者となります。

(1)事業所等とは、自己の所有に属するか否かを問わず、事業の必要から設けられた人的及び物的設備で、そこで継続して事業が行われる場所をいいます。例えば、事務所、店舗、工場、倉庫、材料置場、作業場、ガレージなどが事業所等の範囲に含まれます。
なお、人的設備を欠く施設(無人倉庫等)であっても、これらを管理する事業所等が存する限り(市域の内外を問いません)、事業所等の範囲に含まれます。

(2)事業とは、物の生産、流通、販売またはサービスの提供など、個人、法人その他の団体が行うすべての経済活動をいいます。また、本来の事業のほか、関連して行われる付随的な事業も、事業に含まれます。
事業所等において行われる事業とは、事業所等の家屋またはその区画内で行われるものをいうほか、その区画外で行われるものでも事業所等の管理下に属する限り、事業所等において行われる事業となります。

貸ビル等の場合

貸ビル等の全部又は一部を借りて事業を行う場合は、当該事業を行う者(借主)が納税義務者となります。

したがって、貸ビル等の貸主は、当該貸付部分(空室部分を含む。)については納税義務者となりません。ただし、貸ビル等の貸主がビルの管理を行っている場合、ビルの管理要員室、管理用品倉庫等の管理のための施設は当該貸主が納税義務者となります。

共同事業を行っている場合

共同事業(みなし共同事業を除く)を行っている場合、各共同事業者の課税標準は個々に算定し、申告することになりますが、各々連帯納税義務が課されます。
各共同事業者の免税点の判定や課税標準の算定は、損益分配の割合(当該割合が定められていない場合は、その者の出資の額に応ずる割合)を乗じることにより行います。

みなし共同事業

事業者が当該事業者の特殊関係者と同一家屋内で事業を行う場合、特殊関係者の行う事業は両者の共同事業とみなされ(みなし共同事業)、当該事業者の事業所税の課税の対象となります。
特殊関係者とは、事業者の親族や同族会社(子会社等)のことです。

みなし共同事業についての詳細はこちら⇒事業所税のみなし共同事業について(別ページ)

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3.免税点

地方税法には、一定の基準以下の納税義務者に対しては課税しない旨が定められており、その基準のことを免税点といいます。
事業所税の免税点は、資産割、従業者割のそれぞれに定められています。

ただし、免税点以下であった場合でも、申告書のみ提出が必要な場合があります。
詳細はこちら⇒申告書のみ提出が必要な場合(別ページ)

  免税点
資産割 市内の各事業所等の事業所用家屋の延床面積合計が1,000平方メートル
従業者割 市内の各事業所等の従業者数の合計が100名


免税点の判定は、原則、課税標準の算定期間の末日の現況に基づいて行います。
複数の事業所等が市内にある場合は、市内にある全ての事業所等の延床面積および従業者数を合計して免税点の判定を行います。
資産割、従業者割それぞれで免税点を超えるか判定しますので、両方とも課税となる場合や、一方のみが課税となる場合もあります。

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4.課税標準

課税標準

  課税標準
資産割 市内の事業所用家屋の延床面積
従業者割 市内の事業所の従業者に対し、事業年度中に支払った給与等の総額(※)

(※)従業者給与総額に含める給与等とは、従業者に支払われた俸給・給与・賃金・賞与などで、原則として所得税法上給与所得となるものです。

課税標準の算定期間

法人にあっては事業年度、個人にあっては1月1日から12月31日までの期間(ただし、事業の開始又は廃止の際には、開始又は廃止の日を基準とします)をいいます。

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5.非課税・課税標準の特例

事業所税の目的等を鑑み、課税自体を行わない非課税措置や、課税標準を軽減する課税標準の特例措置といった規定が地方税法で定められています。

具体的な施設等については下記をご覧ください。

資料編(PDF:1,657KB)

(1)判定日
非課税規定の適用、課税標準の特例規定の適用についての判定は、課税標準の算定期間の末日の現況により行います。

(2)免税点の判定や課税標準の算定時における取扱い

  非課税 課税標準の特例
免税点の判定 非課税規定の適用後 課税標準の特例規定の適用前
課税標準の算定 非課税規定の適用後 課税標準の特例規定の適用後

主な非課税施設

(1)勤労者の福利厚生施設
体育館、保養所、医療室、更衣室、休憩室、娯楽室、図書室、食堂、売店、喫茶店をいいます。
ただし、業務の性質上設置された施設は課税対象となります。(例:制服の着用が義務づけされた従業員の更衣室、タクシー乗務員の仮眠室、工場の浴室、通勤用駐車施設、電話交換手の休憩室等)

(2)特定路外駐車場
事業用に使用している駐車場のうち、固定資産税上の家屋と認定されるものは課税対象となります(例:ビル内に設置された駐車場部分、自走式の立体駐車場、タワーパーキング等)。
ただし、駐車場法第2条第2号に規定する路外駐車場(一般公共の用に供される道路外に設置された駐車場)のうち次の条件を満たすものは、非課税となります。
1.都市計画において定められたもの
2.駐車場法第12条の届出がなされたもの
3.一般公共の用に供されるものとして市長が認めたもの

(3)消防用設備・防災施設等
消防法第17条第1項に規定する防火対象物で多数の者が出入りするものとして地方税法施行令で定めるもの(例:百貨店、旅館等)に設置される特例の消防用設備・防災施設等の全部または一部の面積については資産割が非課税となります。

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6.税率

税率

  税率
資産割 1平方メートルにつき600円
従業者割 100分の0.25

 

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7.税額の計算

資産割額=事業所用家屋の延床面積(単位:平方メートル、100分の1未満切捨て)×600円

従業者割額=従業者給与総額(単位:円、1000円未満切捨て)×100分の0.25

事業所税額=資産割額+従業者割額
(単位:円、合計した後に100円未満切捨て)

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8.申告及び納付の方法について

納税義務者ご自身で課税標準額や税額を計算し、資産割と従業者割の合計を事業所税として申告納付していただく税です。

なお、申告納付期限は以下のとおりです。

  申告納付期限
法人の事業者 各事業年度の終了の日から2ヶ月以内
個人の事業者 翌年3月15日まで

 

申告及び納付の方法についての詳細はこちら⇒事業所税の申告及び納付の方法(別ページ)

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9.減免

事業所等が一定の要件に該当する場合、事業所税額の減免を受けることができます。
減免を申請される方は、申告納付期限までに減免申請書を事業所税申告書とあわせて提出してください。

事業所税減免の手引(PDF:843KB)

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10.その他の申告

事業所等の新設又は廃止についての申告

市内において事業所等を新設又は廃止した場合は、その旨を申告していただく必要があります。

事業所用家屋を貸している方の申告

事業所用家屋の使用者に正しく納税していただくため、事業所用家屋の全部または一部を他の事業者に貸している方には、その事業所用家屋の貸付の相手方や貸付床面積等の内容を申告していただく必要があります。
また、貸付内容に変更があった場合も、その都度申告していただく必要があります。

その他の申告(予定)についての詳細こちら⇒事業所税の申告及び納付の方法(別ページ)

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11.様式集

申請書ダウンロードのページに移ります

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お問い合わせ

明石市総務局市民税課

兵庫県明石市中崎1丁目5-1

電話番号:078-918-5014

ファックス:078-918-5104