ホーム > 暮らし・コミュニティ > 税金 > 市税のご案内 > 法人の市民税
ここから本文です。
更新日:2019年11月19日
法人の市民税には、国税である法人税額を課税標準として納めていただく「法人税割」と、法人税額の有無にかかわらず納めていただく「均等割」とがあります。
納税義務者 |
納めるべき税額 |
---|---|
市内に事務所又は事業所を有する法人 |
均等割額・ 法人税割額 |
市内に寮、宿泊所、クラブその他これらに類する施設を有する法人で、市内に事務所 または事業所を有しないもの |
均等割額 |
法人課税信託の引受けをおこなうことにより法人税を課税される個人で、市内に事務所 または事業所を有するもの |
法人税割額 |
期末現在(予定申告の場合、前期末現在)の「資本金等の額」と 「資本金に資本準備金を加えた額」のうち、いずれか大きい額 |
当市分の従業員数の 合計数が50人を超える |
当市分の従業員数の 合計数が50人以下 |
---|---|---|
50億円超 |
3,600,000円 |
492,000円 |
10億円超50億円以下 |
2,100,000円 |
492,000円 |
1億円超10億円以下 |
480,000円 |
192,000円 |
1,000万円超1億円以下 |
180,000円 |
156,000円 |
1,000万円以下 |
144,000円 |
60,000円※ |
※次に掲げる法人も対象となります。
※平成27年3月31日以前に開始する事業年度については、「資本金等の額」を基準としてください。
区 分 |
2014年9月30日以前 開始の事業年度の 税率 |
2014年10月1日以後 開始の事業年度の 税率 |
2019年10月1日以後 開始の事業年度の 税率 |
---|---|---|---|
法人税割の課税標準となる法人税額が年額400万 円以下で、次のいずれかに該当する法人等 (1)資本金の額または出資金の額が1億円以下の 法人(資本積立金額は含まない) (2)資本金または出資金を有しない法人 (保険業法に規定する相互会社は除く) (3)法人でない社団または財団で代表者または 管理人の定めがあるもの |
12.3% |
9.7% |
6.0% |
上記以外の法人等 |
14.7% |
12.1% |
8.4% |
※上の表に掲げた税率は、中小法人等の市民税の課税の特例(不均一課税)を適用した後のものです。
※法人税割額の課税標準は、通常その法人等の法人税額です。ただし、2以上の市町村に事務所等を設けている法人は、法人税額を従業員数であん分して法人税割額を計算します。
事業年度終了後2ヶ月以内に申告納付の方法により納めていただきます。
事業年度開始の日以後6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内に申告納付の方法により納めていただきます。
◆予定申告における経過措置
法人市民税法人税割の税率改正に伴い、2019年10月1日以後に開始する最初の事業年度に限り、予定申告にかかる法人税割額について、以下のとおり経過措置が講じられます。
経過措置:前事業年度の法人税割額×3.7÷前事業年度の月数
(通常:前事業年度の法人税割額×6÷前事業年度の月数)
法人税の更正または決定を受けた場合は、法人税の更正決定通知書が発せられた日から1ヶ月以内、その他の事由による場合は、遅延なく申告してください。
お問い合わせ