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更新日:2024年4月1日

保険料の決め方(令和6年度)  

 下表の(1)~(3)の計算方法をもとに1年分(年度途中の加入・脱退などの場合は加入月数分)の保険料を算定し世帯の合計額を世帯主へ通知します。

 所得割額は、前年中の所得額を基に計算します。なお、所得額の確認は、確定申告書、給与支払報告書、市民税・県民税申告書等により行います。
申告が必要な人には、国民健康保険料に関する所得申告書を送付しますので、収入が全くなかった場合でも必ず申告してください。

 

加入者全員

40歳以上65歳未満の加入者

区分

医療給付費分

後期高齢者支援金等分

介護納付金分

(1)所得割額

(所得額-基礎控除43万円※)×6.84%

(所得額-基礎控除43万円※)×2.60%

(所得額-基礎控除43万円※)×2.28%

(2)均等割額

加入者数×27,100円

加入者数×10,430円

加入者数×11,300円

(3)平等割額

1世帯×19,220円

1世帯×7,860円

1世帯×5,500円

小計
((1)~(3)) 

上記の合計(上限65万円

上記の合計(上限24万円

上記の合計(上限17万円

合計 

医療給付費分 + 後期高齢者支援金等分 + 介護納付金分(40歳以上65歳未満の加入者のみ)

 ※所得の金額の合計が2,400万円以下の場合

★保険料の試算についてはこちらをご参照ください★

 

所得額の算出方法

給与所得の場合

 下記の算出表により算出します。

≪給与所得算出表≫                                     

収入金額(A)

所得額

551,000未満

0

551,000~1,618,999

(A)-550,000

1,619,000~1,619,999

1,069,000 

1,620,000~1,621,999

1,070,000 

1,622,000~1,623,999

1,072,000

1,624,000~1,627,999

1,074,000 

1,628,000~1,799,999

(B)×60%+100,000

1,800,000~3,599,999

(B)×70%-80,000

3,600,000~6,599,999

(B)×80%-440,000

6,600,000~8,499,999

(A)×90%-1,100,000

8,500,000以上

(A)-1,950,000

 

(A)=収入金額

(B)=(A)÷4 (千円未満を切り捨てる)×4  

 


事業所得の場合 

総収入 - 必要経費 - 繰越純損失

年金所得の場合

 

 年金所得とは公的年金や企業年金の合計金額で、下記の換算表により算出します。

 

≪公的年金等所得換算表≫       

●65歳未満(昭和34年1月2日以降生まれ)の場合

収入金額(A) 公的年金等雑所得の金額
公的年金等雑所得以外の所得にかかる合計所得金額
1,000万円以下 1,000万円超2,000万円以下 2,000万円超
~1,299,999 (A)-600,000 (A)-500,000 (A)-400,000
1,300,000~4,099,999 (A)×75%-275,000 (A)×75%-175,000 (A)×75%-75,000
4,100,000~7,699,999 (A)×85%-685,000 (A)×85%-585,000 (A)×85%-485,000
7,700,000~9,999,999 (A)×95%-1,455,000 (A)×95%-1,355,000 (A)×95%-1,255,000
10,000,000~ (A)-1,955,000 (A)-1,855,000 (A)-1,755,000

 

●65歳以上(昭和34年1月1日以前生まれ)の場合

収入金額(A) 公的年金等雑所得の金額
公的年金等雑所得以外の所得にかかる合計所得金額
1,000万円以下 1,000万円超2,000万円以下 2,000万円超
~3,299,999 (A)-1,100,000 (A)-1,000,000 (A)-900,000
3,300,000~4,099,999 (A)×75%-275,000 (A)×75%-175,000 (A)×75%-75,000
4,100,000~7,699,999 (A)×85%-685,000 (A)×85%-585,000 (A)×85%-485,000
7,700,000~9,999,999 (A)×95%-1,455,000 (A)×95%-1,355,000 (A)×95%-1,255,000
10,000,000~ (A)-1,955,000 (A)-1,855,000 (A)-1,755,000

◎所得金額調整控除

下記1又は2の要件に該当する場合は、給与所得から所得金額調整控除額が控除されます。

(1、2の両方に該当する場合、1の控除後に2の金額を控除します。)

1. 給与等の収入金額が850万円を超え、次の(1)から(3)のいずれかに該当する場合

(1)本人が特別障害者に該当する

(2)年齢23歳未満の扶養親族を有する

(3)特別障害者である同一生計配偶者もしくは扶養親族を有する

所得金額調整控除額={給与等の収入額(1,000万円を超える場合は1,000万円)-850万円}×10%

※「給与等」とは、勤務先から受ける給与、賃金、賞与や、これらの性質を有する給与のことです。

※この調整控除における「扶養親族」は、扶養控除と異なり、重複して申告をすることができます。

 

2. 給与収入及び公的年金収入があり、給与所得控除後の所得金額と公的年金等控除後の公的年金等に係る雑所得の金額の合計金額が10万円を超える場合

所得金額調整控除額={給与所得控除後の給与等の金額(10万円を超える場合は10万円)+公的年金等に係る雑所得の金額(10万円を超える場合は10万円)-10万円}

 

※2つ以上所得がある人の場合、それぞれの所得額を合計した額から基礎控除43万円(所得の金額の合計が2,400万円以下の場合)控除します。
※扶養控除や社会保険料控除等の各種所得控除や、雑損失の繰越控除の適用はありません。
※上場株式等にかかる譲渡所得等の金額の計算上生じた損失があるときは、この損失の金額を、申告分離課税 を選択した上場株式等にかかる配当所得の金額と損益通算することができます。

  • 損益通算後の所得が黒字(プラス)である場合
    黒字の金額に他の所得の金額を加えた合計に対して、所得割額を算定します。
  • 損益通算後の所得が赤字(マイナス)である場合
    赤字の金額は他の所得と損益通算できないためゼロとみなし、他の所得の金額の合計に対して、所得割
    額を算定します。

※地方税法第314条の2第1項の総所得金額以外に、土地建物等の譲渡所得、土地の譲渡等にかかる事業所得、株式等の譲渡所得、先物取引の雑所得も対象になります。 

保険料計算での注意すべき点

1 新規加入する場合

 保険料は、明石市国民健康保険の資格取得日の属する月から計算されます。資格取得日は、転入日や職場の健康保険の資格がなくなった日などです。
 保険料のお支払いは、4月から翌年3月までの12か月分を、7月から翌年3月までの9回の納期で納めていただきます。

 ただし、7月以降に加入の届出をされた場合は、加入の届出があった月の翌月から3月(当該年度末)までの納期に分けて納付します。
 また、特別徴収(年金からの天引き)の対象となる人は、4月から翌年2月までの年6回で年金支給月に天引きにより納付します。

≪届出が遅れた場合≫

(例)

退職日 令和6年3月31日
健康保険資格喪失日 令和6年4月1日(国民健康保険の資格取得日となります)
届出日 令和6年7月16日

(注)保険料は届出された令和6年7月分からの計算ではなく、資格取得された4月分からの計算になります。保険料のお支払いは、令和6年8月から令和7年3月の8回払いになります。

※令和6年4月1日以降に医療機関などで受診し、医療費を全額自己負担された金額のうち、保険適用分については、国民健康保険から給付を受けることができますので、管理係へお問い合わせください。

2 年度の途中で異動があった場合

 年度途中で、加入者(被保険者)の異動(加入・脱退など)があったときや、前年中の所得額が修正申告などにより変更になったときは、保険料を計算し直します。
 保険料が変更になったときは、異動があった翌月に国民健康保険料変更通知書をお送りします。

お問い合わせ

国民健康保険課 賦課係(電話/078-918-5022)

お問い合わせ

明石市市民生活局国民健康保険課

兵庫県明石市中崎1丁目5-1

電話番号:078-918-5022・5023・5021

ファックス:078-918-5105