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ページ番号 : 1425

更新日:2026年2月24日

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こども医療費助成

明石市こども医療費助成制度は、子どもが病気やけがにより医療機関等を受診した場合に、窓口で支払う医療費(保険診療分)を助成する制度です。助成を受けるには申請が必要です。申請方法はこちらをご覧ください。ドクターわらし

目次

1.制度の内容

2.申請について

 ・受給者証を作りたい
  (こどもが産まれた、明石市に転入してきた)

 ・変更申請を行いたい
  (健康保険・住所・氏名・保護者が変更になった)

 ・受給者証を紛失した

 ・医療機関で支払いをした
  (償還払いの手続きをしたい)

 ・明石市外へ転出した

 ・生活保護を受給することになった

 ・交通事故にあった

3.受給者証の使い方

4.適正な受診のお願い

1.制度の内容

以下の条件を満たすこどもの医療費(保険適用分)を助成します。

  1. こどもの住所が明石市内にあること
  2. こどもが0歳~18歳到達後最初の3月末の間であること
  3. いずれかの健康保険(全国健康保険協会、国民健康保険、共済組合等)に加入していること
  4. 生活保護法による扶助を受けていないこと 

★保険適用分の医療費については、外来・入院とも負担なしとなります。

助成の対象とならないもの

(1)健康保険適用外の医療費(以下は一例です)

  • 健康診断、予防接種の費用
  • 診断書料・証明書料などの文書料
  • 薬の容器代
  • 選定療養費
     ・紹介状なしで、200床以上の病院を受診した場合の費用
     ・ジェネリック医薬品が存在する先発医薬品を希望した際の費用
     ・差額ベッド代
     など

(2)入院時の食事療養費

(3)学校の管理下において生じたケガ等で、日本スポーツ振興センターの災害共済給付の対象となるもの
   災害共済給付に関しては、学校にお問い合わせください。

 

小児慢性特定疾病、自立支援医療の受給者証をお持ちの方

 小児慢性特定疾病、自立支援医療等の公費負担医療制度の助成を受けられる場合は、こども医療費受給者証を医療機関の窓口で利用することはできません。

 ただし、窓口でお支払いになられた自己負担分(保険診療分)については、申請により助成を受けることができます。詳しくは償還払いについてをご覧ください。

中学生以下のお子さまを養育されている方

 本制度は兵庫県の医療費助成制度に明石市が上乗せして実施している事業となります。
 そのため、明石市の制度に所得制限はありませんが、兵庫県制度の所得要件を満たすかどうかの判定のため、保護者の所得を確認させていただきます。
 (※兵庫県制度の所得要件を満たすかどうかに関わらず、助成内容は同じです。)

2.申請について

受給者証を作りたい(こどもが産まれた、明石市に転入してきた)

 お手続き方法については新規申請についてをご覧ください。

変更申請を行いたい(健康保険・住所・氏名・保護者が変更になった)

 お手続き方法については変更申請についてをご覧ください。

受給者証を紛失した

 届出の上、受給者証の再交付を受けてください。

 onlinebt(外部サイトへリンク) shinseidown

医療機関で支払いをした(償還払いの手続きをしたい)

 お手続き方法については償還払いについてをご覧ください。

明石市外へ転出した

 窓口または郵送で、こども医療費受給者証を返却してください。(届出書類の記入は不要です。)

 (郵送の場合の返却先)〒673-8686 明石市中崎1丁目5-1  明石市役所児童福祉課

 ※転出後に明石市のこども医療費受給者証を医療機関にて提示した場合、明石市から医療費を請求させていただきますのでご注意ください。

生活保護を受給することになった

 届出の上、受給者証を返却してください。 shinseidown

 【届出の際に必要なもの】
 ・こども医療費受給者証
 ・生活保護受給証明書 

交通事故にあった

 交通事故を原因とするケガ等で、こども医療費受給者証を使用して受診した場合、別途届出が必要になります。
 状況について確認するため、児童福祉課(078-918-5027)までご連絡ください。

3.受給者証の使い方

兵庫県内の医療機関などの場合

 マイナ保険証等と一緒に「こども医療費受給者証」を提示してください。

兵庫県外の医療機関などの場合

マイナ保険証等をご提示の上、自己負担額をお支払いください。
この際、領収書は必ずお手元で保管してください。
詳しくは、受給者証が使えなかったときをご覧ください。

学校管理下のケガの場合

 学校管理下(授業中、登下校中、部活動中など)において生じたケガ等、日本スポーツ振興センターの災害給付の対象となる場合は、こども医療費受給者証は使えません。詳しくは、学校にお問い合わせください。

(参考)日本スポーツ振興センター災害共済給付金(明石市教育委員会)

兵庫県外の「国民健康保険」または「国民健康保険組合」に加入している方

 入院など医療費が高額になる場合で、健康保険の自己負担限度額を超える場合は、マイナ保険証等・受給者証に加えて、限度額適用認定証の提示が必要です。提示のない場合は、医療機関等で受給者証を使用することができませんので、窓口で自己負担分(2~3割)を支払うことになります。その場合は、後日健康保険から高額療養費の支給を受けたのちに、明石市にこども医療費の還付請求をしてください。詳しくは、受給者証が使えなかったときをご覧ください。(医療費が少額で、自己負担限度額を超えない場合は、限度額適用認定証の提示は必要ありません。)

4.適正な受診のお願い

明石市では、18歳の年度末までのお子さまが病気やけがをした時に、安心して病院などで受診していただけるよう医療費の無料化制度を実施しています。限られた財源を有効に活用し、この制度をこれからも維持していけるように、皆さまのご理解とご協力をお願いします。

〇 かかりつけ医を持ちましょう

病気になったときに、日ごろの健康に不安を感じたときに相談できる「かかりつけ医」をもちましょう。
同じ病気で複数の医療機関を受診することは、医療費を増やしてしまうだけではなく、重複する検査や投薬によりかえって体に悪影響を与える場合もあります。
治療に不安があるときは、まずはかかりつけ医に相談しましょう。

〇 ジェネリック医薬品を活用しましょう

ジェネリック医薬品は、新薬(先発医薬品)と同等の効果をもつ安心・安全な薬です。
新薬よりも安価なため医療費の抑制につながります。希望される場合は、医師、薬剤師に相談しましょう。
※ジェネリック医薬品が存在する先発医薬品(長期収載品)にかかる選定療養費は健康保険の適用外となりますので、こども医療費助成の対象外です。

〇 休日・夜間にお子さまの急な病気で心配なときは、電話相談を活用しましょう

休日や夜間に開いている救急医療機関は、緊急性の高い患者さんを受け入れるためのものです。
受診される際には、平日の時間内に受診できないか、もう一度考えてみましょう。
お子さまの急な病気で心配になったら、まずは電話相談を利用して看護師や小児科医からアドバイスを受けましょう。

「東播磨圏域小児救急窓口」  ☎ 078-937-4199(毎日20時30分~23時30分) 

「兵庫県子ども医療電話相談」 ☎ #8000 または 078-304-8899  

  (平日・土曜:18時~翌日午前8時/日祝・年末年始:午前8時~翌日午前8時)

 

↓お子さまの症状にあわせた対処方法が表示されるホームページがあります。↓

ウェブサイト(日本小児科学会)「こどもの救急」(外部サイトへリンク) 

お問い合わせ

明石市こども局児童福祉課

兵庫県明石市中崎1丁目5-1

電話番号:078-918-5027

ファックス:078-918-5196

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