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更新日:2022年6月15日
高等職業訓練促進給付金等事業とは、ひとり親家庭の方の就業を支援するため、専門的な資格取得を目的として養成機関で修業する場合、一定の条件を満たす方に生活費の負担の軽減を図るため給付金を支給する制度です。
本市にお住まいの母子家庭の母もしくは父子家庭の父で、次のすべての要件を満たす方
● 児童扶養手当の支給を受けているか、または対象年の所得が児童扶養手当の支給制限となる額未満の方
● 対象資格に掲げる資格を取得するために、養成機関において6ヶ月以上のカリキュラムを修業し、かつ、当該対象資格の取得が見込まれる方
● 就業又は育児と修業の両立が困難であると認められる方
● 過去に本制度を利用していない方
● 求職者支援制度における職業訓練受講給付金、雇用保険法第24条に定める訓練延長給付及び雇用保険法附則第11条の2に定める教育訓練支援給付金等を受けていない方
看護師・准看護師・介護福祉士・保育士・理学療法士・作業療法士・歯科衛生士・社会福祉士・調理師・栄養士・美容師・理容師・言語聴覚士・はり師・きゅう師・あんま・マッサージ指圧師・精神保健福祉士・デジタル分野等の民間資格※1
※1シスコシステムズ認定資格(CCNP等)、LPI認定資格(LPIC等)等
給付金には、高等職業訓練促進給付金及び高等職業訓練修了支援給付金があります。
1 高等職業訓練促進給付金
養成機関におけるカリキュラムの修業期間内の4年を上限として月ごとに支給されます。
ただし、取得する資格により支給期間が変わります。
【資格による支給期間の例】 ● 保健師等、資格取得のための4年課程の履修が必須となる資格の場合:最大4年 ● 看護専門学校の定時制課程(4年課程)等、4年以上の課程の履修が必須となる資格の場合:最大4年 ● 准看護師の資格取得後に引き続き看護師資格を取得する場合:最大4年 |
※ 支給は、支給申請を受け付けた月からとなります。
※ 修業期間中に児童が20歳になった場合は、20歳になる月までの支給となります。
2 高等職業訓練修了支援給付金
訓練修了後に1回のみ支給されます。
● 修業開始時と修了時ともに要件を満たしていた方に限ります。
● 促進給付金の支給を受け准看護師養成期間を修了する方が、引き続き、看護師の資格を取得するために養成機関で修業する場合は、看護師養成機関の修了日以降に給付金を支給します。
|
市民税非課税世帯 |
市民税課税世帯 |
高等職業訓練促進給付金 |
月額10万円 |
月額7万5百円 |
高等職業訓練修了支援給付金 |
5万円 |
2万5千円 |
※給付金を請求する月の属する年度の課税状況で判定します。
ただし、4月から7月までに請求をする場合は、前年度の課税状況で判定します。
申請には事前相談が必要です。
資格取得養成機関への入学申請の前に、児童福祉課において必ず事前相談(面談)を受けてください。
※申請の時期など、制度の詳細についてご説明します。
※ご相談の内容によって申請・給付できない場合があります。
一部の講座において、高等職業訓練促進給付金と自立支援教育訓練給付金を併用することができます。
ただし、自立支援教育訓練給付金(専門実践教育訓練給付金)を受ける場合は、兵庫県社会福祉協議会からのひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付金の入学準備金の貸付を受けることができません。
母子家庭のお母さん等が「高等職業訓練促進給付金」を活用して養成機関に入学するときの『入学準備金』や、資格を取得して就職するための『就職準備金』を貸付します。なお、養成機関を修了し、かつ、資格取得した日から1年以内に就職し、取得した資格が必要な業務に5年間引き続き従事した場合は、返済が全額免除となります。
詳しくは児童福祉課(電話/078-918-5027)へお問い合わせください。
自立に向けて意欲的に取り組んでいるひとり親家庭の親に対し、住居の借り上げに必要となる家賃を貸し付けることで、就労又はより稼働所得の高い就労などに繋げ、自立の促進を図ろうとする制度です。
本市にお住まいの母子家庭の母もしくは父子家庭の父で、次のすべての要件を満たす方
●児童扶養手当の受給を受けている方。又は世帯所得が児童扶養手当支給水準である方
●母子・父子自立支援プログラム策定を受け資格取得もしくは転職、収入増に向けて修学又は活動している方
●生活保護を受給していない方
プログラム策定員が、児童扶養手当受給者等の方に対し、個別に面接を実施し、生活状況・就業への意欲等の聞き取りを行い、個々のケースに応じた継続的な支援を行うことで、ひとり親家庭の自立を目指すものです。
貸付額 |
貸付期間 |
使途 |
月額4万円(上限) |
原則、最大12か月 |
家賃の実費(管理費、共益費含む) |
●駐車場代、光熱水費、入居・更新時の費用(敷金、礼金、更新料等)は含みません。
●持ち家の場合は、貸付の対象外です。
●原則、連帯保証人が必要です。
●他制度による支援を受けている方は、家賃と他制度による支給額の差額が貸付額の上限となります。
次のいずれかを満たした場合、返還は免除されます。
●申請時に就業していない方が貸付を受けた日から1年以内に自立支援プログラムで定めた目標に合致した就職をし、1年間就業を継続した場合
●申請時に就業している方が自立支援プログラム策定時より高い所得が見込まれる転職等をし、1年間就業を継続した場合
●申請及び自立支援プログラム策定には事前予約が必要となりますので必ず事前に児童福祉課(電話/078-918-5182)へお問い合わせください。
この事業の実施主体は兵庫県社会福祉協議会です。明石市児童福祉課は申請窓口となります。
母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業とは、ひとり親家庭の方の就業を支援するため、指定している講座を受講した場合、受講料の一部を助成し、主体的な能力開発の取り組みを支援する制度です。
本市にお住まいの母子家庭の母もしくは父子家庭の父で、次のすべての条件を満たす方
● 児童扶養手当の支給を受けているか、または対象年の所得が児童扶養手当の支給制限となる額未満の方
● 本教育訓練を受けることが適職に就くために必要であると認められる方
● 過去に本制度を利用していない方
1 雇用保険制度における
①一般教育訓練給付金の指定教育訓練講座
②特定一般教育訓練給付金の指定教育訓練講座
③専門実践教育訓練給付金の指定教育訓練講座
※②、③については、専門資格の取得を目的とする講座に限ります。
※詳しくは厚生労働省のホームページなど、ハローワークの教育訓練給付金制度をご覧ください。
2 1に該当しないが、明石市高等職業訓練促進給付金の支給を受けて、資格取得のための養成機関で修業する講座。ただし、この場合、ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付金(入学準備金)との併用はできません。
1 一般教育訓練給付金及び特定一般教育訓練給付金
当該受給資格者が対象教育訓練の受講のために支払った費用(入学料及び授業料に限る)の額の60%相当額。(上限20万円)
2 専門実践教育訓練給付金
当該受給資格者が対象教育訓練の受講のために支払った費用(入学料及び授業料に限る)の額の60%相当額。(上限160万円(修学年数(最長4年)×40万円))
※ 1万2千円を超えない場合は給付されません。
※ 講習期間終了後に給付されます。
※ 雇用保険制度(ハローワーク)から教育訓練給付金の支給を受けることのできる方は、その額を差し引いた額となります。
申請には事前相談が必要です。
講座の申し込み前に、児童福祉課において必ず事前相談(面談)を受けてください。
※ 申請の時期など、制度の詳細についてご説明します。
※ 申請手続きには、教育訓練給付金支給要件回答書(ハローワーク明石にて取得)が必要です。
※ ご相談の内容によって申請・給付できない場合があります。
● 働きながら資格取得を目指す場合等には、通信教育の利用もできます。
● 一部の講座において、高等職業訓練促進給付金と自立支援教育訓練給付金を併用することができます。ただし、自立支援教育訓練給付金(専門実践教育訓練給付金)を受ける場合は、兵庫県社会福祉協議会からのひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付金の入学準備金の貸付を受けることができません。
母子家庭のお母さん等の就職や自立に向けた支援を行うために、就労支援員を配置しています。
就労を希望する母子家庭のお母さん、父子家庭のお父さんと面談を行い、その方の状況やニーズに応じてハローワークなどの関係機関と連絡調整を取りながら、自立に向けた就労支援計画の策定や情報提供をするなどを行います。お気軽にご相談ください。
なお、ご相談の際は、事前に就労支援員までお電話にてお問い合わせください。
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