ここから本文です。

更新日:2024年3月6日

 

自立支援・就労相談

母子家庭等自立支援給付金

 高等職業訓練促進給付金事業

事業の内容

 ひとり親の方が、就業に結びつきやすい資格を取得するため養成機関で修業中の期間において、一定の条件を満たす場合に、生活費の負担軽減を図るために給付金を支給する制度です。

高等職業訓練案内チラシ(令和5年度版)(PDF:433KB)

対象者

 本市にお住まいの母子家庭の母もしくは父子家庭の父で、次のすべての要件を満たす方 

● 児童扶養手当の支給を受けているか、または対象年の所得が児童扶養手当の支給制限となる額未満の方
● 対象資格に掲げる資格を取得するために、養成機関において1年以上(※1)のカリキュラムを修業し、かつ、当該対象資格の取得が見込まれる方
● 就業又は育児と修業の両立が困難であると認められる方
● 過去に本事業を利用していない方
● 本事業で定める対象資格を保有していない方
● 雇用保険法に定める教育訓練支援給付金等、他制度による給付を受けていない方

対象資格

 看護師・准看護師・介護福祉士・保育士・理学療法士・作業療法士・歯科衛生士・社会福祉士・調理師・栄養士・美容師・理容師・言語聴覚士・はり師・きゅう師・あんま・マッサージ指圧師・精神保健福祉士 等(※2)

※1※2
 令和3年4月1日から令和6年3月31日までの間に受講を開始する場合は、以下の資格も対象となります。
 ①専門実践教育訓練教育訓練給付または特定一般教育訓練給付の指定講座のうち、訓練期間が6ヵ月以上の資格
 ② 一般教育訓練給付の指定講座のうち、訓練期間が6ヵ月以上かつ情報関係の資格
 (国の教育訓練講座検索システムにおける「情報関係」分野の指定を受ける講座に限る)
 【教育訓練講座検索システム】https://www.kyufu.mhlw.go.jp/kensaku/(外部サイトへリンク)

支給期間

養成機関において修業する間、4年を上限として月ごとに「高等職業訓練促進給付金」が支給されます。
 ※4年以上の課程を履修される場合、支給期間は4年となります。

【支給期間の例】
 准看護師(2年)の資格取得後に引き続き看護師(3年)資格を取得する場合:最大4年

 ※ 支給は、支給申請を受け付けた月からとなります。
 ※ 修業期間中に児童が20歳になった場合は、20歳になる月までの支給となります。

支給額

 

市民税非課税世帯

市民税課税世帯

高等職業訓練促進給付金
(下段:修業する期間の最後の1年)

月額10万円
(月額14万円)

月額7万5百円
(月額11万5百円)

  ※給付金を請求する月の属する年度の課税状況で判定します。
   ただし、4月から7月までに請求をする場合は、前年度の課税状況で判定します。

<修了支援給付金について>

 訓練修了時に、所定の要件を満たす方については修了支援給付金が支給されます。

  支給額(修了時1回限り) 市民税非課税世帯:5万円 市民税課税世帯:2万5千円
 ※給付金を請求する月の属する年度の課税状況で判定します。
  ただし、4月から7月までに請求をする場合は、前年度の課税状況で判定します。

 ● 修業開始時と修了時ともに高等職業訓練促進給付金の受給要件を満たしていた方に限り支給されます。

 ● 促進給付金の支給を受け准看護師養成期間を修了する方が、引き続き、看護師の資格を取得するために養成機関で修業する場合は、看護師養成機関の修了日以降に給付金を支給します。

 ●修了支援金のみを単独で受給することはできません。

利用方法

  申請には事前相談が必要です。
  資格取得養成機関への入学申請の前に、児童福祉課において必ず事前相談(面談)を受けてください。
 ※申請の時期など、制度の詳細についてご説明します。
 ※ご相談の内容によって申請・給付できない場合があります。

利用の流れ

高等職業訓練利用の流れ

注意事項

  一部の講座において、高等職業訓練促進給付金と自立支援教育訓練給付金を併用することができます。
  ただし、自立支援教育訓練給付金(専門実践教育訓練給付金)を受ける場合は、兵庫県社会福祉協議会からのひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付金の入学準備金の貸付を受けることができません。  

ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業

 「高等職業訓練促進給付金」の支給を受けるひとり親の方を対象に、養成機関に入学するための『入学準備金』や、資格を取得して就職するための『就職準備金』を兵庫県社会福祉協議会が貸付します。なお、養成機関を修了し、かつ、資格取得した日から1年以内に就職し、取得した資格が必要な業務に5年間引き続き従事した場合は、返済が全額免除となります。

 詳しくは児童福祉課(電話/078-918-5027)へお問い合わせください。

ひとり親家庭住宅支援資金貸付事業

自立に向けて意欲的に取り組んでいるひとり親の方に対し、住居の借り上げに必要となる家賃相当額を貸し付けることで、就労又はより稼働所得の高い就労などに繋げ、自立の促進を図ろうとする兵庫県社会福祉協議会の制度です。

対象者

 本市にお住まいの母子家庭の母もしくは父子家庭の父で、次のすべての要件を満たす方
●児童扶養手当の受給を受けている方。又は世帯所得が児童扶養手当支給水準である方
●母子・父子自立支援プログラム策定を受け資格取得もしくは転職、収入増に向けて修学又は活動している方
●生活保護を受給していない方

自立支援プログラム策定とは

 プログラム策定員が、児童扶養手当受給者等の方に対し、個別に面接を実施し、生活状況・就業への意欲等の聞き取りを行い、個々のケースに応じた継続的な支援を行うことで、ひとり親家庭の自立を目指すものです。

貸付内容

 貸付額

貸付期間

使途

月額4万円(上限)

原則、最大12か月

家賃の実費(管理費、共益費含む)

●駐車場代、光熱水費、入居・更新時の費用(敷金、礼金、更新料等)は含みません。
●持ち家の場合は、貸付の対象外です。
●原則、連帯保証人が必要です。
●他制度による支援を受けている方は、家賃と他制度による支給額の差額が貸付額の上限となります。

返還免除

次のいずれかを満たした場合、返還は免除されます。
●申請時に就業していない方が貸付を受けた日から1年以内に自立支援プログラムで定めた目標に合致した就職をし、1年間就業を継続した場合
●申請時に就業している方が自立支援プログラム策定時より高い所得が見込まれる転職等をし、1年間就業を継続した場合

利用方法

●申請及び自立支援プログラム策定には事前予約が必要となりますので必ず事前に児童福祉課(電話/078-918-5182)へお問い合わせください。

 母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業

 ひとり親の方が、指定の講座を受講した場合、市が受講料の一部を助成することにより、就業につながるスキルの習得に向けた取り組みを支援する制度です。

  自立支援教育訓練給付金事業案内チラシ(令和5年度版)(PDF:247KB)

対象者

 本市にお住まいの母子家庭の母もしくは父子家庭の父で、次のすべての条件を満たす方

● 児童扶養手当の支給を受けているか、または対象年の所得が児童扶養手当の支給制限となる額未満の方
● 本教育訓練を受けることが適職に就くために必要であると認められる方
● 過去に本制度を利用していない方

対象講座

1 雇用保険制度における
①一般教育訓練給付金の指定教育訓練講座
②特定一般教育訓練給付金の指定教育訓練講座
③専門実践教育訓練給付金の指定教育訓練講座
 ※②、③については、専門資格の取得を目的とする講座に限ります。
 ※詳しくは厚生労働省のホームページなど、ハローワークの教育訓練給付金制度をご覧ください。

【教育訓練講座検索システム】https://www.kyufu.mhlw.go.jp/kensaku/(外部サイトへリンク)


2 1に該当しないが、明石市高等職業訓練促進給付金の支給を受けて、資格取得のための養成機関で修業する講座

給付額

1 一般教育訓練給付金及び特定一般教育訓練給付金
  当該受給資格者が対象教育訓練の受講のために支払った費用(入学料及び授業料に限る)の額の60%相当額。(上限20万円)
2 専門実践教育訓練給付金
  当該受給資格者が対象教育訓練の受講のために支払った費用(入学料及び授業料に限る)の額の60%相当額。(上限160万円(修学年数(最長4年)×40万円))
※ 1万2千円を超えない場合は給付されません。
※ 講習期間終了後に給付されます。
※ 雇用保険制度(ハローワーク)から教育訓練給付金の支給を受けることのできる方は、その額を差し引いた額となります。
※ 入学金・授業料の減免(高等教育の修学支援新制度)、養成機関独自の学費減免措置を受ける場合は、減免後の実際に支払った額を対象費用とします。

利用方法

  申請には事前相談が必要です。
  
講座の申し込み前に、児童福祉課において必ず事前相談(面談)を受けてください。
  ※ 申請の時期など、制度の詳細についてご説明します。
  ※ 申請手続きには、教育訓練給付金支給要件回答書(ハローワーク明石にて取得)が必要です。
  ※ ご相談の内容によって申請・給付できない場合があります。

利用の流れ

自立支援教育訓練の流れ

注意事項

● 働きながら資格取得を目指す場合等には、通信教育の利用もできます。
● 一部の講座において、高等職業訓練促進給付金と自立支援教育訓練給付金を併用することができます。ただし、自立支援教育訓練給付金(専門実践教育訓練給付金)を受ける場合は、兵庫県社会福祉協議会からのひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付金の入学準備金の貸付を受けることができません。

 

 就労支援員の配置

 ひとり親の方の就職や自立に向けた支援を行うために、就労支援員を配置しています。
 就労を希望する方には面談を行い、その方の状況やニーズに応じてハローワークなどの関係機関と連絡調整を取りながら、自立に向けた就労支援計画の策定や情報提供をするなどを行います。お気軽にご相談ください。
 なお、ご相談の際は、事前に就労支援員までお電話にてお問い合わせください。
 

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

明石市こども局児童福祉課

兵庫県明石市中崎1丁目5-1

電話番号:078-918-5027