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ページ番号 : 31494

更新日:2025年9月9日

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介護・障害福祉分野の研修・試験の費用を助成します!

step明石市では福祉現場(介護・障害福祉分野)の人材確保、職員の質の向上を目的として、研修・試験の受講費助成を行っています。

その中でも介護職員初任者研修は受講費が全額補助になります。

現在、福祉現場で働いている、または新たに就職される方で、スキルアップを目指す方はぜひご活用ください!

 

2025

 

資格取得支援助成金チラシ(PDF:808KB)

明石市介護・障害福祉分野資格取得支援助成金交付要綱(PDF:197KB)

 



 

target対象者

【個人の場合】
申請時点で1~3全てに該当する方

  1. 明石市内の福祉サービス事業所※1に勤務中、または勤務予定であること。
  2. 国や他の地方公共団体等から類似の助成を受けていないこと。
  3. 受講した研修・試験受講費の4分の3以上の額を個人で負担していること。

【法人の場合】
申請時点で1~3全てに該当する法人

  1. 明石市内で福祉サービス事業所※1を運営していること。
  2. 明石市内で勤務中、または勤務予定の職員が受講した研修・試験受講費の4分の3以上の額を負担していること。
  3. 国や他の地方公共団体等から類似の助成を受けていないこと。

※1福祉サービス事業所は、高齢者・障害者施設(事業所)が対象です。

 

s対象となる研修・試験

介護分野
介護職員初任者研修、介護福祉士実務者研修、生活援助従事者研修、喀痰吸引等研修(1号・2号・3号)

認知症関連
認知症介護基礎研修、認知症介護実践者研修、認知症介護実践リーダー研修、認知症対応型サービス事業開設者研修、認知症対応型サービス事業管理者研修、小規模多機能型サービス等計画作成担当者研修

ケアマネ関連
介護支援専門員実務研修、主任介護支援専門員研修、介護支援専門員再研修

障害福祉分野
強度行動障害支援者養成研修、医療的ケア児等支援者養成研修、医療的ケア児等コーディネーター養成研修、居宅介護職員初任者研修、重度訪問介護従事者養成研修、同行援護従事者研修、行動援護従事者研修、全身性障害者移動支援従事者研修

国家試験試験結果の合否に関わらず、申請できます〉
介護福祉士国家試験、社会福祉士国家試験、精神保健福祉士国家試験、公認心理師国家試験

 

money助成金額

【個人の場合】

個人が支払った受講費の2分の1(千円未満切り捨て)

ただし、1研修あたりの上限は6万円。

【法人の場合】

法人が支払った受講費の4分の3(千円未満切り捨て)

ただし、従業者1人につき1研修あたりの上限は6万円。また、1事業所につき年間の上限は40万円。(一部研修を除く)

 

介護職員初任者研修は個人・法人に関わらず、全額補助!ただし、上限は10万円。

 

limit申請期限

研修修了証・試験結果通知書に記載の日から1年以内。

 

paper提出書類

下記の書類をご提出ください。

【個人の場合】

提出書類 留意事項

介護・障害福祉分野資格取得支援助成金交付申請書兼請求書

申請書(個人)

申請書(個人)

  • 様式をダウンロードし、ご記入ください。

明石市の事業所に在職あるいは、内定していることがわかる書類の写し(雇用契約書、在職証明書など)

在職証明書 在職証明書

指定のフォーマットはありませんが、在職証明書のサンプルを参考までに添付しています。

  • 事業所名は、正式名称で記載してください。
  • 在職証明書は、申請日を含む3ヶ月以内に作成してください。
  • 雇用契約書は、申請日を雇用期間内に含まれているか確認ください。
  • 雇用契約書は、雇用期間が「期間を定めず」と記載があり、申請日現在、在職していることが証明できない場合は、在職証明書を提出してください。

受講費を支払ったことを証する書類(領収書など)あるいは、受験票の写し

  • 領収書等に研修名の記載がない場合は、研修名と金額がわかる書類の写しもご提出ください。

研修修了証の写し

  • 修了日が申請日より1年以内であることを確認ください。


 

【法人の場合】

提出書類 留意事項

介護・障害福祉分野資格取得支援助成金交付申請書兼請求書

申請書(法人)

申請書(法人)

  • 様式をダウンロードし、ご記入ください。

対象従業員と受験料等の一覧表

一覧表 一覧表

  • 対象者が一人の場合も提出してください

明石市の事業所に在職あるいは、内定していることがわかる書類の写し(雇用契約書、在職証明書など)

在職証明書 在職証明書

指定のフォーマットはありませんが、在職証明書のサンプルを参考までに添付しています。

  • 事業所名は、正式名称で記載してください。
  • 在職証明書は、申請日を含む3ヶ月以内に作成してください。
  • 雇用契約書は、申請日を雇用期間内に含まれているか確認ください。
  • 雇用契約書は、雇用期間が「期間を定めず」と記載があり、申請日現在、在職していることが証明できない場合は、在職証明書を提出してください。

受講費を法人が支払ったことを証する書類の写し(領収書など)

  • 領収書等に研修名の記載がない場合は、研修名と金額がわかる書類の写しをあわせて提出ください。
  • 提出が難しい場合はご相談ください。

研修修了証の写し

  • 修了日が申請日より1年以内であることを確認ください。

 

howto申請方法

  1. 申請・請求フォーム(※個人申請のみ)
  2. メール
  3. 郵送
  4. 窓口持参

申請先

673-8686
明石市中崎1丁目5-1 西庁舎4階
明石市役所福祉施設支援課

Mail shisetsujinzai@city.akashi.lg.jp
form申請・請求フォーム(外部サイトへリンク) 

 

申請から交付までの流れ

flow2

  • 審査の結果、不交付となる場合もあります。
  • 助成金のお支払いには、受付後1か月程度かかります。

 

QAよくある質問

Q1住所が明石市ではありませんが、申請できますか?
A1申請できます。お住いの住所が明石市外でも、市内の事業所に勤務している場合は対象です。


Q2どのタイミングで申請書類を提出すればいいですか?
A2研修修了証あるいは、受験結果通知が届いてからの申請になります。


Q3研修の受講先に指定はありますか?
A3指定はありません。該当する研修であれば、どこで受けていただいても申請可能です。


Q4個人と法人どちらで申請すればいいですか?
A4個人は、研修料や受験料をご自身で負担された場合です。法人は、研修料や受験料を法人が負担された場合に申請してください。ただし、研修料等をご自身が負担し、そのあと法人からご自身に支給があった場合は、法人負担とみなしますのでご注意ください。


Q5まだ申請を受け付けていますか?
A5予算がなくなり受付を終了した場合は、市ホームページでお知らせいたします。


Q6研修を終えて、事業所に内定はもらっているが、まだ勤務はしていない。申請できますか?
A6申請できます。ただし、内定していることが分かる書類(内定通知書など)の提出が必要です。


Q7研修にかかる交通費は助成の対象となりますか?
A7助成の対象外です。


Q8修了証を紛失してしまった場合はどうすればいいですか?
A8受講先に再発行を依頼してください。

 

お知らせ

65歳以上で福祉サービス事業所にて勤務中の方へ
明石市では、65歳以上の方が介護職資格を取得したときや、介護職資格を持つ65歳以上の方が福祉サービス事業所に就職されたときに給付金を交付しています。

 

介護支援専門員・主任介護支援専門員の方へ

介護支援専門員・主任介護支援専門員の更新研修については、継続支援給付金を支給しています。

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お問い合わせ

明石市福祉局福祉施設支援課

兵庫県明石市中崎1丁目5-1

電話番号:078-918-5262(施設整備・人材育成に関すること)

ファックス:078-918-5114

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