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更新日:2024年9月9日
令和5年度の市の財政状況をお知らせします。
市の会計には、福祉や教育、道路の整備など市の基本的な事業を行う一般会計のほか、保険料や使用料など特定の歳入で特定の事業を行う11の特別会計、また企業と同じような経理をする2の企業会計を設けています。
一般会計の決算額は、歳入が1,295億2,376万円(対前年度比2.1%増)、歳出が1,285億2,137万円(対前年度比2.1%増)です。翌年度へ繰り越す財源を差し引いた実質収支額は7億3,553万円の黒字で、財政基金の積立・取崩を加味した実質単年度収支額については2,925万円の黒字となっています。
歳入は1,295億2,376万円で、前年度に比べ、27億645万円の増です。主な要因は、繰越金で約12億2千万円、繰入金で財政基金繰入金の減などにより約6億4千万円の減少があった一方で、市税が個人市民税や法人市民税の増により約16億5千万円増加したことや、地方交付税が約13億3千万円、市債が約13億円増加したことなどによります。
【一般会計】
【市税収入の内訳】
【一般会計歳入決算額及び市税の推移】
歳出は1,285億2,137万円で、前年度に比べ、26億6,548万円の増になります。
主な要因としては、衛生費で新型コロナウイルスワクチン接種事業費や新型コロナウイルス感染症対策事業費、焼却施設運営事業費の減などにより29億9千万円の減少、総務費で国県補助金精算等償還金や市民全員・事業者サポート事業費の減などにより14億1千万円の減少があった一方で、民生費で低所得者に対する物価高騰対応等の給付金給付事業費や障害福祉事業費、幼保給付費の増などにより、45億8千万円の増加、教育費で明石商業高等学校福祉科創設準備事業費や小学校施設整備事業費、中学校施設整備事業費の増などにより14億2千万円増加したことなどによります。
歳出額を性質別に分類すると、物件費で、新型コロナウイルスワクチン接種事業費や新型コロナウイルス感染症対策事業費の減などにより約17億4千万円減少した一方で、扶助費で物価高騰対応等の給付金給付事業費の増などにより約45億円増加したことなどによります。
【一般会計】
【一般会計歳出決算額(性質別経費)】
【一般会計歳出決算額の推移(性質別)】
国民健康保険事業や介護保険事業など、特定の歳入で特定の事業を行う11の特別会計を設けています。特別会計の合計は、歳入が679億4,042万円、歳出が608億5,659万円です。実質収支額は、70億8,383万円の黒字となりました。
水道、下水道の事業を行う2の企業会計を設けています。損益計算では、水道事業、下水道事業ともに前年度に引き続き黒字となっております。
市債とは、市が国などから借りる借入金のことで、その現在高は令和5年度末で1,527億5,302万円となり、平成26年度から10年連続して減少しています。
この現在高を市民一人あたりに換算すると、約49万8千円の借入金になります。
自治体の財政状況を判断する目安となる指標の中で財政の弾力性を示す指標となるのが「経常収支比率」です。これは自治体のエンゲル係数のようなもので、人件費や公債費などの経常的な経費(固定費)に市税や地方交付税等交付金などを中心とする経常的な一般財源収入が充当されている割合を示しています。この比率が低いほど自治体独自の施策に充当できる財源が大きくなり、財政構造が弾力的であるといえます。
明石市では、令和5年度決算見込みで92.5%となり、前年度と比較すると1.6ポイント改善しています。これは、退職手当の減による人件費の減があった一方で、私立保育所等の運営にかかる幼保給付費や障害福祉事業費の扶助費の増などにより、計算上の分子である経常経費充当一般財源が1.0%増加したものの、市税の増などにより、計算上の分母である経常一般財源総額が2.8%増加したことによります。
公債費による財政負担の度合いを客観的に示すとともに、市債の許可制限に係る基準に用いられているのが「実質公債費比率」です。この比率は、公債費相当額に充当された一般財源の額が標準財政規模(市の一般財源の標準規模を示したもの)に占める割合を表したもので、この数値の3ヶ年平均が18%を超えると市債の発行が許可制になります。
明石市では、令和3年度から令和5年度の3ヶ年平均値が4.3%となり、前年度平均値(令和2年度から令和4年度までの平均値)と比較すると0.3ポイント悪化しています。
令和6年3月末日現在
入湯税は、地方税法第701条の規定により、環境衛生施設等の整備や観光の振興に要する費用に充てるための目的税です。その使途に基づく事業にかかる一般財源(市負担分)に充当しています。
事業所税は、地方税法第701条の30の規定により、都市環境の整備及び改善に関する事業に要する費用に充てるための目的税です。その使途に基づく事業にかかる一般財源(市負担分)に充当しています。
都市計画税は、地方税法第702条の規定により、都市計画法に基づいて行う都市計画事業又は都市区画整理法に基づいて行う土地区画整理事業に要する費用に充てるための目的税です。その使途に基づく事業にかかる一般財源(市負担分)に充当しています。
森林環境譲与税は、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第27条及び第34条の規定により、間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の森林整備及びその促進に要する費用に充てるための国税です。その使途に基づく事業にかかる一般財源(市負担分)に充当しています。
地方消費税交付金(社会保障財源化分)は、地方税法第72条の116の規定により、社会福祉、社会保険及び保健衛生に要する費用に充てるための交付金です。その使途に基づく事業にかかる一般財源(市負担分)に充当しています。
地方消費税交付金(社会保障一般財源化分)の使途(PDF:129KB)
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