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更新日:2021年3月24日

温泉利用

温泉とは

地中からゆう出する温水、鉱水及び水蒸気その他のガス(炭化水素を主成分とする天然ガスを除く)で、温泉法に定められた温度又は物質を有するものが該当します。

温泉の採取のための土地掘削、増掘又は動力の装置、温泉の採取について

これらの許可については、兵庫県知事の許可が必要になります。
詳しい内容や申請書の様式等については、兵庫県薬務課へお問い合わせください。

温泉の利用の許可について

温泉を公共の浴用又は飲用に供するためには、温泉利用許可が必要です。
また、利用方法によっては、旅館業や公衆浴場業の許可申請が同時に必要になります。
なお、足湯や手湯、温泉スタンドのような利用やイベント等において仮設的に設けられるものについても、温泉利用許可が必要です。

温泉利用許可を受けた者が行わなければならないこと

1.施設の見やすい場所に、温泉の成分、禁忌症等(別表参照)の事項について掲示が必要です。

別表(PDF:74KB)

2.温泉成分分析を10年以内に行う必要があります。

3.「2」で行った温泉成分分析結果の通知日から30日以内の届出及び「1」の掲示内容の変更が必要です。

申請事項の変更、営業の停止や廃止について

申請した事項を変更した場合、温泉の利用を停止又は廃止した場合は、届出が必要です。

届出様式について

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お問い合わせ

明石市福祉局あかし保健所生活衛生課

明石市大久保町ゆりのき通1丁目4-7 あかし保健所

電話番号:078-918-5425・5426・5427

ファックス:078-918-5584・5442