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更新日:2021年3月24日

遊泳用プール

遊泳用プールとは

常設の貯水槽を設け、公衆に遊泳させる施設(学校教育法第1条学校に設置されているものを除く。)が対象となります。

遊泳用プールの設置についてニング営業施設の設置について

遊泳用プールを設置しようとする場合、あらかじめ、届出が必要です。

届出事項の変更、営業の停止や廃止について

届出事項に変更が生じた場合、営業の停止や廃止をする場合、届出が必要です。
内容によっては添付資料が必要な場合がありますので、ご不明な点は生活衛生課(生活衛生担当)までお問い合わせください。

届出様式について

  • 遊泳用プール

お問い合わせ

明石市福祉局あかし保健所生活衛生課

明石市大久保町ゆりのき通1丁目4-7 あかし保健所

電話番号:078-918-5425・5426・5427

ファックス:078-918-5584・5442