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更新日:2021年3月24日

クリーニング所

クリーニング所の開設について

クリーニング所(洗濯物の受取及び引渡しを行うものを含む。)又は無店舗取次店を開設するときは、事前に届出を行い、施設の構造施設が法律等で定められた基準に適合することの検査確認を受けた後でなければ使用できません。
また、クリーニング所(洗濯物の受取及び引渡しのみを行うものを除く。)には、クリーニング師を置かなければなりません。
申請の手続き方法や施設の構造基準等については、生活衛生課(生活衛生担当)までお問い合わせください。

届出事項の変更、営業の停止や廃止について

届出している事項に変更が生じた場合や営業を廃止した場合、その旨の届出が必要です。
内容によっては、添付書類が必要な場合がありますので、ご不明な点は生活衛生課(生活衛生担当)までお問い合わせください。

クリーニング師について

クリーニング師になるには、都道府県知事が行う試験に合格しなければなりません。
兵庫県では、年1回のクリーニング師試験が実施されています。
詳しくは、兵庫県ホームページ(外部サイトへリンク)をご参照ください。

申請・届出様式について

お問い合わせ

明石市福祉局あかし保健所生活衛生課

明石市大久保町ゆりのき通1丁目4-7 あかし保健所

電話番号:078-918-5425・5426・5427

ファックス:078-918-5584・5442