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更新日:2021年4月1日
申請した本人(50歳未満)とその配偶者(配偶者がいる場合)の所得が一定額以下であれば、同居している世帯主の所得にかかわらず保険料の納付が猶予され、将来納付可能となった時点で後払いができる制度です。
申請は郵送でも可能です。日本年金機構ホームページ「国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度(外部サイトへリンク)」をご確認ください。
納付猶予制度が承認されると
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