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更新日:2024年4月1日

納付猶予制度

申請した本人(50歳未満)とその配偶者(配偶者がいる場合)の所得が一定額以下であれば、同居している世帯主の所得にかかわらず保険料の納付が猶予され、将来納付可能となった時点で後払いができる制度です。

申請は郵送でも可能です。日本年金機構ホームページ「国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度(外部サイトへリンク)」をご確認ください。

 

納付猶予制度が承認されると

  • この制度を利用した期間は老齢基礎年金を受けるために必要な期間(受給資格期間)に算入されますが、年金額には反映されません。
  • 障害基礎年金および遺族基礎年金の受給資格期間に算入されます。
  • 10年以内に追納(納付猶予期間の保険料を納付)すれば保険料納付済期間に算入され、将来の年金額に反映されます。(3年度以降に追納する場合は保険料に一定額が加算されます。)

※新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除・納付猶予の申請手続きは令和4年度分の申請をもって終了しました。

お問い合わせ

明石市市民生活局国民健康保険課

兵庫県明石市中崎1丁目5-1

電話番号:078-918-5070

ファックス:078-918-5105