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更新日:2024年7月19日
年金額(年額)令和6年4月より
資格期間が10年以上ある人が、65歳(希望によって60歳)になったときから生涯支給されます。
81万6,000円×(保険料納付月数+※免除の段階に応じた月数)÷(40年×12月)
※免除の段階に応じた月数とは
免除を受けた期間は追納がないと減額されますので、以下の式により、月数を算出します。
【平成21年4月以降の期間】
(全額免除月数×2分の1)+(4分の3免除月数×8分の5)+(半額免除月数×4分の3)+(4分の1免除月数×8分の7)
【平成21年3月以前の期間】
(全額免除月数×3分の1)+(4分の3免除月数×2分の1)+(半額免除月数×3分の2)+(4分の1免除月数×6分の5)
国民年金加入中の傷病で障害等級(1級・2級)になったとき支給。ただし一定の保険料納付要件があります。20歳前の病気やケガで障害状態になった場合にも20歳になったときから支給されます。(本人の所得制限あり)
1級・・・102万円
2級・・・81万6,000円
障害基礎年金の受給者に18歳(障害者は20歳)未満の子がいるときは加算されます。
1人目・2人目・・・・各23万4,800円(1人につき)
3人目以降・・・・・・各7万8,300円(1人につき)
国民年金加入者または老齢基礎年金の受給資格期間を満たした人が死亡したとき、18歳(障害者は20歳)未満の子のある配偶者または子に支給されます。ただし一定の保険料納付要件があります。
配偶者が受けるとき
子が受けるとき
第1号被保険者に対する次の3種の独自給付があります。
付加保険料(月額400円)を上積みにして納めた人は、老齢基礎年金に加算して支給されます。
年額200円×付加保険料を納めた月数(令和6年4月より)
第1号被保険者として保険料納付済み期間(免除期間も含む)が受給資格期間を満たしている夫が老齢、障害基礎年金を受けることなく死亡した場合で、夫との婚姻期間が10年以上継続した妻に60歳から65歳の前月まで支給されます。
夫が受け取るはずの年金額の4分の3
第1号被保険者として保険料を3年以上納めた人が、老齢基礎年金、障害基礎年金のいずれも受けずに死亡し、その家族が遺族基礎年金を受けられないとき。
保険料を納付した期間に応じて、120,000円~320,000円
この制度は国民年金の任意加入期間に未加入であったために障害基礎年金などを受給していない障害者の方を対象とした福祉的措置として給付金が支給されるものです。
なお、支給は請求のあった月の翌月分からとなります。(支給の決定には数ヶ月要しますが支給が決定すれば請求月の翌月まで遡って支給します。)
対象者
[1]生年月日が昭和41年4月1日以前で、20歳から昭和61年3月31日までの期間に初診日があり、そのときに被用者年金制度加入者などの配偶者であった方
[2]生年月日が昭和46年4月1日以前で、20歳から平成3年3月31日までの期間に初診日があり、そのときに学生であった方
[1][2]ともに障害基礎年金1・2級相当の障害に該当し、障害を原因とする年金給付を受給していない方
1級…月額5万5,350円
2級…月額4万4,280円
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