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更新日:2024年4月1日
20歳以上60歳未満で日本国内に住所のある人は、被用者年金制度の老齢(退職)年金を受けられる人を除いて、国民年金の被保険者になります。また、20歳未満または60歳以上であっても、被用者年金制度の加入者は、国民年金の被保険者になります。
国民年金の被保険者は次の3種類に区別されています。
(1)第1号被保険者
自営業、農林漁業、自由業、無職の人とその配偶者、学生。
(第2号被保険者、第3号被保険者を除く)
●国民年金制度を動画でご案内しています。
日本年金機構「国民年金加入と保険料のご案内」(外部サイトへリンク)
(2)第2号被保険者
厚生年金の被保険者は、第2号被保険者となります。
(共済年金は、平成27年10月から厚生年金に一元化されました。)
※就職、退職時には、国民年金との切りかえの手続きが必要となります。
(3)第3号被保険者
第2号被保険者の被扶養配偶者で、20歳以上60歳未満の人は、第3号被保険者となります。
※保険料を納める必要はありませんが、届出をしなければなりません。
平成14年4月以降は配偶者の勤務先を通して届け出をします。
保険料はご主人の加入する年金制度がまとめて負担するしくみになっていますので、ご主人の給料から天引きされることはありません。
(妻に扶養されている夫の場合も同じです。)
次に該当する人は、希望かつ条件を満たせば任意で国民年金に加入できます。
(1)国内に住んでいる60歳以上65歳未満の人(老齢基礎年金を繰上げ支給を受けていない人)
(2)20歳以上60歳未満までの保険料の納付月数が480月(40年)未満の人
(3)2号厚生年金や3号国民年金加入者ではないこと
(4)海外に在住する日本人で、20歳以上65歳未満の人
(5)受給資格期間の10年を満たしていない60歳以上65歳未満の方は、60歳の誕生日の前日より、任意加入の
手続きをすることが可能です。
※詳しくはお問い合わせください。
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