ホーム > 安全・安心 > 防災 > 災害対策基本法が改正され、市が発令する避難情報が変わりました

ここから本文です。

更新日:2021年6月1日

災害対策基本法が改正され、市が発令する避難情報が変わりました

令和3年5月20日に、「災害対策基本法等の一部を改正する法律」が施行され、避難情報の名称や考え方が変わりました。

hinannjouhou

避難情報のポイント

(1)警戒レベル3【高齢者等避難】←【避難準備・高齢者等避難開始】から名称変更

避難に時間を要する高齢者等(障害のある人や避難を支援する人も含む)は危険な場所から避難しましょう。

(2)警戒レベル4【避難指示】←【避難勧告】・【避難指示(緊急)】を一本化

高齢者等に限らず、危険な場所から全員避難しましょう。(災害対策基本法改正前の避難勧告のタイミングで発令されます)

(3)警戒レベル5【緊急安全確保】(【災害発生情報】から名称変更)

すでに安全な避難ができず命が危険な状況です。ただちに安全確保しましょう。(市が災害の状況を確実に把握できるものではない等の理由から、警戒レベル5は、必ず発令される情報ではありません)

避難行動のポイント

(1)危険が迫れば迷わず避難しましょう

新型コロナウイルス感染症が収束しない中においても、災害時に危険な場所にいる人は避難することが原則です。

(2)安全な場所にいる人は、避難所に行く必要はありません

避難とは難を避けること、つまり安全を確保することです。

(3)状況に応じて、自宅の安全な2階以上への避難、親戚・知人の家への避難など分散避難も考えましょう

避難所に行く必要のある方を適切に受け入れられるよう、避難所への集中を回避しましょう。

 

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

明石市総務局総合安全対策室

兵庫県明石市中崎1丁目5-1

電話番号:078-918-5069

ファックス:078-918-5140