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更新日:2022年3月8日

都市景観形成地区の紹介 ・ 景観形成地区内行為届出制度のあらまし

大久保駅南地区都市景観形成地区 区域図

 区域図(JPG:3,961KB)

区域図

現況写真

 ▼駅前広場                            ▼シンボル道路沿い(東)

 広場  シンボル道路沿い

▼シンボル道路沿い(西)                    ▼保育園

シンボル西  保育園

 

指定の目的

新しい都市の核となる地域拠点地区として、電線などの地中化をはじめ、美しく魅力的な街なみの創出に向けたまちづくりが進められました。

さらに、土地利用に応じた個性と魅力ある街なみを育て、この地区にふさわしい良好な都市景観を形成していくため、都市景観形成地区に指定(平成8年10月7日)し、その後変更指定(令和4年3月7日変更指定)しています。 

(建築物等について)景観形成地区内行為届出制度のあらまし

制度の目的

この制度は、明石市景観条例にもとづき、海岸などの自然景観と調和した地区や歴史的な雰囲気を残した地区など特色ある都市景観を有している地区、あるいは、景観形成上計画的に整備していく必要がある地区などを「都市景観形成地区」に指定し、建物のデザイン等について地区の特色に応じた一定のルール(都市景観形成基準)を定めることで、明石らしい美しい都市景観の形成を図るとともに、貴重な都市景観資源として将来に引き継いでいこうとする制度です。

地区内において建築物(工作物及び広告物を含む。)の新築等を含め、都市景観に影響を及ぼす行為をする場合は届出が必要です。

届出対象地域

名称/ 大久保町駅南地区 景観形成地区(平成8年10月7日指定)(令和4年3月7日変更指定)
区域/ 大久保町ゆりのき通1丁目の一部、2丁目の一部、3丁目(面積 約29.8ha)

都市景観形成地区(JPG:1,005KB)

   区域

届出対象物

  • [1] 建築物等(建築物、工作物及び広告物をいう。)の新築、増築、改築若しくは移転、大規模の修繕若しくは模様替又は外観の色彩の変更
  • [2] 土地の形質の変更
  • [3] 樹木及び竹林の伐採又は植栽
  • [4] その他都市景観の形成に影響を及ぼす行為で規則に定めるもの

手続の流れ

手続の流れの図

景観形成基準

   大久保駅南地区 都市景観形成基準(PDF:361KB)

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お問い合わせ

明石市都市局都市総務課

兵庫県明石市中崎1丁目5-1

電話番号:078-918-5037

ファックス:078-918-5109