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更新日:2024年2月16日

大規模建築物等行為届出制度

大規模建築物等行為届出制度について

制度の目的

この制度は、明石市都市景観条例にもとづくもので、市民や事業者のみなさんが都市景観の形成に大きな影響を与える大規模な建築物等を企画・設計される際は、あらかじめ市に届出していただき、景観上の創意工夫について協力していただくことで、明石らしい個性豊かで美しい都市景観を創造していこうとするものです。

 大規模建築物等行為届出制度のあらまし(PDF:363KB)

届出対象地域

明石市全域を対象とします。
(ただし、特に景観形成を図るため、条例にもとづいて「都市景観形成地区(大久保駅南地区)」に指定された地区では、独自の誘導基準が設定されますので、この制度は適用されません。)

届出対象物

建築物や工作物・広告物などの中で、次のいずれかに該当するものの新築、増築、改築又は移転、大規模な修繕、大規模な模様替え、外観の色彩の変更を行う場合です。

▼大規模建築物等の届出

建築物

高さが15mを超えるもの、又は建築面積が1000平方メートルを超えるもの

工作物・広告物

高さが15mを超えるもの(建築物と一体となって設置される場合は、工作物の等の高さが10mを超え、かつ、当該建築物等との高さの合計が15mを超えるものを含む)

その他

高架構造物
(高架道路・歩道橋等)

地上から高さが5mを超えるもの

橋梁等

幅員が10mを超えるもの、又は延長が30mを超えるもの

※ 添付書類については、届出書(正本)裏面を参照してください。

大規模建築物等の手続の流れ

大規模建築物等の手続の流れ図 

 

申請書ダウンロード

 大規模建築物等行為届出制度

 

超大規模建築物等に対する事前協議について

協議対象物

 

商業地域(容積400%以上)

その他の地域

建築物

高さが60mを超えるもの、又は延べ面積が30,000平方メートルを超えるもの

高さが31mを超えるもの、又は延べ面積が15,000平方メートルを超えるもの

工作物・広告物

高さが60mを超えるもの
(建築物と一体となって設置される場合は、工作物等の高さが40mを超え、かつ、当該建築物等との高さの合計が60mを超えるものを含む)

高さが31mを超えるもの
(建築物と一体となって設置される場合は、工作物の等の高さが20mを超え、かつ、当該建築物等との高さの合計が31mを超えるものを含む)

 

都市景観アドバイス会議

平成25年4月から協議の一環として、「都市景観アドバイス会議」を実施します。(工作物・広告物を除く)

 

申請書ダウンロード

 超大規模建築物等事前協議

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お問い合わせ

明石市都市局都市総務課

兵庫県明石市中崎1丁目5-1

電話番号:078-918-5037

ファックス:078-918-5109