調整係・審査係・指導係の3つの係で業務を行っています。 <調整係> ●「明石市開発事業における手続及び基準等に関する条例」による届出及び協議に関する業務 <審査係> ●都市計画法に基づく開発許可等に関する業務 ●宅地造成等規制法に基づく許認可に関する業務 <指導係> ●建設リサイクル法に基づく届出に関する業務 ●都市計画法・宅地造成等規制法に関する違反指導に関する業務
※ 宅地開発、宅地造成工事規制区域内での造成工事、建築物その他の工作物に関する建設工事を行われるときは事前にご相談ください。