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更新日:2023年3月28日
市内で一定規模以上の開発事業を行う場合は、「明石市開発事業における手続及び基準等に関する条例」に基づき、公共施設等管理者との協議(事前協議)や近隣住民への説明(近隣説明)が必要になります。
開発許可を要する事業の場合は、本条例の手続きと併せて都市計画法第32条協議・同意にかかる手続きが必要です。
なお、明石市管理以外は別途協議が必要です。
(2) 明石市開発事業における手続き及び基準等に関する条例(PDF:431KB)
(3) 明石市開発事業における手続き及び基準等に関する条例施行規則
(4) 都市計画法第32条協議・同意
(5) 開発事業協議申請の手引き
⑥ 開発事業協議における留意事項、様式の記載例等(PDF:725KB)
開発事業の事業者が国、県、市等の公共団体の場合は、「明石市公的開発指導要綱」に基づき事前協議等を実施して下さい。
(3) 都市計画法第34条の2協議申請書(ワード:54KB)
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