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更新日:2024年2月5日

水質汚濁防止法届出様式

 水質汚濁防止法で規定された施設(特定施設)を設置・更新する場合や、過去に届出した内容を変更等する場合には、明石市へ届出が必要となります。水質汚濁防止法に基づく届出について(PDF:107KB)

 

  1. 特定施設(有害物質貯蔵指定施設)設置(使用・変更)届出書(PDF:140KB)/(ワード:105KB):合流式下水道区域内の事業場または有害物質貯蔵指定施設を設置する事業場
  2. 特定施設(有害物質貯蔵指定施設)設置(使用・変更)届出書(PDF:234KB)/(ワード:303KB):上記以外の事業場
  3. 排出水の排水系統別の汚染状態及び量の届出書(PDF:90KB)/(ワード:151KB)
  4. 氏名等変更届出書(PDF:90KB)/(ワード:39KB)
  5. 特定施設(有害物質貯蔵指定施設)使用廃止届出書(PDF:95KB)/(ワード:38KB)
  6. 承継届出書(PDF:94KB)/(ワード:41KB)
  7. 汚濁負荷量測定手法届出書(PDF:105KB)/(ワード:50KB)
  8. 実施の制限期間短縮願(PDF:73KB)/(ワード:33KB)

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お問い合わせ

明石市環境産業局環境保全課

兵庫県明石市大久保町松陰1131

電話番号:078-918-5030

ファックス:078-918-5107