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更新日:2024年4月14日

 「定額減税しきれないと見込まれる方」への給付金(調整給付)について

納税義務者及び配偶者を含めた扶養親族(国外居住者を除く。)に基づき算定される定額減税可能額が「令和6年分推計所得税額」又は「令和6年度分個人住民税所得割額」を上回る方に支給されます。

 所得税の定額減税に関しては、国税庁のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

 個人住民税における定額減税は、こちらをご覧ください。


詳細については決まり次第本ホームページにてお知らせしますので、しばらくお待ちください。

 

お問い合わせ

明石市福祉局生活支援室臨時特別給付金担当

明石市物価高騰対応支援給付金コールセンター
☎ 0570-078-123(平日:9時~17時30分)
聴覚に障害があるなど電話での連絡が難しい人は
FAX 078-918-0321