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更新日:2024年4月14日
納税義務者及び配偶者を含めた扶養親族(国外居住者を除く。)に基づき算定される定額減税可能額が「令和6年分推計所得税額」又は「令和6年度分個人住民税所得割額」を上回る方に支給されます。
所得税の定額減税に関しては、国税庁のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
個人住民税における定額減税は、こちらをご覧ください。
詳細については決まり次第本ホームページにてお知らせしますので、しばらくお待ちください。
お問い合わせ
明石市物価高騰対応支援給付金コールセンター
☎ 0570-078-123(平日:9時~17時30分)
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