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更新日:2024年7月16日

 調整給付 Q&A

 1 調整給付について

Q1-1 調整給付とは何ですか。

Q1-2 住民登録している自治体とは別の自治体から個人住民税が課税されています。調整給付はどこから支給されますか。

Q1-3 調整給付についての書類「支給のお知らせ」が届いた場合は、必ず受給できますか。

Q1-4 令和6年度分所得税額は現時点で未定だが、調整給付の額はどう算出するのですか。

Q1-5 調整給付額に不足があれば追加給付はありますか。

Q1-6 令和6年中に転居(住民登録を異動)した場合、どの自治体から追加給付されますか。

Q1-7 市民税・県民税の納税通知書(税額決定通知書)に定額減税額の記載はありますが、調整給付額の記載がありません。調整給付は受けることができますか。

Q1-8 市民税・県民税の納税通知書(税額決定通知書)に記載がある金額が、調整給付額となりますか。

Q1-9 受け取った調整給付は、課税の対象になりますか。

Q1-10 受け取った調整給付は、差押えの対象となりますか。

 2  定額減税について

Q2-1 定額減税とは何ですか。

Q2-2 定額減税可能額はいくらですか。

Q2-3 控除対象配偶者および扶養親族とは何ですか。

Q2-4 個人住民税はどの自治体で課税されますか。

Q2-5 個人住民税所得割とは何ですか。

Q2-6 定額減税してほしくない。還付できますか。

Q2-7 控除対象配偶者以外の同一生計配偶者の定額減税が令和7年度に実施されるのはなぜですか。

Q2-8 条例により令和6年度個人住民税が減免された場合、住民税の定額減税及び調整給付の対象となりますか。

Q2-9 住宅ローン控除や寄付金税額控除(ふるさと納税など)を受ける場合、どうなりますか。

Q2-10 住宅ローン控除で住民税、所得税が0円である場合、定額減税はどうなりますか。

 3 対象者について

Q3-1 調整給付はどのような人が対象になりますか。

Q3-2 自身が調整給付の対象になるのかを知りたい。個人住民税の課税内容はどうすれば確認できますか。

Q3-3 最近、日本に入国した場合、調整給付の対象になりますか。

Q3-4 既に令和5年度の給付金(非課税世帯に対する7万円、均等割のみ課税世帯に対する10万円)をもらっています。調整給付は受けられますか。

Q3-5 令和6年1月2日以降に転入等してきた場合は対象になりますか。

Q3-6 留学生で、※租税条約の適用をうけています。調整給付は受けられますか。

Q3-7 自分には何も届かないのはなぜですか。

 4 扶養親族について

Q4-1 調整給付の扶養親族数に含まれない扶養親族はどのような人ですか。

Q4-2 16歳未満の扶養親族も調整給付の扶養親族数に含まれますか。

Q4-3 離れて暮らすこどもを税扶養しています。調整給付の扶養親族数に含まれますか。

Q4-4 こどもが海外に留学しています。扶養(送金)していますが、調整給付の扶養親族数に含まれますか。

Q4-5 扶養親族である国外居住親族が調整給付の扶養親族数に含まれないのはなぜですか。

Q4-6 令和6年1月1日以降に生まれたこどもを扶養にいれた場合は扶養親族数に含まれますか。

 5 申請方法・スケジュールについて

Q5-1 定額減税・調整給付の全体の流れ、日程などについて知りたい。

Q5-2 書類はいつ発送されますか。

Q5-3 申請はいつからですか。

Q5-4 どのように申請すればよいですか。

Q5-5 オンライン申請とは何ですか。

Q5-6 給付金はいつ振り込まれますか。

Q5-7 振込の際は何か通知はありますか。

Q5-8 書類の送付先変更をしたいのですが、どうすればよいですか。

Q5-9 「支給のお知らせ」に記載されている口座以外に振り込んでほしい場合はどうすればよいですか。

Q5-10 確認書の返送期限はいつですか。

Q5-11 代理申請・代理受給をすることは可能ですか。

Q5-12 代理申請・代理受給はオンライン申請できますか。

 6 追加給付について

Q6-1 修正申告を行い住民税所得割額に変更が生じた場合、手続きは必要ですか。

Q6-2 市民税・県民税で、子どもの扶養が否認されました。もらい過ぎた調整給付は、どのように返金するのですか。

Q6-3 今回、調整給付の対象とはならなかったが、実際の所得税額が定額減税可能額を下回り、全額減税しきれなかった場合、追加の給付はありますか。

Q6-4 今回、調整給付を受給したが、令和6年分所得税額が判明し定額減税額可能額を上回り、減税しきれた場合(調整給付の対象外だった場合)、調整給付金の返還は必要ですか。

Q6-5 令和5年中に休職しており収入がなく税金がかからない場合はどうなりますか。

Q6-6 定額減税前の住民税特別徴収税額0円の場合(非課税世帯)は調整給付が1万円になるということですか。

Q6-7 令和6年3月に退職しました。退職金から調整給付は受けることができますか。

Q6-8 定額減税が開始されてから退職した場合はどうなりますか。

 7 その他

Q7-1 調整給付に関する国のコールセンターはありますか。

Q7-2 通帳に記載される振込依頼人名は何ですか。

Q7-3 調整給付のお知らせは会社に届きますか。

Q7-4 ネットやテレビで6月から定額減税がスタートと言われているが、年金所得のみの人はどうなりますか。

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1 調整給付について Q&A

 Q1-1 調整給付とは何ですか。

令和6年度に実施する所得税・個人住民税所得割の定額減税を十分に受けられない(定額減税可能額が、推計所得税額又は令和6年度個人住民税所得割額を上回る)方に対し、当該上回る額の合計額(1万円単位で切り上げ)を支給するものです。

 Q1-2 住民登録している自治体とは別の自治体から個人住民税が課税されています。調整給付はどこから支給されますか。

令和6年度個人住民税を課税(賦課)している自治体から支給されます。

 Q1-3 調整給付についての書類「支給のお知らせ」が届いた場合は、必ず受給できますか。

明石市で調整給付の計算を行い、対象となる方に「支給のお知らせ」を送付していますので、原則受給できます。

 Q1-4 令和6年度分所得税額は現時点で未定だが、調整給付の額はどう算出するのですか。

所得税の定額減税は、令和6年中の所得に対する所得税に適用されます。
調整給付は、定額減税しきれない額を給付するものですが、現時点では、令和6年分所得税はまだわかりませんので、(令和5年中の所得に対して課税される)令和6年度住民税の課税内容を基に、国から提供された算定ツールを用いて算出した推計所得税額を令和6年分所得税額とみなし、調整給付額を算定します。
なお、実際の令和6年分所得税額が確定した後、調整給付額を再計算します。この結果、調整給付に不足額が生じている場合は、令和7年度で支給を予定しています。

 Q1-5 調整給付額に不足があれば追加給付はありますか。

令和6年分所得税額が判明した際に給付金額に不足が生じた場合は、当該不足額を令和7年以降に追加給付予定です。
追加給付については、国から具体的な方針が示されていないため、詳細がわかりません。国の方針が発表され、明石市の取り扱いが決まりましたら、市ホームページなどで情報発信させていただきますので、しばらくお待ちください。

 Q1-6 令和6年中に転居(住民登録を異動)した場合、どの自治体から追加給付されますか。

追加給付については、国から具体的な方針が示されていないため、詳細がわかりません。国の方針が発表され、明石市の取り扱いが決まりましたら、市ホームページなどで情報発信させていただきますので、しばらくお待ちください。
なお、令和6年中に市外に転出される方又は転出された方は、追加給付に際して明石市から送付する「支給のお知らせ」が必要となることがあります。「支給のお知らせ」を大切に保管してください。

 Q1-7 市民税・県民税の納税通知書(税額決定通知書)に定額減税額の記載はありますが、調整給付額の記載がありません。調整給付は受けることができますか。

納税通知書に記載してある定額減税控除未済額が0円の場合は、市民税・県民税に係る調整給付はありません。
ただし、市民税・県民税に係る調整給付が無い場合でも、所得税で定額減税しきれない額があれば、調整給付の給付があります。該当する方には、調整給付に関する「支給のお知らせ」を送付します。「確認書」が同封されている場合は、内容を確認していただき、振込口座を指定し、返送してください。後日、指定いただいた口座に振り込みます。
なお、マイナポータルに公金受取口座を登録されている場合などは、「支給のお知らせ」に振込予定口座を記載しています。この場合は、お手続きはいりません。

 Q1-8 市民税・県民税の納税通知書(税額決定通知書)に記載がある金額が、調整給付額となりますか。

記載の定額減税控除未済額は、市民税・県民税のみの額になりますので、この額に所得税で算出した額を加えて、1万円単位に繰り上げた額が給付となります。調整給付の対象となる方には、調整給付に関する「支給のお知らせ」を送付しますので、内容を確認してください。「確認書」が同封されている場合は、振込口座を指定し、返送してください。後日、指定いただいた口座に振り込みます。

 Q1-9 受け取った調整給付は、課税の対象になりますか。

「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則の一部を改正する命令」が公布・施行され、所得税等を課さないこととされています。

 Q1-10 受け取った調整給付は、差押えの対象となりますか。

「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則の一部を改正する命令」が公布・施行され、差押禁止等の対象とされています。

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2 定額減税について Q&A

 Q2-1 定額減税とは何ですか。

「デフレ完全脱却のための総合経済対策」(令和5年11月2日閣議決定)において、「賃金上昇が物価高に追い付ていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却のための一時的な措置として、納税者及び配偶者を含めた扶養家族1人につき、令和6年分の所得税3万円、令和6年度分の個人住民税1万円の減税を行うものです。
所得税における定額減税に関しては国税庁HP(外部サイトへリンク)をご覧ください。
住民税における定額減税に関しては明石市HPの市民税課(定額減税)をご覧ください。

 Q2-2 定額減税可能額はいくらですか。

・所得税分=3万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族(16歳未満扶養親族を含む))
・個人住民税所得割分=1万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族(16歳未満扶養親族を含む))

 Q2-3 控除対象配偶者および扶養親族とは何ですか。

税法上の「扶養控除」の対象になっている方です。配偶者やこどもなど、一定の収入以下(給与のみの場合は、103万円以下)の場合に対象となります。
年末調整や確定申告の際に扶養親族として申告していれば、定額減税及び調整給付の計算時に含まれます。
ただし、配偶者特別控除の方や国外居住者は含まれません。

 Q2-4 個人住民税はどの自治体から課税されますか。

原則として、1月1日現在の住所地の自治体で課税されます。その後他の自治体に引越した場合も、課税する自治体は変わりません。

 Q2-5 個人住民税所得割とは何ですか。

個人住民税には、広く均等に負担していただく均等割と、所得に応じて負担していただく所得割があります。

 Q2-6 定額減税してほしくない。還付できますか。

定額減税額は還付(振り込み)されません。税から控除する方法で実施されます。

 Q2-7 控除対象配偶者以外の同一生計配偶者の定額減税が令和7年度に実施されるのはなぜですか。

令和5年末時点の「控除対象配偶者以外の同一生計配偶者」の情報は、給与支払報告書等には記載がなく、納税義務者の申告がない限り捕捉できないため、令和6年度分の個人住民税において全ての対象者を把握し定額減税を行うことは、実務上、困難です。そのため、令和6年分の源泉徴収票・給与支払報告書等には当該情報を記載することとし、この情報等を活用することで、「控除対象配偶者以外の同一生計配偶者」に係る個人住民税の減税は、令和7年度分の個人住民税から定額減税を行うこととなります。

 Q2-8 条例により令和6年度個人住民税が減免された場合、住民税の定額減税及び調整給付の対象となりますか。

定額減税は、減免前の個人住民税に適用されます。
減免適用の有無にかかわらず、定額減税の適用があり、定額減税しきれない額がある場合は、調整給付の対象となります。

 Q2-9 住宅ローン控除や寄付金税額控除(ふるさと納税など)を受ける場合、どうなりますか。

定額減税は、住宅ローン控除や寄付金税額控除を行った後の個人住民税や所得税額に対して行われます。その上で、定額減税しきれない額があった場合に調整給付を実施します。
なお、定額減税は、ふるさと納税の限度額の算出に影響しません。

 Q2-10 住宅ローン控除で住民税、所得税が0円である場合、定額減税はどうなりますか。

定額減税は税額控除後に適用されるので、税額控除後の税額が0円であれば、定額減税の適用はないと考えられます。
住民税が0円ということであれば、令和6年度新たな非課税等世帯に対する給付金の対象となる可能性があります。
住宅ローン控除が適用された結果、所得税が0円となり、住民税からも控除されており、かつ、住宅ローン控除適用後の住民税所得割がゼロでないときは、調整給付の対象となる可能性が高いです。

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3 対象者について Q&A

 Q3-1 調整給付はどのような人が対象になりますか。

下記のすべての要件を満たす方が対象です。
①令和6年度の個人住民税が明石市から課税されている者
②所得税にかかる定額減税可能額が「令和6年度住民税の課税状況から推計される所得税額(推計所得税額)」を上回る者。または、個人住民税にかかる定額減税可能額が「令和6年度個人住民税所得割額」を上回る者
③合計所得金額が1,805万円以下である者

 Q3-2 自身が調整給付の対象になるのかを知りたい。個人住民税の課税内容はどうすれば確認できますか。

個人住民税が給与から引き去りされている場合(特別徴収)は、5月下旬以降に勤務先から「令和6年度 給与所得等に係る市民税・県民税・森林環境税 特別徴収税額の決定・変更通知書(納税義務者用)」が渡されます。
それ以外の場合は、6月中旬ごろに「令和6年度 兵庫県明石市 市民税・県民税・森林環境税 納税通知書 兼 更正決定通知書」が届きます。
定額減税の対象となる場合は、「定額減税控除額」・「定額減税控除未済額」に金額の記載があります。
「定額減税控除未済額」が0円でない場合は、調整給付の対象となります。
もし「定額減税控除未済額」が0円であっても、定額減税の対象となっている方は、調整給付の対象となる可能性があります。

 Q3-3 最近、日本に入国した場合、調整給付の対象となりますか。

令和6年1月1日時点で国内に居住していない場合は、令和6年度個人住民税が課税されませんので、個人住民税の調整給付の対象となりません。

 Q3-4 既に令和5年度の給付金(非課税世帯に対する7万円、均等割のみ課税世帯に対する10万円)をもらっています。調整給付は受けられますか。

調整給付の対象の判断は、令和6年度の住民税の課税内容を基に判断します。令和5年度分の市民税・県民税に基づき実施された非課税給付や均等割のみ課税者への給付金受給の有無による影響はありません。

 Q3-5 令和6年1月2日以降に転入等してきた場合は対象になりますか。

令和6年度個人住民税が明石市から課税されているので支給要件を満たす方は、明石市から支給されます。
令和6年度個人住民税が明石市以外から課税されている方は、それぞれの自治体にお問い合わせください。

 Q3-6 留学生で、※租税条約の適用をうけています。調整給付は受けられますか。

租税条約が適用される所得は、課税所得とされないため、定額減税の対象となりません。そのため、調整給付も対象とはなりません。

 Q3-7 自分には何も届かないのはなぜですか。

調整給付の対象となる方には、「支給のお知らせ」を7月中旬以降順次送付します。
次のような場合、調整給付の対象とならないと考えられます。
・明石市から令和6年度住民税の納税通知書(決定通知書)が届いていない人
⇒個人住民税が非課税であると考えられます。住民税が非課税の方は、定額減税・調整給付の対象外です。
・令和6年度住民税の納税通知書(決定通知書)に「定額減税控除額」の記載がない人
⇒定額減税(住民税分)の対象ではありません。住民税所得割が非課税である場合や合計所得金額が1,805万円以上が該当します。
・令和6年度住民税の納税通知書(決定通知書)に記載の「定額減税控除未済額」が0円の人
⇒「定額減税控除額」が全額適用されています。そのため住民税分の調整給付はありません。

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4 扶養親族について Q&A

 Q4-1 調整給付の扶養親族数に含まれない扶養親族はどのような人ですか。

次の人は、調整給付の算定の基礎となる扶養親族数に含みません。
・国外に居住している控除対象配偶者
・国外に居住している扶養親族
・控除対象配偶者を除く同一生計配偶者

 Q4-2 16歳未満の扶養親族も調整給付の扶養親族数に含まれますか。

調整給付の扶養親族数に含まれます。

 Q4-3 離れて暮らすこどもを税扶養しています。調整給付の扶養親族数に含まれますか。

調整給付の扶養親族数に含まれます。ただし、国外に居住している場合には、対象となりません。

 Q4-4 こどもが海外に留学しています。扶養(送金)していますが、調整給付の扶養親族数に含まれますか。

お子さんが国外に居住している場合には、扶養控除の対象であっても、調整給付の扶養親族数に含まれません。

 Q4-5 扶養親族である国外居住親族が調整給付の扶養親族数に含まれないのはなぜですか。

今回の調整給付は、国内におけるデフレ脱却のための一時的な措置であるため、扶養親族数に含まれるのは、国内に住所を有する者に限定することとされています。

 Q4-6 令和6年1月1日以降に生まれたこどもを扶養にいれた場合は扶養親族数に含まれますか。

調整給付は、令和6年度住民税の課税内容をもとに算定するため、令和6年中に生まれたこどもは、調整給付算定の基礎となる扶養親族数には含まれません。
現在実施中の令和6年分所得税の定額減税においては、(年末調整や確定申告で扶養申告した場合)令和6年中に生まれたこどもも扶養親族数に含めて減税可能額が計算されます。

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5 申請方法・スケジュールについて Q&A

 Q5-1 調整給付の全体の流れ、日程などについて知りたい。

調整給付の対象となる方には、令和6年7月中旬以降に順次書類を発送する予定となっております。
所得税における定額減税に関しては国税庁HP(外部サイトへリンク)をご覧ください。
住民税における定額減税に関しては明石市HPの市民税課(定額減税)をご覧ください。

 Q5-2 書類はいつ発送されますか。

調整給付の対象となる方には、令和6年7月中旬以降に順次発送する予定となっております。

 Q5-3 申請はいつからですか。

対象者には、令和6年7月中旬に「支給のお知らせ」を発送します。
振込可能な口座が確認できる対象者は、基本的に手続は不要です。
振込可能な口座が確認できない対象者は、「確認書」を添付しております。申請期限までに振込希望口座の登録手続きが必要です。
なお、申請期限は令和6年10月31日(木)必着になります。

 Q5-4 どのように申請すればよいですか。

①振込可能な口座が確認できる対象者は基本的に手続は不要です。
明石市から送付する「支給のお知らせ」に支給予定額、振込予定日、振込先口座を記載しています。振込口座の変更や給付金を辞退する場合は手続きが必要です。
②振込可能な口座が確認できない対象者は、必ず手続きが必要です。
明石市から送付する「支給のお知らせ」に「確認書」を添付しています。必要事項を記入、通帳等のコピーを同封のうえ、期日までに返送をお願いします。「支給のお知らせ」に記載のID・パスワードでオンライン申請も可能です。

 Q5-5 オンライン申請とは何ですか。

明石市から「支給のお知らせ」が届いた方は、パソコンやスマートホンで、市のホームページ(「支給のお知らせ」に記載の二次元コード)から振込口座の登録もしくは振込口座の変更が可能です。
オンライン申請には、「支給のお知らせ」に記載のID・パスワード及び添付画像(振込口座が確認できるもの等)が必要になります。

 Q5-6 給付金はいつ振り込まれますか。

振込可能な口座が確認できる方は「支給のお知らせ」に支給予定日が記載されています。
それ以外の方は「確認書」を受付後、不備書類等が無ければ、3週間程度で振込みます。
なお、支払決定通知書は発送しませんので、通帳記入等でご確認ください。

 Q5-7 振込の際は何か通知はありますか。

給付金の振込にあたり、市からの通知はありません、通帳記入等でご確認ください。
なお、「支給のお知らせ」に振込先が記載されている場合は、振込予定日も併せて記載しております。
また、「確認書」を提出された場合は、確認書を受理した日から3週間後を目途に振り込む予定です。

 Q5-8 書類の送付先変更をしたいのですが、どうすればよいですか。

コールセンターへ連絡してください。届出書をお送りしますので、届出用紙に必要事項をご記入いただき、本人確認書類等を添えてご返送願います。

 Q5-9 「支給のお知らせ」に記載されている口座以外に振り込んでほしい場合はどうすればよいですか。

支給のお知らせに記載の二次元バーコードから電子申請できます。
電子申請には、支給のお知らせに記載のID・パスワードが必要です。
電子申請できない場合は、コールセンターに連絡してください。申請書をお送りしますので、申請用紙に必要事項をご記入いただき、本人確認書類と通帳のコピーを添えて、ご返送願います。
申請受付後、3週間程度でお振込みします。

 Q5-10 確認書の返送期限はいつですか。

令和6年10月31日(木)必着です。

 Q5-11 代理申請・代理受給をすることは可能ですか。

受給権者は支給対象となる納税義務者となりますが、受給権者本人による申請・受給が困難な場合は、以下に掲げる方に限り、代理人申請・受給することが可能です。
①受給権者が属する世帯の世帯構成者
②法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人・補助人)
③親族その他の平素から支給対象者本人の身の回りの世話をしている者で、明石市長が等に認める者
代理人による申請・受給を行う場合は、受給権者及び代理人の本人確認書類等の添付書類の提出が必要になります。

 Q5-12 代理申請・代理受給はオンライン申請できますか。

受給権者本人でない方の代理申請・代理受給については、オンライン申請できません。「支給のお知らせ」が届いた方で代理申請・代理受給を希望される場合は、コールセンターへ連絡してください。

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6 追加給付について Q&A

 Q6-1 修正申告を行い住民税所得割額に変更が生じた場合、手続きは必要ですか。

令和6年分所得税額が確定し、調整給付額に不足額が生じた場合は、令和7年以降に追加給付を行う予定です。手続きは必要ありません。
なお、追加給付の詳細については国から具体的な方針が発表されるまで、しばらくお待ちください。

 Q6-2 市民税・県民税で、子どもの扶養が否認されました。もらい過ぎた調整給付は、どのように返金するのですか。

令和6年分所得税額が確定し、調整給付額が過給付となった場合、返金する必要はありません。

 Q6-3 今回、調整給付の対象とはならなかったが、実際の所得税額が定額減税可能額を下回り、全額減税しきれなかった場合、追加の給付はありますか。

令和6年分所得税額が確定し、調整給付額に不足が生じた場合は、令和7年以降に追加給付を行う予定です。
なお、追加給付の詳細については国から具体的な方針が発表されるまで、しばらくお待ちください。

 Q6-4 今回、調整給付を受給したが、令和6年分所得税額が判明し定額減税額可能額を上回り、減税しきれた場合(調整給付の対象外だった場合)、調整給付金の返還は必要ですか。

令和6年分所得税額が確定し、調整給付額が過給付となった場合、返金する必要はありません。

 Q6-5 令和5年中に休職しており収入がなく税金がかからない場合はどうなりますか。

定額減税の対象にはなりません。
住民税の定額減税は令和6年度の個人市民税・県民税の所得割が課税される方が対象となります。そのため、令和6年住民税の定額減税の対象にはなりません。
なお、どなたかに扶養されている場合は、定額減税対象の扶養者の定額減税額に加算されています。
誰にも扶養されず、令和5年度課税されており、令和6年度に新たに非課税世帯となる場合には、給付金の対象となります。

 Q6-6 定額減税前の住民税特別徴収税額ゼロの場合(非課税世帯)は調整給付1万円になるということですか。

非課税世帯の方は調整給付の対象とはなりません。新たな住民税非課税もしくは住民税均等割のみ課税世帯への給付金の対象となる可能性があります。
ただし、令和5年度非課税世帯(7万円)又は均等割のみ課税世帯(10万円)の支給対象であった世帯は対象外です。

 Q6-7 令和6年3月に退職しました。退職金から調整給付は受けることができますか。

市民税・県民税においては、現年分離課税の対象となる退職手当等に係る所得割額は、定額減税及び調整給付の対象となりません。
一方で、所得税では、退職金を含めた確定申告書を提出することで、定額減税及び調整給付が適用されます。ただし、退職金を含めた、合計所得金額が1805万円を超えた場合には、定額減税及び調整給付の対象外となります。

 Q6-8 定額減税が開始されてから退職した場合はどうなりますか。

今回の調整給付は、令和6年度住民税と住民税の課税内容から算定した推計所得税額を基に、給付額を算定します。ですので、退職されたのが令和6年中であれば、今回の調整給付には影響はありません。

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7 その他 Q&A

 Q7-1 調整給付に関する国のコールセンターはありますか。

ありません。

 Q7-2 通帳に記載される振込依頼人名は何ですか。

「アカシシ キユウフキン(ブツカコウトウ)」となります。

 Q7-3 調整給付のお知らせは会社に届きますか。

会社には届きません。対象者の住民票の住所に届きます。

 Q7-4 ネットやテレビで6月から定額減税がスタートと言われているが、年金所得のみの人はどうなりますか。

年金所得者についても支給要件を満たせば、調整給付の対象となります。
所得税における定額減税に関しては国税庁HP(外部サイトへリンク)をご覧ください。
住民税における定額減税に関しては明石市HPの市民税課(定額減税)をご覧ください。

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お問い合わせ

明石市福祉局生活支援室臨時特別給付金担当

明石市物価高騰対応支援給付金コールセンター
☎ 0570-078-123(平日:9時~17時30分)
聴覚に障害があるなど電話での連絡が難しい人は
FAX 078-918-0321