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更新日:2022年6月15日

附置義務駐車場・路外駐車場

市内の駐車場に関する届出の受理や指導を行っています。

また、開発事業に関する駐車場等の設置についてご確認下さい。

駐車場(PDF:509KB) 駐輪場(PDF:319KB)

併せて、開発事業の事前協議についてもご確認下さい。

附置義務駐車場

都市計画法第8条第1項第1号に規定する商業地域または近隣商業地域内において、明石市建築物における駐車施設の附置等に関する条例第3条から第5条に規定する建築物の新築、増築または、届出済みの建築物の用途変更をした場合に届出が必要となります。

【概要】

明石市建築物における駐車施設の附置等に関する条例の概要(PDF:206KB)

 

【条例・規則】

明石市建築物における駐車施設の附置等に関する条例(PDF:148KB)

明石市建築物における駐車施設の附置等に関する条例施行規則(PDF:116KB)

路外駐車場

道路の路面外に設置される一般公共の用に供される駐車場で、一般公共の用に供する部分が500平方メートル以上で、料金を徴収するものは届出が必要となります。

路外駐車場に関することは、路外駐車場の届出(PDF:1,376KB)を参照してください。

届出書様式

 

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お問い合わせ

明石市都市局交通安全課

兵庫県明石市中崎1丁目5-1

電話番号:078-918-5036