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ページ番号 : 35101
更新日:2025年2月3日
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都市計画法第8条第1項第1号に規定する商業地域または近隣商業地域内において、明石市建築物における駐車施設の附置等に関する条例第3条から第5条に規定する建築物の新築、増築または、届出済みの建築物の用途変更をした場合に届出が必要となります。
【概要】
明石市建築物における駐車施設の附置等に関する条例の概要(PDF:206KB)
【条例・規則】
明石市建築物における駐車施設の附置等に関する条例(PDF:148KB)
明石市建築物における駐車施設の附置等に関する条例施行規則(PDF:116KB)
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明石市都市局交通安全課
兵庫県明石市中崎1丁目5-1
電話番号:078-918-5036
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ホーム > まちづくり・環境 > 交通政策 > 特定規模建物の駐車場の附置(近商・商業地域のみ)
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