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ページ番号 : 32861
更新日:2026年6月19日
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「明石市水上オートバイ等の安全な利用の促進に関する条例」が令和4年3月30日に施行されました。
令和8年度遊泳者安全区域指定期間令和8年7月1日から令和8年8月31日まで

条例の概要は次のとおりです。
(1)市及び事業者の責務並びに市民の役割(第3条~第5条)
海域等における水上オートバイ等の安全な利用を促進するための、市及び事業者の責務並びに市民の役割を規定。
(2)海の安全月間(第8条関係)
水上オートバイ等の安全な利用を促進するため、毎年7月を海の安全月間とする。
(3)遊泳者安全区域の指定(第9条関係)
海域等において遊泳者に係る危害を防止するために必要があると認めるときは、期間を定めて、海域等のうち特定の区域を遊泳者安全区域として指定することができる。
(4)水上オートバイ等による危険行為の禁止(第10条関係)
海域等において水上オートバイ等を操縦する者は、人の生命、身体又は財産に対する危険を生じさせるおそれがある操縦として次に掲げる方法で、水上オートバイ等を操縦してはならない。
ア海域等利用者の付近において、水上オートバイ等をこれらの者との衝突その他の危険を生じさせるおそれのある速力で航行する操縦の方法
イ海域等利用者の付近において、水上オートバイ等を急回転し、又は縫航する操縦の方法
(5)罰則(第11条関係)
遊泳者安全区域において(4)に掲げる行為を行った者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
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