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更新日:2019年11月27日

日本スポーツ振興センター災害共済給付金(明石市教育委員会)

日本スポーツ振興センターの災害共済給付は、学校園の管理下で幼児・児童・生徒が災害にあった場合、その治療費や見舞金の給付を保護者の皆様に対して行う制度です。明石市では、加入に際しては、保護者の同意の下に、幼児・児童・生徒の名簿を提出することになっています。

日本スポーツ振興センターの災害共済給付と明石市こども医療費助成制度の併用について

  • 学校の管理下において生じたケガ等、日本スポーツ振興センターの災害共済給付の対象となる場合は、明石市こども医療費受給者証(乳幼児等医療費受給者証)は使えません。

学校の管理下とは

  1. 通常の経路及び方法による通学・通園中
  2. 授業中や休み時間、始業前、授業終了後
  3. 学校の教育計画に基づく課外指導中(部活動、自然学校など)

給付金額について

       1.   医療費

  • 小中学生・高校生の場合は、学校管理下で起こった災害(負傷・疾病など)において、保険診療による総医療費が5,000円以上(自己負担割合が3割の場合、窓口での支払いが1,500円以上)の場合に、保険診療の医療費総額の3割の額に療養に伴って要した費用としての1割を加えた額が給付されます。
  • 幼稚園児の場合は、学校管理下で起こった災害(負傷・疾病など)において、保険診療による総医療費が5,000円以上(自己負担割合が2割の場合、窓口での支払いが1,000円以上)の場合に、保険診療の医療費総額の2割の額に療養に伴って要した費用としての2割を加えた額が給付されます。

       2.   障害見舞金

  • 学校の管理下での負傷及び疾病が治った後に後遺障害の程度に応じて、4,000万円(1級)から88万円(14級)が給付されます。(通学中の場合は半額を給付。)

       3.   死亡見舞金

  • 学校の管理下での災害により死亡した場合及び管理下で発症した疾病が直接の原因で死亡した場合、3,000万円が給付されます。ただし、登下校中及び突然死の場合は1,500万円の給付となります。

請求の手続きについて(学校の管理下でケガ等が発生した場合)

  1. 治療費は、保護者が一時支払ってください。(受診されたことを担任教諭又は養護教諭にご連絡ください。)
  2. 学校の管理下において生じたケガ等、日本スポーツ振興センターの災害共済給付の対象となる場合は、明石市こども医療費助成制度(明石市こども医療費受給者証)は使えません。
  3. 担任教諭が申請に必要な書類を渡しますので、治療費の明細を主治医に記入してもらい、翌月1日までに必ず担任にお届けください。
  4. 日本スポーツ振興センターへの手続きは学校園及び教育委員会が行います。
  5. 学校から、市教育委員会経由で日本スポーツ振興センターへ給付申請を行います。
  6. 手続き終了後、同センターの審査会を経て、後日(3ヶ月程度後)給付金が支給されます。

給付申請に必要な書類等について

  1. 医療等の状況【別紙3(1)・3(3)】
  • 受診した医療機関に学校でもらった書類を持参し、作成を依頼してください。
  • 申請は1カ月毎に行いますので、複数月分の療養費が発生した場合は、月別に作成を依頼してください。
  • 同月に複数の医療機関を受診した場合は、医療機関ごとに書類が必要です。

       2.   治療用装具・生血明細書【別紙3(6)】

  • 医師により治療のために必要と認められ、治療中に購入して装着した治療用装具又は輸血した生血について申請する場合に必要な書類です。
  • 装具製作会社又は医療器具店の領収書のコピーも添付してください。
  • 支給基準の対象となる治療用装具の費用はいったん全額(10割)をお支払いください。医療費と同様、3割に1割を加えた額が支給されます。
  • 医療保険適用の治療用装具であれば、7割分が健康保険から療養費として払い戻しされます。

       3.   調剤報酬明細書【別紙3(7)】

  • 医療機関の処方箋に基づき、薬局で薬を処方された場合、薬局に作成を依頼してください。

       4.   【別添】高額療養状況の届

  • 1ヶ月の保険診療による医療費が7,000点(自己負担21,000円)以上の場合に対象となります。

       5.   【別添】保険診療自己負担額申告書

  • 医療保険の対象となる診療に関する自己負担額をご記入の上、学校へ提出してください。

給付基準について

  • 同一の災害の負傷又は疾病についての医療費の支給は、初診から最長10年間行われます。
  • 災害共済給付を受ける権利は、その給付事由が生じた日から2年間行わないときは、時効によって消滅します。
  • 生活保護法による保護を受けている世帯に属する児童生徒に係る災害については、医療費の給付は行われません(義務教育諸学校のみ)。
  • 高等学校の生徒が、故意又は自己の重大な過失により、負傷し、疾病にかかり、又は死亡したときは、当該医療費、障害又は死亡に係る災害共済給付の一部若しくは全部を行わない場合があります。
  • 学校管理下のけが等の場合でも、医療点数が500点未満の場合は日本スポーツ振興センターの給付が受けられません。その場合は、明石市の「こども医療費助成制度」により、支払った医療費が還付されます。(領収書の原本が必要になります。)還付の申請手続きについては、明石市こども局子育て支援室児童福祉課(☎918-5027)にお問合わせください。

よくある質問(Q&A)

 

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お問い合わせ

明石市教育委員会学校教育課

兵庫県明石市中崎1丁目5-1

電話番号:078-918-5055