ホーム > 暮らし・コミュニティ > 汲取り・浄化槽 > 浄化槽について
ここから本文です。
更新日:2022年7月5日
住宅の新築などで浄化槽を設置される場合は、工事に着手する前に必ず、市の建築安全課または民間の指定確認検査機関で建築確認を受けてください。また、汲取り便所から浄化槽に改造する場合等は、環境室環境保全課(電話/078-918-5740)へ届出が必要です。
なお、新たに設置する浄化槽は、原則、合併処理浄化槽でなければなりません。
次の事項が生じたときは、浄化槽管理者は30日以内に環境保全課へ届出をしてください。
※浄化槽管理者とは浄化槽の所有者、設置者、使用者などで、浄化槽の管理を行っている方です。
浄化槽は、維持管理が悪いと悪臭や汚水などが発生し、付近に迷惑をかけたり、河川をよごす原因になります。浄化槽管理者は、浄化槽の保守点検や清掃の実施及び、法定検査の受検を義務づけられております。浄化槽の保守点検や清掃は専門的な知識や技術を必要としますので、浄化槽管理者は専門業者へご相談ください。
清掃は、少なくとも年1回を清掃業の市許可業者により、保守点検は、法定の回数を保守点検業の市登録業者により行ってください。
また、年1回の水質検査などの法定検査も必ず受けてください。
法定検査については、一般社団法人兵庫県水質保全センター(神戸市中央区港島南町3丁目3番8電話/078-306-6021)へお問い合わせください。
明石市では、平成30年4月から中核市移行により、浄化槽保守点検業者の登録制度を開始しています。浄化槽保守点検業登録(新規・更新・変更)については、環境室環境保全課(電話/078-918-5740)へお問い合わせください。
浄化槽汚泥等 | 100リットルにつき 180円 |
納付書払い |
※浄化槽清掃業者さんが、市民の方の浄化槽を清掃した際に引き出した汚泥を市の処理施設へ搬入した場合に、市へ支払う「浄化槽汚泥」の処理手数料です。市民の方が、浄化槽清掃業者さんへ支払う清掃料金に含まれるものです。市民の方が、市へ直接支払うものではありません。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ