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更新日:2023年5月20日
介護職員処遇改善・特定処遇改善・ベースアップ等支援加算の算定には、計画書と実績報告書の提出が必要です。
【提出期限】 加算を算定しようとする月の前々月の末日
【提出先】 〒673-8686 明石市中崎1-5-1 明石市役所 高齢者総合支援室 給付係
メールアドレス/kaigo-sitei@city.akashi.lg.jp
下記のとおり提出してください。
サービス種類 | 提出書類 | 要否等 |
---|---|---|
全てのサービス |
(1)計画書 (別紙様式2-1~4)介護職員処遇改善・特定処遇改善・ベースアップ等支援加算計画書(エクセル:432KB) ※令和5年度以降分の様式を掲載しております。 |
必要 |
居宅・施設・地域密着型サービス |
(2)体制等に関する届出書、(3)体制等状況一覧表 (別紙1・別紙2)介護給付費算定に係る体制等に関する届出書、(★別紙1・★別紙1-2・★別紙1-3)体制等状況一覧表(エクセル:397KB) ※居宅・施設サービスは「別紙2」・「★別紙1・★別紙1-2」、地域密着型サービスは「別紙1」・「★別紙1-3」のシートを作成し提出してください。 |
算定状況を変更する際に必要 (新規に算定する場合も含む) |
総合事業 |
(2)体制等に関する届出書、(3)体制等状況一覧表 |
算定状況を変更する際に必要 (新規に算定する場合も含む) |
事業の継続を図るために、介護職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げたうえで賃金改善を行う場合には、(別紙様式5)特別な事情に係る届出書(エクセル:26KB)を届け出てください。
なお、年度を超えて介護職員の賃金水準を引き下げる場合は、次年度の加算を取得するために必要な届出を行う際に、特別事情届出書を再度提出する必要があります。
また、介護職員の賃金水準を引き下げた後に状況が改善した場合には、可能な限り速やかに介護職員の賃金水準を引き下げ前の水準に戻してください。
各加算を算定している事業者は、最終の加算の支払いがあった翌々月の末日までに、加算の実績報告にあわせて実績報告書を提出してください。
(別紙様式3-1~3)処遇改善・特定処遇改善・ベースアップ等支援加算実績報告書(令和4年度様式)(エクセル:171KB)
申請時の内容(法人情報、事業所情報、就業規則、キャリアパス要件)に変更があった事業者は、変更後10日以内に届出を行ってください。
明石市の指定を受けている地域密着型サービス事業者、介護予防・日常生活支援総合事業の第一号事業者は、下記の表に従って提出をしてください。
新たに加算を取得したり、加算の種類を変更する場合は、(様式9)介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(エクセル:17KB)及び(様式9-1)介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(エクセル:43KB)は、必ず提出してください。
※指定権者ごとに提出が必要です。
対象事業所 | 計画書の提出の要否 | |||
---|---|---|---|---|
地域密着型サービス | 明石市内に所在する事業所 | 要 | ||
明石市外に所在する事業所 | 要 | |||
介護予防・日常生活支援総合事業 (予防専門訪問型・通所型サービス) |
訪問介護・通所介護・地域密着型通所介護と一体的に運営している事業所 |
明石市内に所在する事業所 |
不要 (訪問介護・通所介護・地域密着型通所介護で提出) |
|
明石市外に所在する事業所 |
明石市から地域密着型通所介護の指定を受けている事業所 |
不要 (地域密着型通所介護で提出) |
||
明石市から地域密着型通所介護の指定を受けていない事業所 | 要 | |||
総合事業を単独で実施している事業所 | 明石市内に所在する事業所 | 要 | ||
明石市外に所在する事業所 | 要 |
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