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更新日:2021年6月4日

相続人代表者指定(変更)届出書

申請書の内容

 

詳細

申請書(様式)名

申請書(様式)の説明

所有者がお亡くなりになったときに提出します。
この届出により、相続登記をされるまでの間、法定相続人の中から被相続人の固定資産税に関する書類の送り先となる方をお届けいただきます。

※併せて、明石市市税条例第52条の5に規定する現所有者(法定相続人等)の申告があったものとして取り扱います。

※窓口または郵送でご提出ください。

申請書(様式)サイズ

A4

申請時に添付が必要となる書類

A 相続内容が確定していない場合

相続人代表者が法定相続人であることを証する書類(※)を添付してください。

※戸籍謄本(相続関係が確認できるもの)又は登記所が発行する法定相続情報一覧図など

 

B 相続内容が確定している場合(次の(1)~(3)のいずれかの書類を添付してください。

(1)遺産分割協議書の写し

(2)家庭裁判所の審判書

(3)公正証書遺言書、又は家庭裁判所の検認を受けた遺言書などの遺言による相続であるこを確認できる書類

受付窓口

市役所資産税課(西庁舎2階)

問い合わせ先

〒673-8686
明石市中崎1丁目5番1号

明石市役所資産税課

電話/078-918-5015・5077・5238

  土地又は建物に登記されている名義人(所有者)がお亡くなりになった場合には、相続人代表者指定(変更)の届け出とは別に、相続の登記が必要となります。相続登記のお手続きに関しては、外部リンク先:神戸地方法務局(相続登記の手続きについて)をご覧ください。

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お問い合わせ

明石市総務局資産税課

兵庫県明石市中崎1丁目5-1

電話番号:078-918-5015・5077・5238

ファックス:078‐918‐5104