ホーム > 暮らし・コミュニティ > 税金 > 軽自動車税 > 原動機付自転車を改造し、排気量を変更したとき

ここから本文です。

更新日:2024年1月8日

原動機付自転車を改造し、排気量を変更したとき

原動機付自転車を改造し、排気量を変更したときは、届出をお願いします。

必要書類等

 ・ 原動機付自転車改造明細書

 ・ 所有者の運転免許証

 ・ 市区町村交付の廃車証明書または販売証明書

 ・ 改造内容がわかる書類(部品代・作業費用の領収書や使用部品のパンフレットなど)

 ・ 車台番号の石刷りまたは写真

 ・ 原動機の載せ替えがあった場合、新旧両方の原動機番号の石刷りまたは写真

注意

虚偽の申告は罰せられます

未改造の車両にもかかわらず、偽って改造申告をした場合、地方税法第448条の規定に基づき罰せられます。

排気量変更改造による2人乗りはできません

道路交通法では、座席が2人用で手すりがなければ違法となりますので、走行にあたっては改造前と変わらないということをご理解の上、登録されるようお願いします。

 

【問い合わせフォームのご利用にあたって】

迷惑メール対策などで、パソコンからのメールの受信拒否設定をしている場合は、ドメインが「@city.akashi.lg.jp」のアドレスからのメールを受信できるよう、設定を変更してください。

お問い合わせ

明石市総務局市民税課

兵庫県明石市中崎1丁目5-1

電話番号:078-918-5014