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更新日:2023年4月1日

市街地開発事業(明石の都市計画)

明石の都市計画

市街地開発事業(都市計画法第 12条)

市街地開発事業は、宅地や建築物の整備とあわせて道路・公園・下水道などの都市基盤を総合的、一体的に整備し、都市機能の向上を図るもので、土地区画整理事業や市街地再開発事業などがあります。

 土地区画整理事業

土地区画整理事業は、未整備な市街地などにおいて、土地の区画、形状を整理(換地)し、良好な宅地の供給とあわせて、道路・公園・下水道などの都市基盤整備を図る事業であり、これらの用地を生み出すために、それぞれもとの土地から公平に土地を出し合う仕組み(減歩)から成り立っています。

施行前・施工後のイメージ

本市では、10地区を都市計画決定し、このうち、7地区が整備済、3地区が事業中です。また、その他都市計画決定していない区画整理事業は33地区あり、このうち 31地区が整備済であり、2地区が事業中です(平成26年4月現在)。

区画整理課

 市街地再開発事業

施行前・施工後のイメージ

市街地再開発事業は、老旧化した木造建築物が密集し、道路等が未整備であるなど、都市環境の悪化した市街地において、再開発ビルの建築とあわせて道路、公園緑地、広場などのオープンスペースを確保し、快適で安全な都市環境を再生するもので、土地区画整理事業とともに代表的なまちづくりの手法です。
本市では、東仲ノ町地区と明石駅前南地区を都市計画決定しており、東仲ノ町地区については事業を完了しています(平成26年4月現在)。

市街地再開発事業の詳細

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