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更新日:2022年3月24日

よくある質問について

このページでは、建築基準法の取扱いについて、質問の多い事項をご案内しています。

  1. 建築主等を変更する場合の取扱いについて
  2. 工事を取り止める場合の取扱いについて
  3. 用途地域ごとの形態制限の取扱いについて
  4. がけ条例について
  5. 宅地建物取引業法に基づく重要事項説明書について
  6. その他、よくある質問について

 1 建築主等を変更する場合の取扱いについて

建築主の氏名・代理者・工事監理者・工事施工者・申請地の地名地番を建築確認後に変更される場合は、「建築主等変更(選定)届」(明石市建築基準法施行細則様式第11号)に記載し、変更手続きを行ってください。
また、建築確認時「未定」であったものも同様の方法で手続きを行ってください。

なお、変更手続きは、当該申請の確認済証が交付された指定確認検査機関、特定行政庁で行ってください。また、指定確認検査機関へ申請された場合の「建築主等変更(選定)届」の様式は当該指定確認検査機関の様式で提出してください。

必要な書類としては以下のものです。

  • 建築主等変更(選定)届2部 ※様式は「申請書等ダウンロード」でダウンロードしてください。
  • 確認申請書(副本)
  • 確認済証
  • 建築計画概要書
  • 委任状(申請者、代理者が変更となる場合)も必要となります。

※建物が完成し、検査済証交付後は上記の手続きはできません。

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 2 確認申請を取り下げる場合または、工事を取りやめる場合の取扱いについて

建築確認申請を取り下げる場合または、建築確認後の工事を取りやめる場合は、「取下げ・取りやめ届」(明石市建築基準法施行細則様式12号)に記載し手続きを行ってください。また、確認後同一場所に異なる確認申請を提出される場合も、前回の申請に対して同様の手続きを行う必要があります。

取りやめ届けに関する手続きは、当該申請の確認済証が交付された指定確認検査機関、特定行政庁で行ってください。また、「取りやめ届」の様式は、指定確認検査機関へ手続きされる場合は、当該指定確認検査機関の様式で提出してください。

必要な書類として以下のものです。

  1. 取りやめ届(取下げ届)   2部
  2. 確認申請書(副本)
  3. 確認済証(工事を取りやめる場合のみ)

 3 用途地域ごとの形態制限内容について

明石市内の各用途地域の建ぺい率、容積率、斜線制限、日影規制の制限内容は建築基準法の取り扱いについてのページの「明石市における各用途地域の制限内容一覧」を参照してください。

 4 がけ条例について

 兵庫県建築基準条例第2条及びその解説(PDF:271KB)

 がけの近くに建築物を建築する場合のフロー(PDF:127KB)

 

Q1 明石市独自の「がけ条例」があるか知りたい。

A1 明石市独自の「がけ条例」はありません。兵庫県建築基準条例第2条に規定されています。

 

Q2 「がけ条例」の対象地区を知りたい。

A2 明石市全域が対象です。

 

Q3 対象になる「がけ」を知りたい。

A3 「がけ」とは、水平面に対して30度を超える角度をなす土地です。高さの規定はありません。敷地内だけでなく周囲のがけも対象になります。

 

Q4 「がけ」がある場合、どうしたらよいか知りたい。

A4 建築物を「がけ」から一定距離離してください。

     擁壁の高さが2m超:高さの1.5倍

     擁壁の高さが2m以下:高さの1.0倍

   一定距離離すことができない場合は、Q5・Q6を参照してください。

 

Q5 擁壁から一定距離離すことができない場合、どうしたらよいか知りたい。

A5 下記の検査済証があるか、外見上支障がないかを調べてください。

     都市計画法による開発許可:開発審査課

     宅地造成等規制法による許可(宅地造成工事規制区域):開発審査課

     建築基準法による工作物の確認(高さ2mを超える擁壁):建築安全課

 

Q6 擁壁の検査済証が無い場合、どうしたらよいか知りたい。

A6 鉄筋コンクリート造等の建築物にするか、待受擁壁・高基礎・深基礎・基礎ぐい・地盤改良等の安全上必要な措置を講じてください。

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 5 宅地建物取引業法に基づく重要事項説明書について

重要事項説明書における建築基準法に基づく制限等は以下のとおりです。

その他の法律については各所管課へご確認ください。

都市計画区域 明石市都市計画情報の検索
(都市総務課)
用途地域
防火・準防火
地区計画
高度地区
用途地域の形態制限内容(建ぺい率・容積率・道路斜線・隣地斜線・日影制限)(PDF:52KB)
建築協定 明石市全域なし
最低敷地面積 開発事業等(開発審査課)又は地区計画(都市総務課)で定められている場合があります。
外壁の後退距離 第一種低層住居専用地域(建ぺい率50%の地域に限る):1m
その他地域:地区計画(都市総務課)による
北側斜線

明石市では高度地区により北側斜線制限よりも厳しい制限を定めています。
斜線制限を検討する際には高度地区を確認してください。

 

 

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 6 その他、よくある質問について

  1. 角地緩和について
    Q.建築基準法第53条第3項第2号の規定による、明石市が指定する街区の角にある敷地とは?
    A.明石市建築基準法施行細則第16条(PDF:57KB)及び建築基準法の取り扱いについてのページの「角地緩和の取り扱い」を参照してください。
  2. 日影規制について
    Q.建築基準法第56条の2、別表第4の規定による日影の制限時間は?
    A.建築基準法の取り扱いについてのページの「明石市における各用途地域の制限内容一覧」を参照してください。
  3. 建築基準法第42条の道路種別について
    Q.道路種別は?
    A.建築安全課建築安全係(市役所本庁舎7階)窓口で直接ご確認ください。
  4. 建築基準法第22条の地域について
    Q.法第22条地域とはどのような地域か?
    A.「建築基準法第22条区域について(PDF:126KB)」を参照してください。
  5. 垂直積雪量について
    Q.建築基準法施行令第86条第3項の明石市が規則で定める数値とは?
    A.30(cm)です。(明石市建築基準法施行細則第2条の3参照)
  6. 風圧力算定のためのVoについて
    Q.明石市におけるVoの値は?
    A.34(m/s)です。(平成12年5月31日旧建設省告示1454号第2(三)参照)
  7. 建築基準法第69条の建築協定について                                                                                                    Q.明石市に建築協定はありますか?                                                           A.現在明石市に建築協定はありません。
  8. 都市計画法第8条第1項第7号の風致地区について                                                                                          Q.明石市に風致地区の指定はありますか?                                                                              A.風致地区の指定はありません。
  9. 都市計画法第8条第1項第8号の駐車場整備地区について                                                                                         Q.明石市に駐車場整備地区の指定はありますか?                                                   A.駐車場整備地区の指定はありません。
  10. 都市計画法第8条第1項第14号の生産緑地地区について                                                                      Q.明石市に生産緑地地区の指定はありますか?                                                                          A.生産緑地地区の指定はありません。
  11. 建築基準法第53条の2の建築物の敷地面積について                                                                        Q.敷地の最低敷地面積はありますか?                                                              A.建築基準法第53条の2に基づく建築物の敷地面積の最低限度は定められていませんが、開発事業や地区計画で定められている場合があります。詳しくは「建築物の敷地面積の最低限度の指定はありますか」の回答をご確認ください。
  12. 建築基準法第46条の壁面線の指定について                                                                Q.壁面線の指定はありますか?                                                                                         A.建築基準法第46条に基づく壁面線の指定はありませんが、 地区計画により定められている場合があります。詳しくは都市総務課までお問い合わせください。
  13. 建築基準法第56条第1項第3号の北側斜線制限について                                                                        Q.北側斜線はありますか?                                                                               A.明石市では建築基準法第58条に基づく高度地区を定めており、同法第56条第1項第3号の北側斜線制限よりも厳しい制限を定めています。斜線制限を検討する際には高度地区をご確認ください。なお高度地区については都市総務課までお問い合わせください。

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兵庫県明石市中崎1丁目5-1

電話番号:078-918-5046