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更新日:2024年7月18日

 

保険証兼高齢受給者証について(70歳~74歳)

保険証兼高齢受給者証の交付

70歳以上75歳未満の加入者は、負担金割合を記載した「保険証兼高齢受給者証」が交付されます。

紙の被保険者証(兼高齢受給者証)は、令和6年12月2日に廃止され新規発行が終了しますが、廃止時点で発行済みの被保険者証(兼高齢受給者証)は最長令和7年7月31日まで使用できます。

廃止後の運用についてはこちら

  R6被保険者(一体証)

 

 

 

 

 

 

 

有効期限

有効期限は令和7年7月31日

※令和7年7月31日までに75歳の誕生日を迎える人の有効期限は「誕生日の前日」です。75歳の誕生日以降は、誕生日までに送付される「後期高齢者医療被保険者証」を使用してください。

※保険料を滞納している世帯は、別途「資格証明書」が発送される場合があります。

詳しくはこちらのチラシをご覧ください。↓

新しい国民健康保険被保険者証(兼高齢受給者証)に関するお知らせ(PDF:508KB)

使用できる日

 発効期日から使用できます。

※発効期日になるまで使用できません。

70歳の誕生日の翌月からの適用になります。(1日生まれの人は誕生月から)

※使用できる月の前月末までに送付します。

 

一部負担金割合

 2割または3割

・ 70歳の誕生月の翌月(ただし、各月1日が誕生日の人はその月)から一部負担金割合が2割になります。

     (現役並みの所得がある人は3割負担です)


※一部負担金割合は前年中の所得等をもとに1年ごとに判定します。更新は毎年7月下旬です。

   70歳~74歳の人の自己負担限度額についてはコチラ

 高齢受給者の一部負担金割合判定方法

     R6高齢受給者の一部負担金割合判定方法

 

 

ただし、年金、給与、その他全ての収入の合計が下記1~3のいずれかに該当すれば、申請により2割になります。該当の可能性がある世帯には申請書を送付しています。

  1. 70歳以上の国保加入者が1人で収入が383万円 未満
  2. 70歳以上の国保加入者が2人以上で収入合計が520万円未満
  3. 70歳以上の国保加入者が1人で、国保から後期高齢者医療制度へ移行した人を含めた収入合計が520万円未満

保険証兼高齢受給者証の更新について

  • 新しい保険証は住民登録上の世帯主あてに、7月17日に特定記録郵便※で送付します(滞納世帯を除く)。※成年後見人等への送付や簡易書留での送付をご希望の場合は別途手続きが必要ですので、お問い合わせください。
  • 新しい保険証は発効期日から使用できます(新しい保険証の使用開始後、古い保険証を裁断等により処分してください)。

その他

臓器提供意思表示について

裏面に臓器提供意思表示欄を設けています。
※ 臓器提供意思表示欄の記入については任意であり、義務づけるものではありません。

 〔表面〕 
 R6被保険者(一体証)

 


 

 

 

 

 

〔裏面〕

 R5被保険者証裏面

 使用上の注意点

  1. 住所や氏名が変わったとき、世帯を分離したり合併したりしたとき、世帯主が変わったときは、届出してください。
  2. 交付されたら記載内容を確認し、間違いがあれば届出してください。勝手に書き直すと無効になります。
  3. 病院等に預けたりせず、必ず手元に保管してください。
  4. 保険証の貸し借りはできません。不正使用すると法律により罰せられます。
  5. コピーや有効期限が過ぎた保険証は使えません。
  6. 保険医療機関等において診療を受けようとするときは、その窓口で電子資格確認を受けるか、被保険者証を提出してください。

 

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お問い合わせ

明石市市民生活局国民健康保険課

兵庫県明石市中崎1丁目5-1

電話番号:078-918-5022・5023・5021

ファックス:078-918-5105