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更新日:2023年5月24日
病気やケガをして、医療機関等にかかるとき、医療機関の窓口に国民健康保険被保険者証(兼高齢受給者証)を提示すると、下記の自己負担割合で診療を受けることができます。
年齢 |
医療費の割合 |
---|---|
義務教育就学(小学校入学)前(6歳に達する日以降の最初の3月31日まで) |
2割負担 |
義務教育就学(小学校入学)後から70歳未満 |
3割負担 |
70歳以上 |
2割負担 |
入院時の食事代は、下記に示す標準負担額を医療機関の窓口でお支払いいただき、残りは国保が負担します。
|
区分 |
入院時の食事代 (標準負担額) |
|||
---|---|---|---|---|---|
A |
B、C、Dのいずれにも該当しない方 |
1食 460円 |
|||
B |
C、Dのいずれにも該当しない指定難病患者 または小児慢性特定疾病児童等 |
1食 260円 |
|||
C |
住民税非課税世帯 70歳以上で低所得Ⅱ(注1)の方 |
過去12か月間の入院日数が90日以内 |
1食 210円 |
||
過去12か月間の入院日数が90日超 |
1食 160円 |
||||
D |
70歳以上で低所得Ⅰ(注2)の方 |
1食 100円 |
(注1) 低所得Ⅱとは、世帯主および国保加入者全員が住民税非課税となる世帯。
(注2) 低所得Ⅰとは、世帯主および国保加入者全員が住民税非課税で、その世帯の個人ごとの収入が地方税法や所得税法上の控除(公的年金等の収入の場合は控除額を80万円として計算)を受けた結果、所得が0円となる世帯。
(注3)上表の「低所得Ⅰ」、「低所得Ⅱ」は国民健康保険における負担区分。
(注4)区分CまたはDの方は次の住民税非課税世帯の場合も併せてご参照ください。
住民税非課税世帯(上記の表の区分CまたはD)の方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」を入院中の医療機関に提示することにより、入院時の食事代が上記の負担額となります。この減額認定証の交付を受けるには、国民健康保険の窓口で申請手続きが必要です。
申請に必要なもの |
受付窓口/受付時間 |
---|---|
→マイナンバー(個人番号)カードや通知カードなど
|
平日8時55分~17時15分
平日9時00~17時15分
平日8時55分~12時00分、 13時00分~17時15分 |
※ 差額支給について
急な入院などのやむをえない理由で減額認定証の提示ができず、医療機関において減額されていない標準負担額を支払った場合は、後日、申請により、支払った額と本来の標準負担額との差額を払い戻します。
65歳以上の方が療養病床に入院した場合、下記に示す食事代と光熱水費などの居住費を合わせた標準負担額を窓口でお支払いいただき、残りは入院時生活療養費として国保が負担します。
区分 | 1食あたりの食費 | 1日あたりの居住費 |
---|---|---|
課税世帯 |
460円または420円(注1) |
370円
|
住民税非課税世帯 70歳以上で低所得Ⅱ(注2)の方 |
210円 |
|
70歳以上で低所得Ⅰ(注2)の方 |
100円 |
(注1)管理栄養士等を配置していない保険医療機関に入院している場合は420円です。
(注2)上表の「低所得Ⅰ」、「低所得Ⅱ」は国民健康保険における負担区分。住民税非課税世帯の方(低所得ⅡおよびⅠの方を含みます)は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を入院中の医療機関に提示することにより、食事代が上記の負担額となります。この減額認定証の交付を受けるには、国民健康保険の窓口で申請手続きが必要です。
療養病床に入院する65歳以上であって健康保険法施行規則第62条の3第4号の規定に基づき厚生労働大臣が定める入院医療の必要性が高い状態の方及び指定難病患者の方は、下記に示す食事代と居住費を合わせた標準負担額を窓口でお支払いいただき、残りは入院時生活療養費として国保が負担します。
区分 | 1食あたりの食費 | 1日あたりの居住費 |
---|---|---|
厚生労働大臣が定める入院医療の 必要性が高い状態の方 |
入院時の食事代の表による(注1) |
370円 |
指定難病患者の方 |
0円 |
(注1)住民税非課税世帯の方(低所得ⅡおよびⅠの方を含みます)が食事代の減額を受けるためには、入院時の食事代の場合と同様に、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を入院中の医療機関に提示する必要があります。
以下のような場合で、費用を全額支払ったときは、申請により国保が審査し、認められれば自己負担分を差し引いた額が支給されます。
申請期間は、療養を受けた日の翌日から2年間です。これを過ぎると時効により請求できなくなりますので、ご注意ください。
急病など、やむをえない理由で医療機関等に保険証を提示できずに、全額(10割)を自費で支払ったとき 。
申請に必要なもの |
受付場所/受付時間 |
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→マイナンバー(個人番号)カードや通知カードなど
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平日8時55分~17時15分
平日9時00分~17時15分
平日8時55分~12時00分、 13時00分~17時15分 |
医師が治療上必要と認めた場合で、コルセット等の補装具や小児弱視等治療用眼鏡を購入したとき 。
※ 補聴器は対象になりません。
申請に必要なもの |
受付場所/受付時間 |
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→マイナンバー(個人番号)カードや通知カードなど
|
平日8時55分~17時15分
平日9時00分~17時15分
平日8時55分~12時00分、 13時00分~17時15分
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骨折、ねんざなどで国保の取り扱いをしていない柔道整復師の施術を受け、費用を全額(10割)支払ったとき、申請により自己負担分を除いた額があとから支給されます。
単なる肩こり、腰痛などに対する施術は保険適用の対象になりません。
詳しくは、柔道整復師(整骨院・接骨院)のかかり方について(PDF:125KB)
※ 国保の取り扱いをしている柔道整復師の場合は、医療機関と同様に一部負担金を支払うだけで施術を受けることができます。この場合には手続きは必要ありません。
申請に必要なもの |
受付場所/受付時間 |
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→マイナンバー(個人番号)カードや通知カードなど
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平日8時55分~17時15分
平日9時00分~17時15分
平日8時55分~12時00分、 13時00分~17時15分 |
医師の指示で、はり、きゅう、あんま、マッサージなどの施術を受けたとき 。
はり、きゅうについては、保険医療機関で同じ疾患について治療を受けている場合には、認められません。
申請に必要なもの |
受付場所/受付時間 |
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→マイナンバー(個人番号)カードや通知カードなど
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平日8時55分~17時15分
平日9時00分~17時15分
平日8時55分~12時00分、 13時00分~17時15分
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海外渡航中に現地の医療機関等で診療を受けたとき。(治療目的で渡航した場合は対象となりません)
※日本国内での保険適用の範囲内で支給されます。詳しくはこちらをご覧ください。
申請に必要なもの |
受付場所/受付時間 |
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→マイナンバー(個人番号)カードや通知カードなど
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平日8時55分~17時15分
平日9時00分~17時15分
平日8時55分~12時00分、 13時00分~17時15分 |
海外療養費の不正請求を防ぐために、申請の際の受付・審査を厳格に行わせていただきます。
(A)海外で診療を受けた方のパスポート
→窓口で原本確認し、顔写真と渡航歴をコピーさせていただきます。
(B)診療内容に関する照会についての同意書
→申請の内容に疑義が生じた場合、必要に応じて明石市国保が海外の医療機関に対し、診療の事実
や内容を照会することに対する同意書です。
※原則として、この同意書は診療を受けた方ご本人の署名が必要となります。
また、申請の内容について、審査機関での審査を行うために、以下の2点の提出が必要です。
(C)診療内容明細書
(D)領収明細書
→どちらも海外で診療を受ける際、現地の医療機関に提出し、すべてに漏れなく記入してもらって
ください。
国保に加入している人が出産したとき、申請により世帯主に支給されます(妊娠85日以上の死産・流産を含みます)。
ただし、他の健康保険などから給付を受けられる場合は支給されません。
※出産年月日によって支給額が異なります。
産科医療補償制度とは・・・
通常の妊娠・分娩にもかかわらず重度の脳性まひとなった子どもと、その家族の経済的負担を補償するとともに、原因分析などを行い産科医療の質の向上を目的とするもので、分娩を取り扱う医療機関が加入する制度です。加入している分娩機関では、産科医療補償制度のシンボルマークを院内に 掲示しています。
詳しくは、産科医療補償制度のホームページ(外部サイトへリンク)でご確認ください。
出産するときに、A直接支払制度、B受取代理制度、C直接支払制度・受取代理制度のどちらも利用しない、の3つの方法から分娩機関 が受け取り方を選択します。ただし、各制度の導入状況は、分娩機関によって異なりますので、詳しくは出産を予定している分娩機関でご確認ください。
国保窓口での手続きは必要ありません。
出産予定の分娩機関で、直接支払制度の利用に関する合意文書に署名することで利用できます。
出産費用が出産育児一時金を下回った場合は、国保から世帯主宛に差額申請についての「お知らせ」をお送りしています。「お知らせ」が届いたら、郵送または国保窓口で申請します。
なお、「お知らせ」が届く前でも、差額申請は可能です。ただし、その際は分娩機関との合意文書と出産費用の明細書が必要になります。
差額申請に必要なもの |
受付場所/受付時間 |
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→マイナンバー(個人番号)カードや通知カードなど
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平日8時55分~17時15分
平日9時00分~17時15分
平日8時55分~12時00分、 13時00分~17時15分
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出産予定の分娩機関において、受取代理制度の利用を選択し、申請書を作成(申請者・分娩機関とも記入が必要)した後、出産予定日の2か月前以降に国保窓口で申請します。
※ この制度はあらかじめ国に届け出た小規模な分娩機関等でのみ利用できます。詳しくは出産を予定している分娩機関でご確認ください。
申請に必要なもの |
受付場所/受付時間 |
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平日8時55分~17時15分
平日9時00分~17時15分
平日8時55分~12時00分、 13時00分~17時15分
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いったん出産費用の全額を分娩機関で支払い、出産後に国保窓口で申請します。
※海外で出産された場合は、「②申請に必要なもの(海外出産の場合)」をご覧ください。
① 申請に必要なもの |
受付場所/受付時間 |
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→マイナンバー(個人番号)カードや通知カードなど
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平日8時55分~17時15分
平日9時00分~17時15分
平日8時55分~12時00分、 13時00分~17時15分
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海外で出産された場合は、申請に以下のものが必要です。
② 申請に必要なもの(海外出産の場合) |
受付場所/受付時間 |
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→マイナンバー(個人番号)カードや通知カードなど
※印の書類が外国語で書かれている場合は、その翻訳文(翻訳者の氏名・住所を記載したもの)が必要になります。 |
平日8時55分~17時15分
平日9時00分~17時15分
平日8時55分~12時00分、 13時00分~17時15分
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国民健康保険の加入者が亡くなったとき、申請により、葬祭を行った人(喪主)に葬祭費として5万円が支給されます。
申請期間は、葬祭を行った日の翌日から2年間です。
ただし、他の健康保険から給付を受けられる場合は支給されません。
申請に必要なもの |
受付場所/受付時間 |
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→マイナンバー(個人番号)カードや通知カードなど
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平日8時55分~17時15分
平日9時00分~17時15分
平日8時55分~12時00分、 13時00分~17時15分 |
交通事故など、第三者(加害者)から傷病を受けた場合でも、国民健康保険課に届け出ることにより、国民健康保険を使って医療機関にかかることができます。ただし、加害者からすでに治療費を受け取っているときは、国民健康保険は使えません。
※(注) 法令により、交通事故等の第三者行為による傷病の治療のために国民健康保険を使う場合は、
保険者(明石市)への届出の義務があることが規定されています。
国民健康保険を使って治療を受けるときは、第三者行為による傷病届等一式を提出してください。自動車安全運転センターが発行する「交通事故証明書」も必要となります。速やかに国民健康保険課に相談してください。
交通事故などで第三者から傷害を受けた場合、被害者に過失のない限り、その医療費は加害者が全額負担するのが原則です。 なお、被害者にも過失があった場合は、その過失割合によって医療費の負担金額が計算されます。
保険診療を受けた場合、加害者が負担すべき医療費は国民健康保険が一時立て替えて支払い、あとで被害者に代わって加害者に請求することになります。
被害者と加害者の話し合いにより示談が成立すると、その示談の内容が優先されるため、国民健康保険で立て替えた医療費を加害者に請求できなくなる場合があります。
示談をする場合は、事前にご連絡をお願いします。また、示談成立の場合は、速やかに示談書の写しを国民健康保険課に提出してください。
第三者行為に関するお手続き及びお問い合わせは、市役所本庁舎2階国民健康保険課12番窓口のみの取り扱いとなっております。
国民健康保険課 管理係(電話/078-918-5021)
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