ここから本文です。
更新日:2022年7月1日
新型コロナウイルス感染症(以下「コロナ感染症」という。)の影響により以下の条件を満たした場合に国民健康保険料の減免制度があります。
コロナ感染症拡大防止のため、申請方法は原則として、郵送による手続きといたします。
以下の条件に該当される人は、申請書等及び返信用宛先をダウンロードし添付書類とともに郵送(切手不要)してください(パソコン等で印刷できない人は、申請書等を送付しますので、ご連絡ください)。
※主たる生計維持者とは世帯主とする
減免の対象となる保険料
(令和4年3月に明石市国民健康保険を資格取得した世帯における令和4年3月分の保険料も含む)
以下の条件に該当される人は、申請書をダウンロードし添付書類とともに郵送(切手不要)してください。
1.コロナ感染症により、主たる生計維持者が死亡又は重篤な傷病を負った世帯
<死亡の場合>
<重篤な傷病を負った場合>
2.コロナ感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次の(ア)(イ)(ウ)のすべてに該当する世帯
(ア)世帯の主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補てんされるべき金額(注)を控除した額)が前年(令和3年1月1日~令和3年12月31日)の事業収入等の額(注)の10分の3以上である。
(イ)世帯の主たる生計維持者の前年(令和3年1月1日~令和3年12月31日)の合計所得金額が1,000万円以下である。
(ウ)上記の(ア)で減少が見込まれるとした事業収入等以外の前年の所得の合計額が400万円以下である。
<提出書類>
上記の(ア)で減少が見込まれるとした収入が「給与収入」の人はこちら
上記の(ア)で減少が見込まれるとした収入が「事業収入」、「不動産収入」、「山林収入」の人はこちら
(Q1)世帯の主たる生計維持者が失業しましたか?失業ではないが収入減少しましたか?
(Q2)今回の失業により雇用保険を受給(待機期間や手続き中も含む)していますか?
①世帯の主たる生計維持者の給与収入がコロナ感染症の影響により収入減少した場合の減免(失業以外)
②世帯の主たる生計維持者がコロナ感染症の影響により失業した場合の減免(雇用保険なし)
③世帯の主たる生計維持者がコロナ感染症の影響により失業した場合の減免(雇用保険あり)
④世帯の主たる生計維持者が非自発的理由により失業した場合の軽減
(Q)世帯の主たる生計維持者が廃業しましたか?廃業ではないが収入減少しましたか?
⑤世帯の主たる生計維持者がコロナ感染症の影響により廃業した場合の減免
⑥世帯の主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入がコロナ感染症の影響により収入減少した場合の減免
国民健康保険課賦課係(電話/078-918-5022)
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ