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更新日:2022年2月1日

職場の健康保険に加入したとき

就職して職場の健康保険に加入したとき(ご家族の健康保険の被扶養者になったとき)は脱退の届出が必要です。健康保険証が交付されてから、必ず14日以内に届け出てください。なお、来庁できない場合は、郵送でも届出をすることができます。

   1. 来庁による脱退の届出

  2.  郵送による脱退の届出

  3. 脱退による保険料の精算

 1. 来庁による脱退の届出  

(1) 届出に必要なもの

     ① 国保の保険証(複数いる場合は全員分)

   ② 職場の保険証(複数いる場合は全員分)または健康保険資格取得証明書

   ③「窓口にお越しいただく方」の本人確認ができるもの

    →1点で良いもの・・・・・・写真付身分証明書(運転免許証、マイナンバー(個人番号)カードなど)

    →2点必要となるもの・・・各種健康保険証、年金手帳、通帳など

  ④「世帯主」と「手続きの対象となる方」のマイナンバー(個人番号)を確認できるもの

    →マイナンバー(個人番号)カードや通知カードなど

 ※平成28年1月から国民健康保険の手続きにおいて『マイナンバー(個人番号)の記載』が義務付けられました。

(2) 届出の窓口

    ・明石市役所本庁舎2階(11)番窓口・・・・・・・・・・・平日8時55分~17時15分

  ・あかし総合窓口(パピオスあかし6階)・・・平日9時00分~17時15分

    ・大久保・魚住・二見市民センター・・・・・・・・・・・・平日8時55分~12時00分、13時00分~17時15分

(3) 代理人による届出について

  ・国保を脱退する本人と別の世帯の人でも脱退の届出をすることができます。

  ・ただし、保険料の精算内容のご案内が必要となるため、「委任状」をご持参ください。 

    ※委任状の書式のダウンロードはこちらから(PDF:1,847KB)

 2. 郵送による脱退の届出

ご来庁が難しい場合は、郵送で脱退を届出できます。次の2点をご用意のうえ、係までお電話ください。

(1) お電話の際、用意いただくもの 

 ① 国保の保険証(お電話の際に、右上の「7桁の番号」をお知らせください)

 ② 職場の保険証

(2) 連絡先

 明石市 国民健康保険課賦課係(ふかがかり)

 [電話] (078)918-5022 

※状況の聞き取りや具体的な保険料の精算の案内が必要となりますので、電子メールによるお問い合わせはご遠慮ください。 

 3. 国民健康保険料の精算

(1)国民健康保険料は社会保険の加入日の前月までの加入月数で再計算します。

(2)年度の途中での脱退となる場合、届出した月の翌月中旬に保険料の変更通知書を世帯主に送付いたします。

(3)精算の結果、保険料が納めすぎとなる場合は、差額分の保険料を還付いたします。

(4)国民健康保険料は通常、4月~翌年3月までの12ヶ月分の保険料を7月(第1期)~3月(第9期)までの年9回で納付する仕組みです。このため、脱退手続きにより保険料を精算した結果、差額分の納付が必要となる場合がありますのでご注意ください(下記【事例】をご参照ください)。

社会保険の加入月以降も納付すべき保険料が発生する事例

4月~翌年3月までの「年間の保険料」が18万円(=ひと月あたり1万5000円×12ヶ月)で、第1期(7月)~第9期(3月)までの各納期の保険料が2万円ずつで、8月に社会保険に加入した場合

→→→ 国民健康保険の加入月数は4月~7月の4ヶ月となる 

   ◎年間の保険料=6万円(ひと月あたり1万5000円×4ヶ月)

   第1期(7月)の保険料=2万円

   第2期(8月)の保険料=2万円

   第3期(9月)の保険料=2万円

よって、8月に社会保険に加入した場合でも、保険料の納付の開始月が第1期(7月)であるため、8・9月にも納付すべき保険料が発生することとなります。

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お問い合わせ

明石市市民生活局国民健康保険課

兵庫県明石市中崎1丁目5-1

電話番号:078-918-5022

ファックス:078-918-5105