更新日:2020年7月21日
個人情報の保護
個人情報保護制度とは
市が保有する個人情報の取扱いについてのルールを定めるとともに、市民の皆さんが自己の個人情報について、開示、訂正等を請求する権利を保障する制度です。この制度によって、個人情報を保護し、公正で信頼できる市政運営を図ります。
個人情報とは
氏名、住所、思想、信条、健康状態、職業、所得など個人に関するすべての情報であって、個人が特定されるものをいい、他の情報と照合することで特定の個人を識別できるものを含みます。
制度を実施する機関(実施機関)
- 市長
- 教育委員会
- 選挙管理委員会
- 監査委員
- 公平委員会
- 農業委員会
- 固定資産評価審査委員会
- 公営企業管理者
- 消防長
- 議会
- 地方独立行政法人市立市民病院
取扱うときのルール
収集の制限
収集の目的を明らかにし、原則として本人から収集します。また、思想、信条及び宗教に関する情報、病歴その他身体に関する情報、犯罪歴その他社会的差別の原因となるおそれのある個人情報は、法令に定めがある場合などを除き取扱いません。
利用・提供の制限
市は法令に定めがある場合や合理的な理由がある場合などを除き、個人情報を収集目的以外の目的に利用したり、外部提供をしません。
特定個人情報の収集・利用・提供の制限
上記にかかわらず、マイナンバーをその内容に含む個人情報(「特定個人情報」といいます。)は、法で定められている場合を除き、取り扱いません。
適正管理など
市は、その保有する個人情報を正確かつ最新なものに保つとともに、不要となった個人情報は、確実かつ速やかに廃棄するなど、安全適正な管理に努めます。
個人情報の開示請求
あなた自身の個人情報を見たいときは開示の請求ができます。ただし、あなた自身の情報でも開示できない場合があります。
開示できない情報
- 請求者の評価、診断、判断、選考、指導、相談等に関する情報
- 請求者以外の個人に関する情報
- 法人等の正当な利益を害するおそれがある情報
- 開示することにより、犯罪の予防その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある情報
- 法令や条例の規定により、開示することができない情報
- 開示しないとの条件で任意に市に提供された情報
- 市の内部や国等との審議、検討、協議等に関する情報であって、開示することにより意思決定の中立性が損なわれる等のおそれがある情報
- 開示することにより市等の事務事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある情報
開示請求の方法
行政情報センター(市役所本庁舎1階)にある個人情報開示請求書または以下の様式に必要な項目を記入し、行政情報センターに直接本人が提出してください。
※本人確認のため、官公庁の発行する本人の写真を貼付した証明書(運転免許証・旅券等)をご持参ください。
また、代理人による開示請求は法定代理人(未成年者と成年被後見人)、遺族等の場合のみです。
入院中など、本人が直接請求できない場合は行政情報センター(電話078-918-5003)へお問い合わせください。
※地方独立行政法人明石市立市民病院への請求は、直接同病院にて受け付けています。
開示・不開示の決定
- 原則として、請求書を受理した日から15日以内に開示するかどうかを決定し、お知らせします。
- 情報が大量であるなど、やむを得ない理由のあるときは決定期限を60日まで延長することがあります。
- 開示する場合は、開示する日時と場所を文書でお知らせします。
不開示の場合は、開示しない理由を併せて文書でお知らせします。
開示の費用
- 写しの交付を希望される場合は、コピー代(白黒A3まで一面10円)等、写しの作成に要する実費が必要です。
訂正等の請求
- 開示を受けたあなたの個人情報に事実の誤りがあるときは、市に訂正を請求することができます。
- 市が「収集の制限」に違反しているときは、削除を請求することができます。
- 市が目的の範囲をこえてあなたの個人情報を利用したり提供したりしたときは、利用や提供の停止を請求することができます。
決定に不服があるとき
- 開示・訂正・削除・利用停止等の請求に対する市の決定に不服がある場合は、決定のあったことを知った日の翌日から3か月以内に、行政不服審査法による審査請求ができます。
- この場合、第三者機関として設けられた「明石市行政不服審査会」で調査審議が行われ、審査会の意見を尊重して、再度裁決(認容・棄却)をします。
罰則
職員(職員であった者を含む)などには、正当な理由がないのに電子処理した個人情報のデータベースの提供をしたときなどには、罰則が科せられます。
お問い合せ
行政情報センター
明石市中崎1丁目5-1 本庁舎1階
電話/078-918-5003

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