ホーム > 健康・福祉 > 旧優生保護法による優生手術などを受けた方へ

ここから本文です。

更新日:2023年4月1日

旧優生保護法による優生手術等を受けた方へ

  明石市旧優生保護法被害者等支援金について

「明石市旧優生保護法被害者等の尊厳回復及び支援に関する条例」が令和3年12月に成立しました。この条例に基づき、旧優生保護法被害者等へ支援金を支給しています。

(パンフレット)旧優生保護法被害者等の尊厳回復及び支援に関する条例(PDF:9,426KB)

(【ルビ有り】パンフレット)旧優生保護法被害者等の尊厳回復及び支援に関する条例(PDF:2,327KB)

(【テキスト版】パンフレット)旧優生保護法被害者等の尊厳回復及び支援に関する条例

支援金の対象となる方

明石市民のうち、次に該当する方が対象となります。

(1) 令和3年7月1日~12月24日の間明石市に住民票があった方。

(2) 以下のア~エのいずれかに該当する方。

  ア 主として優生上の理由により旧優生保護法の規定に基づく優生手術を受けた方。

  イ 主として優生上の都合により旧優生保護法の規定に基づく人工妊娠中絶を受けた方。

  ウ ア又はイに掲げる方の配偶者。ただし、当該優生手術等を受けた当時に婚姻関係にあった方に限ります。

  エ ア~ウに準ずる方として、旧優生保護法被害認定審査会が支援金の支給を必要と認める方。

支援金の額

1人あたり300万円

支援金申請受付・相談窓口について

ご本人やご家族が「もしかしたら被害者かもしれない」と思われる方は、ご相談ください。

[申請受付・相談日時]月~金曜日 9時00分~17時00分

[申請受付・相談場所]市民相談室

電話 / 078-918-5002 FAX / 078-918-5102

「旧優生保護法一時金支給法」について

「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律」が平成31年4月24日に国会で成立し、公布・施行されました。この法律に基づき、旧優生保護法に基づく優生手術を受けた方に対して一時金が支給されることになり、各都道府県に受付・相談窓口が設置されました。

一時金の対象となる方について

以下の1または2に該当する方で、現在、生存されている方が対象となります。

  1. 昭和23年9月11日から平成8年9月25日までの間に、旧優生保護法に基づき優生手術を受けた方(母体保護のみを理由として手術を受けた方は除きます)
  2. 1.のほか、同じ期間に生殖を不能にする手術または放射線の照射を受けた方(母体保護や疾病の治療を目的とするなど、優生思想に基づくものでないことが明らかな手術などを受けた方を除きます)

一時金の請求手続きについて

  • お住まいの都道府県の窓口に請求書を提出してください(兵庫県の窓口については、下記受付・相談窓口をご参照ください)。
  • 請求書や添付書類(診断書・領収書)の様式は、厚生労働省のホームページに掲載しているほか、都道府県のホームページや窓口などでも入手できます。
  • 請求期限は、平成31年4月24日(法律の施行日)から5年以内です。

一時金の金額

一時金の額は、320万円(一律)です。

受付・相談窓口

兵庫県に在住の方は兵庫県の旧優生保護法専用相談窓口にご申請いただくことになります。また、厚生労働省にも一時金の制度全般に関する電話相談窓口が設置されております。兵庫県、厚生労働省のホームページについては、それぞれ下記リンクよりご参照ください。
兵庫県旧優生保護法専用相談窓口(外部サイトへリンク)
電話:078-362-3439(専用回線)※対応時間9時00分~17時30分(12時00分~13時00分、土曜日・日曜日・祝日を除く)
厚生労働省旧優生保護法一時金相談窓口(外部サイトへリンク)
電話:03-3595-2575※対応時間9時30分~18時(月曜日~金曜日。土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)

旧優生保護法による優生手術などを受けた方へ(PDF:178KB)

 

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

明石市政策局市民相談室

兵庫県明石市中崎1丁目5-1

電話番号:078-918-5002

ファックス:078-918-5102