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更新日:2018年12月14日
この制度は、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。
出生・転入等により、明石市で新たに児童手当の支給対象となる場合は、認定請求書の提出が必要です。
出生日や前住所地での転出予定日等の翌日から15日以内に認定請求(新規申請)をすれば、出生等の属する翌月分から支給開始となります。
※特に「里帰り出産」等の理由により、市役所窓口で児童手当の認定請求(新規申請・増額申請)書の提出が困難な場合、郵送で提出できます。書類をお送りしますので、必ず下記までご連絡・ご相談ください。
認定まで、書類が全てそろってから、1ヶ月~1ヶ月半ほどかかり、手当の支給は、認定後となります。
中学校3年生まで(15歳到達後の最初の3月31日まで)の児童で日本国内に居住していること。
※国外居住でも留学中の場合は可。
※児童福祉施設等に入所している児童の手当は、施設の設置者等に支給されます。
明石市に住民登録(「特別な事情により住民登録をせずに居住している者」を含む)があり、支給対象の児童を養育している父母(下記※参照)、未成年後見人及び里親、並びに明石市内にある施設の設置者等。
※父母が共に児童を養育している場合は、児童の生計を維持する程度の高い方(通常、所得の高い方)が受給者になります。
(後項 「10.次の場合には、届出が必要です。」を参照)
(1) 届出人本人の身分確認ができるもの※届出は請求者または配偶者に限ります。
運転免許証、パスポート、健康保険証および銀行通帳など
(2) 請求者と配偶者の個人番号(マイナンバー)が確認できるもの
※個人番号カード、個人番号通知カードなど
(3) 児童手当認定請求書 ※市役所窓口に用紙があります 。
(4) 請求者名義の預金通帳又はキャッシュカード等、金融機関名・支店名・預金種別・口座番号がわかるもの。
※認定請求書に手当振込口座を記入していただきます。
(5) 印鑑(認印可)
(6) 年金加入証明 ※市役所窓口等に用紙あります。
(国民年金加入者・任意継続等の方は、年金加入証明は不要です。)
手当の請求者が厚生年金に加入の方で、以下の健康保険被保険者証等をお持ちの方は、そのコピーを提出いただくと、年金加入証明を提出いただく必要はありません。 ただし、それ以外の被保険者証等をお持ちの方は、年金加入証明が必要となりますので、お勤め先で証明いただいた後、児童福祉課にご提出ください。
※ 年金加入証明等の提出に時間がかかる場合は、認定請求書を先に提出してください。
※ その他、状況により別途添付書類の提出が必要な場合がありますので、その際は児童福祉課より改めてご連絡いたします。
≪ダウンロード≫
【平成30年7月1日以降届出より一部変更】
請求者が児童と別居している場合
別途 「別居監護申立書」が必要です。※市役所窓口に用紙があります 。
これまで別居している児童の住所地が市外の場合は「別居監護申立書」とあわせて「別居している児童の住民票」の提出が必要でしたが、マイナンバー制度による情報連携により、平成30年7月1日届出より「別居している児童の住民票」の提出が不要となりました。なお、「別居監護申立書」は引き続き必要です。
(1) 明石市役所児童福祉課窓口または「あかし総合窓口」(明石駅前)へ持参
受付時間
児童福祉課窓口:月曜日~金曜日(祝日は除く)の8時55分~17時40分
あかし総合窓口:月曜日~金曜日(祝日は除く)の9時~17時15分
(2) 市民センター窓口へ持参
(3) 郵送(受付日は郵便が明石市役所児童福祉課に届いた日になります。)
平成24年6月分の手当より、所得制限が導入されましたので、所得超過している受給者については、手当額が児童1人につき、月額5,000円支給となります。(次項「7.手当月額」参照)
※所得制限限度額は、前年(1月から5月までの月分については前々年)の所得額で判定します。
【所得制限限度額】(下記の<各種控除>を控除した後の金額)
税扶養親族等の数 |
所得制限額 |
---|---|
0人 |
622万円未満 |
1人 |
660万円未満 |
2人 |
698万円未満 |
3人 |
736万円未満 |
4人 |
774万円未満 |
5人 |
812万円未満 |
6人以上 |
扶養親族等1人につき、38万円を加算した額 |
※税扶養親族等の数は、税法上の控除対象配偶者、扶養控除対象および16歳未満の扶養親族のうち申告のあった者の合計人数です。
※各種控除・・・請求者の税における控除内容により、次の額が所得額より控除されます。
【未婚のひとり親※1に対する寡婦(夫)控除のみなし適用について】
児童手当の所得審査時の所得額の計算において、未婚のひとり親家庭の母または父を対象に、児童福祉課へ届出をすることにより寡婦控除または寡夫控除のみなし適用を実施します。
※1 婚姻したことがなく、現在も婚姻状態にない母または父であることなど、一定の条件があります。
手続き方法については、児童福祉課までお問い合わせください。
(※ご申請いただいても児童手当の支給額に変更が無い場合があります。)
児童1人あたりの手当月額(所得制限範囲内の場合) →「児童手当」 |
(1) 0~3歳未満 | 15,000円 |
(2) 3歳~小学校修了前まで(第1・2子) | 10,000円 | |
(3) 3歳~小学校修了前まで(第3子以降) | 15,000円 | |
(4) 中学生 | 10,000円(一律) | |
児童1人あたりの手当月額(所得制限を超過している場合)→「特例給付」 | 5,000円(一律) |
年長の支給要件児童から数えます。
※支給要件児童とは18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にあり、養育している児童のことをいいます。ただし、児童福祉施設等に入所している児童等は除きます。
例1) 養育している児童が「17歳・10歳・5歳」の場合
17歳 → 第1子 支給なし (支給要件児童だが、支給対象児童ではないため。)
10歳 → 第2子 10,000円 (上記、「7.手当月額」表の(2)に該当)
5歳 → 第3子 15,000円 (上記、「7.手当月額」表の(3)に該当)
例2) 養育している児童が「20歳・10歳・5歳」の場合
20歳 → ※児童として数えません。
10歳 → 第1子 10,000円 (上記、「7.手当月額」表の(2)に該当)
5歳 → 第2子 10,000円 (上記、「7.手当月額」表の(2)に該当)
例3)養育している児童が「17歳・16歳・13歳」の場合
17歳 → 第1子 支給なし (支給要件児童だが、支給対象児童ではないため。)
16歳 → 第2子 支給なし (支給要件児童だが、支給対象児童ではないため。)
13歳 → 第3子 10,000円 (上記、「7.手当月額」表の(4)に該当)
※第3子であっても中学生の場合は月額一律10,000円です。
支給日 | 支給対象月 |
---|---|
10月15日 |
6月分~9月分 |
2月15日 |
10月分~1月分 |
6月15日 |
2月分~5月分 |
現況届は、児童手当受給者の毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件(児童の監督や保護、生計関係、所得状況等)を確認するものです。
提出がない場合には、6月分以降の手当が受けられなくなります。該当の方には児童福祉課より提出のご案内を郵送しますので、必ず提出してください。
※届出が遅れると、手当の支給が遅れたり、すでにお支払いした手当を返還していただくことがあります。
この手当の一部または全額を『明石市こども基金』に寄附することができます。
この基金は、子どもたちの健やかな育ちを支えるために設置したもので、市が主体的に行う子育て支援活動や児童健全育成活動に助成などを行い、その活動を支援しています。
寄附をご希望の方は明石市児童福祉課へご連絡ください。
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